お葬式相談窓口(事前相談)

成年後見人の方へ(被後見人のお葬式)

成年後見人の方へ(被後見人のお葬式)について

成年後見人(後見人・保佐人・補助人)をされている弁護士・司法書士等の方からお葬式(火葬)のご依頼もいただいております。

病院・施設へのお迎え、役所手続き~火葬・収骨まで、すべて当社スタッフが代行することも可能です。いつでもお気軽にご相談ください。

ご依頼~お葬式(火葬)・収骨までの基本的な流れ

ご依頼からお葬式・火葬・収骨までの流れ

ご逝去後、故人様を安置室などにご安置し、お葬式内容・日程を決定します。

ご逝去・当社へご連絡

ご相談・ご依頼は、24時間365日いつでもご連絡ください。

病院・施設などへのお迎え、打合せ

故人様をお迎えにあがります。当社安置室などにご安置後、お葬式内容の打合せになります。

役所関係(死亡届など)の手続きは、すべて当社スタッフにお任せください。

お葬式(火葬)・収骨

「収骨なし(市町村で供養してもらう)」も基本的に可能です。

お支払い

直葬(火葬のみ)の場合は、基本的に「火葬日当日」になりますが、ご都合に合わせて調整いたしますのでご相談ください。

お葬式の内容(種類)について

お葬式の内容(種類)について

基本的に成年後見人(弁護士・司法書士さん等)からのご依頼は、基本的に最もシンプルな「直葬(火葬のみ)」のお葬式が多いですが、その他のお葬式もご相談ください。

直葬(火葬のみ)の場合、お葬式費用は「寝台車・お棺・ドライアイス・お骨壺・安置室使用料・霊柩車・火葬料金…」など必要な物をすべて含めて「平均25~30万円(税込)」ですが、故人様の財産や状況に応じて対応いたします。

お葬式の内容(種類)
  • 直葬(火葬のみ)
    最もシンプルなお葬式。最短で翌日の火葬も可能です。
  • 1日葬(告別式のみ)
    お通夜は行いません。近年ご依頼が増えているお葬式です。
  • 一般的なお葬式(お通夜・告別式)
    従来通りにお通夜・告別式を行います。
  • 生活保護葬(福祉葬)
    適用条件であれば、市町村から「火葬に必要な費用(葬祭扶助)」が支給され、お葬式費用は無料です。

オプションとして「花束・湯灌(ゆかん)・火葬炉での僧侶の読経」などもご用意していますので、ご自由にお選びください。

【故人が生活保護受給者かつお葬式を行う親戚がいない場合】は、市町村から「火葬に必要な費用(葬祭扶助)」が支給される場合があります。事前に担当ケースワーカーさんに事情を説明してご確認ください。葬祭扶助が適用される場合は、当社が手続きを行います。

市町村や社会福祉協議会に事情を説明すれば、墓地埋葬法や生活保護法などに基づいて、「火葬に必要な費用」が支給される場合があります。

スタッフ
スタッフ

故人様の事情・財産などよってご依頼内容は様々ですが、可能な限り対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご遺体(故人様)の搬送について

ご指定の場所へ寝台車でお迎えに上がります(24時間365日対応)。基本的には、病院・施設・警察署で待ち合わせをして、ご遺体搬送・お葬式内容の打合せになります。

立ち会えない場合

もし諸事情でご遺体の搬送に立ち会えない場合は「ご遺体の搬送は葬儀社に任せている」と病院などへお伝えください。了承がいただければ、スタッフが代理で「お迎え~ご安置」まで手配いたします。

その後、ご都合の良い日時にお打ち合わせをして、お葬式内容・日程を決定いたします。

死亡時の状況によっては、検視(ご遺体が警察署などへ運ばれる)になる場合もあります。

警察から検視終了&搬送許可が下りればご遺体搬送が可能になります。状況に応じて対応いたしますので、いつでもお電話ください。

検視(検死)になった場合、死体検案書の発行費用として「約3~3.5万円程度」が必要です。
支払い場所は、警察署または検視を担当した病院になります。当社で立替えることも可能ですのでお気軽にご相談ください。

