収骨時にご遺骨をいくつかの骨壺に分けて、別々の場所へ納骨・供養することを「分骨(ぶんこつ)」といいます。
実際、ご遺骨を2か所以上に納骨することはよくあります。最も多いのは、「1つは菩提寺(お寺)、もう1つは先祖代々のお墓」です。
基本的には、お葬式の打ち合わせ時にスタッフが【納骨先・骨壺のサイズ・将来の予定】などをお聞きして、分骨が必要かどうか?を判断し、分骨証明書などの必要な手続きも済ませますのでご安心ください。
このページの内容は、基本的に「まだお葬式がお済みでない方」かつ「遺骨(骨壺)を2か所以上に納骨予定の方」向けになります。
既にお葬式を終えて手元に遺骨(骨壺)がある方が、少しだけ遺骨を手元に置いておきたい場合は、ご自身でお骨壺から遺骨を取っても大丈夫です。分骨証明書などの手続きは不要です。
遺骨を2か所以上に納める場合は「分骨証明書」の発行手続きが必要です

ご遺骨をいくつかの骨壺に分けて、別々の場所に納骨するには「分骨証明書」が必要です。分骨証明書は分けたご遺骨が「間違いなく故人様の遺骨である」という証明書です。
通常、故人様お一人に対して【埋葬許可証】が火葬終了後に1枚発行されます。「お骨壺1つ+納骨先が1か所」であれば、この埋葬許可証1枚のみ大丈夫です。
ただし、お骨壺を追加される場合は、追加数に応じて【分骨証明書】が必要です。分骨証明書がなければ、追加したお骨壺(遺骨)を納骨することができません。
少量の遺骨を手元に置いておく(特定の場所に納骨しない)場合でしたら、分骨証明書は基本的に必要ありません。
| 納骨場所 | 分骨証明書 |
|---|---|
| 1か所 骨壺:1つ | 不要 埋葬許可証のみ |
| 2か所 骨壺:2つ | |
| 3か所 骨壺:3つ |

分骨証明書の発行手続きは、当社スタッフにお任せください。
火葬日の前日までにスタッフにご相談ください
お骨壺の用意や分骨証明書の発行手続きが必要ですので、分骨をご希望の場合は遅くとも「火葬日の前日」までにスタッフにご相談ください。
もし迷われている場合は「とりあえず分骨しておく(分骨証明書も発行)」がおすすめです。
例えば、「1つはお墓・1つは海洋散骨」の予定で、海洋散骨がキャンセルになったとしても、お骨壺を1つにまとめてお墓に埋葬することは可能です。
分骨をした遺骨を将来どこかに埋葬したり、海洋散骨をする可能性が少しでもある場合は、分骨証明書を発行してお持ちいただく方が安心です。証明書があれば、後でどのような供養方法にも対応可能です。

お葬式の打合せ時にスタッフが「分骨」について必ずお聞きしますのでご安心ください。
少量の遺骨を手元に置いておきたい(納骨はしない)場合
納骨はしないけれど、少量(数グラム程度)の遺骨を手元に置いておきたい場合は、分骨証明書は必要ありません。ご自身でお骨壺から遺骨を分けても大丈夫です。
【参考】お墓などに「納骨済みの骨壺」から分骨をしたい場合
これは少ないケースですが、納骨後に「やっぱり自分(次男)のお墓にも両親の遺骨を納めたい」などの理由で、お墓などに納骨済みの骨壺から分骨を希望される方もいらっしゃいます。
もしご希望の場合は、お墓の管理者に事情を説明して、分骨証明書の発行と分骨作業を依頼しましょう。
寺院墓地の場合は分骨法要などを行うこともありますので、詳しくは菩提寺にご確認ください。
お墓などに納めた骨壺からの分骨は「所有者(お墓・納骨堂使用者)」の承諾がなければ行えません。

お墓の納骨室(カロート)の開閉作業に費用が必要な場合があります。
基本的には霊園スタッフがサポートしてくれますが、古いお墓の場合はご自身で石材店に依頼が必要な場合もあります。
【参考】改葬(かいそう:お墓の引越し)について

先祖代々のお墓を「墓じまい(更地に戻して霊園に返す)」して、ご家族・親族にとって都合の良い場所にお墓(遺骨)を移す方が増えています。この様なお墓の引越しを「改葬」と言います。
「墓じまい」の方が世間一般的には認知されていますが、厳密には異なります。
- 墓じまい=墓石を撤去し更地に戻して、霊園管理者に返す
- 改葬=墓じまい+遺骨の移動(どこかに遺骨を埋葬する)

同じ意味で使われている感じですが、特に問題はありません。
改葬は、納骨(埋葬)されていた遺骨を「別のお墓や納骨堂へ移す」ことです。
「墓地、埋葬等に関する法律」 第1章第2条
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
※墳墓:死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設
個別収骨(ロッカー)タイプの納骨堂内での場所移動は改葬に当たりません。施設全体が1つのお墓と考えるからです。また、お墓をリフォーム中に一時的に自宅で遺骨を保管し、完成後にお墓に戻すのも改葬ではありません。
また、取り出した遺骨を「海洋散骨」する場合は改葬ではありません。改葬の定義は、「別の場所へ埋葬・収蔵すること(=特定の場所に納める)」だからです。埋葬をしない「海洋散骨」は改葬に該当しません。
改葬には役所での手続きが必要です
- 新しい墓地や納骨堂の決定と「受入許可書」の発行
- 改葬許可申請書(現在のお墓のある市町村で発行)に現在のお墓の管理者のサインと証明印
- 改葬許可書を市町村に提出し、改葬許可書を受け取る
- 現在のお墓から遺骨を取り出し、更地に戻す
- 新しいお墓・納骨堂に遺骨と改葬許可書を提出し、納骨
改葬を行うには「現在のお墓がある市町村」で申請し、改葬許可を受ける必要があります。また、現在のお墓の管理者・新しいお墓の管理者、両方の署名も必要です。
改葬については、新しい候補先の霊園にご相談ください。きっと手続きなども代行していただけると思います。

お墓の土(霊土)の移動は、分骨でも改葬でもありません。分骨・改葬の対象は、あくまで「遺骨」です。
ただし、多くの土を移動・埋蔵する場合は、新しい墓地の許可が必要な場合があります。
墓じまいや改葬は、ご家族・親族全員で話し合いましょう
実際、「お墓参りに故郷に帰ったらお墓が無くなっていた」というお話しも聞きます。ご親族(お墓の使用者)が連絡も無く独断で「墓じまい」をしてしまったそうで、やはり激しい争論になったそうです。
お墓やご遺骨は、ご家族・親族に長年関わる大切なものですので、全員に話し合って納得していただくことがとても重要だと思います。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972