お葬式後に申請をすれば、喪主(葬儀費用を支払った人)へ給付金が支給される場合があります。
申請には葬儀社の領収書が必要です。詳しくは、役所や保険組合などにお問い合わせください。
- 申請期限:2年
- 申請はお葬式後(葬儀社の領収書が必要)
- 葬祭費の金額は市町村によって異なります
お葬式終了後に「故人様が加入していた国民健康保険などの公的保険」から喪主(葬儀費用を支払った人)へ【給付金(葬祭費・埋葬料など)】が支給されます。
保険証の返却と一緒に手続きを行いましょう。申請には葬儀社の領収書が必要ですので、申請はお葬式終了後になります。
期限は2年ですので慌てる必要はありません。申請先は「被保険者(故人様)の住所がある市区町村」または「健康保険組合・協会けんぽ等」になります。

申請しなければ支給されませんので、忘れずに申請しましょう。
支給される給付金の種類(故人様が加入していた保険によって異なります)
(後期高齢者医療制度)
の場合
地域住民が加入する医療保険
- 職業:定年退職している方・自営業など
- 給付金:葬祭費
- 申請窓口:市町村の役所
- 申請期限:2年
- 金額:市町村によって異なる(大阪市や堺市の場合:5万円)
(健康保険組合・協会けんぽ・共済)
の場合
職場で加入する医療保険
- 職業:会社員・公務員など
- 給付金:埋葬料(家族埋葬料・埋葬費)
- 申請窓口:健康保険組合・協会けんぽ・共済組合
- 申請期限:2年
- 金額:一律5万円(※保険組合によっては付加給付あり)
お葬式終了「後」に申請(お葬式費用の領収書が必要)
申請には「葬儀社(葬儀費用)の領収書」が必要です。申請書類は各窓口やHPからダウンロードも可能です。事前に必要書類などを確認し手続きを進めましょう。
現金支給ではなく、申請者の「金融口座へ振込み」になりますので、口座情報も必要です。
申請やお問い合わせ先は「運営主体」(ほとんどの方は葬祭費の申請になるため、手続きは「役所」になります)
給付金は「故人様が加入している健康保険の運営主体」から支給されます。
葬祭費は「都道府県(手続きは市町村の役所で大丈夫です)」、埋葬料などは「健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。詳しくは、各運営主体にお問い合わせください。
- 葬祭費 = 故人様の住所地(住民票がある)の役所
- 埋葬費 = 健康保険組合や協会けんぽ、共済組合

国民健康保険の運営主体は都道府県(広域連合)ですが、事務所は市町村の役所内にありますので役所で手続きが可能です。
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よくあるご質問

- 葬祭費の申請は誰がするべきですか?
- 基本的には「葬儀費用を支払った人(葬儀社が発行した領収書の宛名の方)」になりますが、諸事情で本人が申請できない場合は各窓口にご相談ください。
- 葬祭費の金額はどの市町村でも同じですか?
- 市町村により異なります。一般的に5万円前後です。
- 埋葬料の金額は?
- 一律5万円ですが、組合によっては「付加給付」がある場合があります。
- 現役会社員が死亡した場合は?
- 勤務先(企業)によって保険組合が異なりますので、詳しくは勤務先の担当窓口にお問い合わせください。