必要な手続き(死亡届・火葬場予約など)はすべて代行いたします

お葬式(火葬)に必要な役所手続き(死亡届など)は、すべてスタッフが代行いたします。

必要なもの
必要なもの1
1.死亡診断書
必要なもの2
2.登記事項証明書
必要なもの3
3.印鑑(認印)
  • 死亡診断書(検視の場合:死体検案書)
    病院などで手渡されます。
    ※検視(検死)になった場合は、警察署または検視を担当した病院での受け取りになります(費用:3~3.5万円程度)。
  • 登記事項証明書の原本
    ※古いものでも大丈夫です。原本は役所手続き完了後にお返しいたします。
  • 印鑑(後見人の方)
    不要な場合が多いですが、念のためご用意ください。

直葬(火葬のみ)の場合は、上記のみで大丈夫です。

もしお葬式を行う場合は、上記以外に「遺影写真作成用の写真(デジタルデータも可)」も基本的に必要になりますが、ゆっくりとお探しください。

スタッフ
スタッフ

「洋服・背景の変更」も可能です。迷った場合はご相談ください。

MEMO

「死亡診断書のコピー」はお葬式終了後(火葬日)にお渡しいたします。ご希望の「枚数」がある場合はスタッフにお申し付けください。

死亡届(用紙や記入方法)について

死亡届(用紙や記入方法)について

「死亡届」と病院などで受取る「死亡診断書」は、2つ合わせて1枚の用紙(A3サイズ)になっていますので、死亡届の用意は必要ありません。

死亡届の記入方法はスタッフがご説明しますので、未記入のままでお持ちください。

火葬場の予約について

火葬場の予約について

火葬場は基本的に「故人様の住所地」にある火葬場を利用します。予約は可能なかぎりご都合の良い日時でお取りいたします。

直葬(火葬のみ)をご希望の場合でも、法律により火葬は「死後24時間経過後」になります。

火葬場へ向かう途中に「故人様が入居していた施設に立ち寄る」ことも可能です

施設へ立ち寄ることも可能です

後見人の方から時々あるご依頼ですが、火葬場へ向かう途中に「故人様が入居されていた施設に立ち寄り、施設スタッフ・入居時の友人とのお別れの時間(15~30分程度)を取る」ことも可能です。

収骨(お骨上げ)の代行も可能です

収骨(お骨上げ)の代行も可能です

もし火葬に立ち会うことが難しい場合は、「火葬場の入場・収骨」の代行も可能です。後日、ご遺骨(骨壺)をお届け(郵送も可能)いたします。

スタッフ
スタッフ

実際、「火葬入場は立ち会えませんが、収骨には立ち会います」という後見人の方も多いです。

【収骨をしない(遺骨を市町村で供養してほしい)場合】はご相談ください。特別な費用は不要です。
※ただし、「後見人(親族以外)が喪主」の場合、収骨が必要な市町村も稀にあります。

お支払いについて

お支払いについて

直葬(火葬のみ)の場合は、基本的に「火葬日当日」のお支払いになりますが、ご都合に合わせて調整いたしますのでご相談ください。

お支払方法は「現金または銀行振込」のどちらかをお選びください。

MEMO

もし、生活保護葬(福祉葬)が適用された場合は、役所(市町村)から「火葬に最低限必要な費用」が支払われますので、お葬式費用は「無料」です。役所への請求手続きも当社が行います。

ご遺骨の「納骨代行」も承ります

ご遺骨の「納骨代行」も承ります

故人様(被後見人)のご遺骨に関して、生前の遺言やご遺族様から「特定の場所(お墓や納骨堂など)」への納骨をご希望の場合、当社で納骨代行も承ります。

大阪府内では「一心寺さん(大阪市天王寺区)」へ納めるご依頼が多いですが、その他には「大谷祖廟(京都市東山区)」や地域のお寺などへのご依頼もあります。

ご希望の場所や状況にもよりますので、まずはご相談ください。

スタッフ
スタッフ

関西圏であれば、基本的に代行可能だと思います。

24時間いつでもお気軽にご相談ください

成年後見人の方からのご依頼では「他の仕事中で今すぐ病院へ行けない」とご連絡をいただくことも多いです。何か諸事情で動けない場合は当社がサポートいたします。

成年後見人としての判断、ご遺族様の希望を踏まえての判断… 様々なご依頼があります。当社でできる事であれば、可能なかぎり対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • ご遺族が遠方から来るので、火葬日を3日後にして欲しい
  • 僧侶の読経も含めて、総額◯◯万円以内で収めて欲しい
  • 入居していた施設の方がお別れをしたいので、火葬場へ行く前に施設に立ち寄って欲しい

