遺言書がない場合、基本的に【法定相続人】で財産を分けます。法定相続人は「故人の配偶者・子・直系尊属(父母)・兄弟姉妹」などが該当します。
そして、各法定相続人の「相続の割合(法定相続分)」は、民法で定められていますが、あくまで目安です。
相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合での相続も可能ですし、実際にこのケースが多いです。
相続財産には土地や建物など思い通りに分割できない財産が含まれますので、遺言書がない限り、基本的には話し合いが必要です。法定相続分はその際の目安です。

ぴったり法定相続分で分ける事は少なく、配偶者が大半の財産を相続するケースが多いです。
法定相続人の組み合わせと目安の相続分(割合)
法定相続人の組み合わせによって、相続の割合が異なります。基本的には故人の配偶者(夫または妻)が多く相続できるようになっています。
※子には「お腹の中の胎児」も含まれます。
| 法定相続人 | 法定相続分 (目安) | 法定相続分 (目安) |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:すべて | |
| 配偶者・子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2 |
| 配偶者・親 | 配偶者:2/3 | 親:1/3 |
| 配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
法定相続分はあくまで目安
故人が残した財産を数字の様にスッキリと分けることはできません。遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか?」を話し合って、納得であればそれで問題ありません。
実際、相続人が【妻と子】の場合、多くのお子さんが「お母さんが全部相続していいよ」とおっしゃられるケースも多いです。
繰り返しになりますが、法定相続分はあくまで目安になります。

長年、故人のお世話をしてきた人への感謝の気持ちなど、相続人同士で思いやることは大切です。
離婚した元配偶者には「相続権なし」、別居中の配偶者には「相続権あり」
離婚した元配偶者は法律上では「他人」になりますので相続権はありません。しかし、元配偶者との間に子がいる場合、子と親の関係は離婚後も変わりませんので、子には親の財産を相続する権利があります。
また、何年も別居中であっても婚姻関係のある配偶者には相続権があります。
相続開始時(被相続人が死亡した時点)において、戸籍上で婚姻関係であれば配偶者には相続権があります。婚姻期間の長さは関係ありません。
代襲相続(本来、法定相続人である人が先に死亡している場合)
本来、法定相続人に該当する人が既に死亡している場合は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という制度があります。これは、本来の法定相続人に代わって、その人の「子や孫など」が相続をします。
- 子が相続人で先に死亡している場合:孫やひ孫…が相続。
- 兄弟姉妹が相続人で先に死亡している場合:甥や姪が相続。
- 父母が相続人で先に死亡している場合は、祖父母が相続(正確には代襲相続とは言いません)。
遺言書がある場合と遺留分について
被相続人(故人)が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って相続になります。
ただし、遺言書の内容が「◯◯に全財産を寄付する」など理不尽な場合、それが実行されると法定相続人(残されたご家族)は生活に困ってしまいます。そのため、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という「最低限度の相続分」が法律で守られています。
遺留分は基本的に「法定相続分の半分」です。
※直系尊属(故人の両親)は1/3、兄弟姉妹には遺留分はありません。

もし遺言書を発見した場合は、専門家へのご相談がおすすめです。
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