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誰が相続人(法定相続人)になるか?

誰が相続人になるか

相続人になれる人(故人の遺産を相続できる権利を持つ人)の範囲と順位は、法律で定められています。その人たちを【法定相続人】と言います。遺言書が無い場合は、基本的に法定相続人が遺産を相続します。

また、相続人になるべき人が既に死亡している場合は、その人の子や孫などが代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。

法律上、相続人になれる人と順位は下記の通りです。相続手続きのスタートには、まず相続人の確定が重要です。

相続人(法定相続人)になれる人と順位は決まっています

法定相続人の順位
  • 常に相続人:故人の配偶者(夫または妻)
    故人の配偶者は特別で「常に相続人」になります。
  • 第1順位:故人の子
    子が既に死亡している場合は「孫」。孫も既にお亡くなりの場合は「ひ孫」。
  • 第2順位:故人の親
    直系尊属。父母が既にお亡くなりの場合は、祖父母。
  • 第3順位:故人の兄弟姉妹
    兄弟姉妹が既にお亡くなりの場合は、甥・姪。

第1~3順位については、上位順位の人のみが相続人になれます。第1順位がいる場合、第2・3順位は相続人になれません。

胎児・養子も相続人

お腹にいる胎児も相続人に含まれます。また、養子も相続人になれます。非嫡出子(認知している子:婚外子)も嫡出子と同等に相続可能です。

故人の配偶者(夫・妻)は「常に相続人」になります

故人に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。一般的に、法定相続人は「故人の配偶者+第1~3順位のいずれかの人」になります。

配偶者がいる場合・いない場合
  • 配偶者がいる場合
    配偶者+第1~第3順位のいずれかの人
  • 配偶者がいない場合
    第1~3順位のいずれかの人
被相続人
(亡くなった人)
法定相続人
配偶者あり・子あり配偶者・子
配偶者あり・子なし配偶者・親
配偶者あり・子なし
親なし・兄弟姉妹あり
配偶者・兄弟姉妹
配偶者なし・子あり
配偶者なし・子なし
配偶者なし・子なし
親なし・兄弟姉妹あり
兄弟姉妹
参考
  • 夫・妻・子の家族
    夫が死亡した場合、相続人は「妻と子」です。
  • 夫・妻の2人家族、そして夫の親が健在
    夫が死亡した場合、相続人は「妻と夫の親」です。

第1~3順位については、上位順位の人がいる場合は下位の人は相続人にはなれません

配偶者
(常に相続人)

(第1順位)

(第2順位)
兄弟姉妹
(第3順位)
相続人相続人
相続人いない相続人
相続人いないいない相続人

第1~3順位については、上位順位の人のみが相続人になります。

例えば、「故人の子(第1順位)がいる場合」は、「故人の親(第2順位)」と「故人の兄弟姉妹(第3順位)」は相続人になれません。

故人が離婚している場合、故人の「子」には相続権があります

故人が離婚して元妻が子を引き取っている場合でも、子と故人(元夫)との親子関係は変わりませんので、子には故人(元夫)の財産を相続する権利があります。ただし、元妻は故人(元夫)の財産を相続する権利はありません。

スタッフ
スタッフ

長年、別居状態で連絡を取っていなくても、死亡した時点で婚姻関係であれば妻にも相続権はあります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく):相続人が既に死亡している場合

本来であれば相続人に該当する人が既に死亡していた場合、その人(本来の相続人)の子・孫などが代わりに相続人になることが可能です。これを代襲相続と言います。

例えば、本来であれば相続人であった「故人の子」が既に死亡していた場合は、「孫」が代わりに相続人になります。もし、孫も死亡していた場合は「ひ孫」と続きます(再代襲)。

ただし、故人の兄弟姉妹が相続人であった場合、代襲相続は「甥・姪」まで

故人の兄弟姉妹が相続人に該当し、既に死亡していた場合は「甥・姪」が代わりに相続人になります。ただし、甥・姪が死亡していたとしても、甥・姪の子には再代襲しません。

代襲相続 代襲相続(本来の相続人が先に死亡している場合)

相続人の中に「未成年者・認知症の方」がいる場合

未成年者の場合は「親権者または特別代理人」。認知症などで判断能力が不十分な方の場合は「成年後見人」などが、それぞれの代理人になります。

未成年や認知症の方 相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合

相続人の中に「行方不明者」がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続手続きをスタートできません。

専門家(弁護士・司法書士)に依頼し、行方不明者の現住所などを調べてもらう方法や、家庭裁判所へ行方不明者の代理人として不在者財産管理人の選任申立てをする方法もあります。

遺留分(いりゅうぶん):相続人が法律で守られる最低限の遺産の取り分

法定相続人には、最低限度の相続権(遺留分)が保証されています。

たとえ、被相続人(故人)が遺言書で「全財産を◯◯団体へ寄付する」と遺言を残したとしても、法定相続人は「最低限の遺産」を相続できます。ただし、故人の兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺留分はありません。

遺留分は「法定相続分の1/2または1/3」。相続人の組み合わせによって異なります。

遺留分 遺留分:法定相続人が故人の遺産を最低限相続できる権利

相続人の調査には「故人の戸籍(出生~死亡まで)」が必要です

故人の遺産を相続できる「法定相続人」の確定には、「故人の戸籍(出生~死亡まで)」を集めて調べる必要があります。その理由は、戸籍を見れば故人との法律上の親子関係などが分かるからです。

戸籍集めの最初のきっかけは金融口座の相続

お葬式後に急いで「故人の戸籍(出生~死亡まで)」を集める必要はありません。

戸籍を集める最初のきっかけの多くは、「故人の金融口座」の相続手続きだと思います。金融機関から戸籍の提出を求められますので、その時をきっかけにスタートしましょう。

「調査なんてしなくても、自分たち家族だけが相続人なんだから」と思われる気持ちは分かりますが、ごく稀に【知らない相続人】が出てくることもあります。実際、故人の戸籍を調査したら「一度も会ったことがない妹がいました!」という方もいらっしゃいました。

また、戸籍集めは人によっては大変な作業になる場合もあります。専門家(司法書士など)へ依頼すれば、戸籍集めの代行も可能です。合わせて何かご不安な点などご相談されてはいかがでしょうか。

ご希望の方には専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972