など、具体的なご要望があれば遠慮なくご相談ください。可能なかぎりサポートいたします。

スタッフ
スタッフ

どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

お葬式(火葬)の日程調整は可能ですか?
はい、可能なかぎり調整いたします。※火葬場が混雑している場合は日程が延びる可能性があります。
役所への「死亡届の提出」などもお任せ可能ですか?
はい、役所関係(死亡届や火葬場など)の手続きはすべてお任せください。
火葬場などで僧侶の読経をお願いできますか?
はい、僧侶(お坊さん)のご紹介も承ります。費用:3万円~
「収骨しない(遺骨を市町村で供養してもらう)」も可能ですか?
基本的には可能です。しかし、市町村によっては不可の場合もあるかもしれませんので、ご希望の場合はスタッフが確認いたします。
遺骨の供養もお願いできますか?
はい、提携寺院にて永代供養も可能です。
故人やご遺族が希望(指定)するお墓や納骨堂への納骨代行も依頼可能ですか?
基本的には納骨代行も承りますが、場所や状況にもよりますので一度ご相談ください。

ここから先は【ご家族等が後見人をされている場合】の参考情報

専門職後見人(弁護士・司法書士など)からのご依頼が多いため、後見終了後の手続き・死後事務に関する詳細な内容は省きます。

以下は、故人のご家族等(一般の方)が後見人をされている場合の参考情報です。

成年後見人の死後事務について

成年後見人は本人(被後見人)の法定代理人ですが、その権限(代理権)は本人(被後見人)の死亡によって消滅します。

死後事務委任契約を結んでいない限り、死亡後に行う事務は「相続人への財産引き渡し」のみです。

速やかに家庭裁判所に連絡し、被後見人の死亡日から2か月以内に財産の収支計算し、その現状を家庭裁判所に報告、相続人に財産を引き継ぎます。

  • 家庭裁判所に死亡の報告
  • 法務局に死亡の登記申請
  • 相続人の特定・相続財産の確定
  • 家庭裁判所に報告と報酬付与申立
  • 相続人に財産を引き継ぎ
  • 家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出 業務終了

後見人が「代理権が消滅した後の業務を全く行えない」となると、「ご遺体をどうするか?」の問題が残ります。

本来、ご遺体の引取り・葬儀(火葬)の手続き・病院や施設への支払い等は、ご家族(相続人)が対応するべき事です。しかし、故人(被後見人)に身内がいない場合もあります。

  • 全く身内(親戚)がいない
  • ご家族・親族から遺体引き取りを拒否される
  • ご家族が生活に困窮していて費用が出せない
  • etc…

「誰も頼める人がいない」そんなケースも少なくありません。そのため、成年後見人は一定の死後事務を期待され、適宜対応を取ってきました。

スタッフ
スタッフ

身内がいない被後見人にとっては、成年後見人が最も近い存在でもありますので、(法的には権限外ですが)絶対に必要な対応だと思います。

平成28年4月に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、成年後見人が行うことができる死後事務の範囲が明確化されました。

【第873条の2】

成年後見人は成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。

ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  1. 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  2. 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  3. その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

「必要な場合」かつ「後見人のみ」

ただし、あくまで「必要がある時のみ」です。また、適用されるのは「後見人」のみで「保佐人・補助人・任意後見人」には適用されません。

これまで成年後見人は、「身寄りが無い・遺体引き取り拒否」など様々な事態に対し、応急処分(民法第874条、第654条)等の規定を活用し対応してきました。

本来、被後見人が死亡した時点で代理権がなく、法的にも死後事務の範囲が不明確な中で対応を取らざる得なかったので、今回の改正で少し業務がやり易くなったことは事実ですが、完全に解決したわけではありません。

ご不明な点は、管轄の家庭裁判所などへご相談ください。

お葬式に関わる部分

「3.その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」

【必要がある場合+家庭裁判所の許可】が必要です。裁判所の許可がスムーズ出ると良いですが、急を要する場合には時間差が気になります。

ご遺体の状態(感染症など)や保管場所も気になります。病院や警察署は長時間ご遺体を安置してくれませんし、葬儀社の安置施設は費用がかかります。

葬儀・告別式は「権限外」

改正法でも、「葬儀・告別式」という言葉はなく「火葬」のみです。あくまで、葬儀は相続人(家族・親戚)が行うべきであり、成年後見人が行う死後事務の権限外である判断は変わらないようです。

実務上では、「身寄りがない・家族が葬儀費用を負担をしない」などの場合、従来通り後見人が【火葬のみ=直葬】というシンプルなお葬式を行うことになります。

お葬式のご依頼・ご相談

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972