お葬式相談窓口(事前相談)

葬祭費・埋葬料の給付

葬祭費(埋葬料)

お葬式終了後に「補助金」が支給されます。申請期限は2年です

国民健康保険(後期高齢者医療保険)または、健康保険(社会保険)の「被保険者=加入者」がお亡くなりになった場合、お葬式終了後に申請をすれば、加入していた公的保険から葬儀費用の一部として補助金(=葬祭費・埋葬料など)が支給されます。

葬祭費の金額は、市町村により異なりますが3~5万円が一般的です。申請先は、「被保険者(故人)の住所がある市区町村」または「年金事務所など」になります。

葬祭費
  • 国民健康保険(後期高齢者医療保険)
  • 対象者:自営業者や退職された方
  • 申請先:故人がお住まいの市区町村
埋葬料など
  • 健康保険(社会保険)
  • 対象者:会社員の方
  • 申請先:年金事務所・保険組合など
MEMO

葬祭費・埋葬料も申請しないと支給されない補助金ですので、忘れずに申請をしましょう。期限は2年です。

スタッフ
スタッフ

葬祭費・埋葬料など名称は異なりますが同じ性質の補助金です。ただし、申請先が異なります。支給されるのは、どちらか一方になります。

労働災害の場合

お仕事中の労災事故で死亡した場合は、労災保険からご遺族へ補償・給付があります。

葬祭費・埋葬料の申請はお葬式終了後になります(期限2年)

申請は、お葬式終了後

葬祭費・埋葬料の申請には葬儀社が発行する【葬儀費用の領収書】などが必要ですので、申請はお葬式終了後となります。申請期限は2年と十分ありますので、慌てる必要はありません。

加入保険により手続きの詳細は異なります。事前に必要なモノ・書類などは、各窓口へお電話でご確認ください。

検索方法

インターネット検索をする際、「お住まいの地域(◯◯市町村) 葬祭費」で検索してください。

葬祭費:国民健康保険(後期高齢者医療保険)

国民健康保険(後期高齢者医療保険)の被保険者(=加入者)がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市町村に申請すると「葬祭費」が支給されます。

葬祭費申請2

大阪市・堺市の場合、5万円です(令和5年4月現在)。
葬祭費を申請できるのは、死亡した被保険者の葬儀を行った方です。葬祭費の申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年になります。

後期高齢者医療保険
  • 対象者
    75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
    65歳以上~75歳未満で一定程度の障害状態と認定を受けた方
  • 運営主体
    市町村ではなく「都道府県」。大阪の場合、大阪府内の全市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」。
  • 申請書類 : 各窓口にあります
  • 被保険者証
  • 領収書(葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの)
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 申請者名義の金融機関の口座(葬祭費の振込口座)
  • 「埋火葬許可証」・「死亡診断書」など死亡確認のできるもの

お問い合わせ先は、市町村の「保険年金課」などになります。各窓口にて、申請用紙に記入し手続きを行います。

スタッフ
スタッフ

各市町村で詳細は異なりますので、事前にご確認ください。

堺市・大阪市などの葬祭費は、以下の公式HPをご覧ください ↓↓

大阪府内のその他の市町村:和泉市河内長野市大阪狭山市富田林市高石市八尾市松原市岸和田市泉大津市羽曳野市

健康保険の被保険者(加入者本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合等には、会社の健康保険から葬祭費に相当する給付(=埋葬料)が受けられますので、国民健康保険から葬祭費は支給されません。

葬祭費支給申請用紙
葬祭費支給申請用紙 <サンプル>

埋葬料など:健康保険(社会保険)

健康保険(社会保険)の被保険者(=加入者)がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると「埋葬料」「家族埋葬料」「埋葬費」のいずれかが支給されます。

埋葬料(費)申請2

各給付金の申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年になります。公務員:共済保険の方は、共済組合へお問い合わせください。

スタッフ
スタッフ

会社(勤務先)が手続きを行ってくれる場合もあります。

埋葬料

被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
⇒ 例:会社員の夫が亡くなった場合、奥様に支給されます。


家族埋葬料

被保険者の被扶養者(ご家族)がお亡くなりになった場合、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
⇒ 例:夫が会社員で奥様が亡くなった場合、夫に支給されます。


埋葬費

お亡くなりになった被保険者に、被扶養者(ご家族)など埋葬料を受け取る方がいない場合、実際に埋葬を行った方(※)に埋葬料(5万円)の範囲内で埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
※「埋葬を行った人」:知人やご近所の方、死亡した被保険者から生計を維持されていなかった父母や兄弟姉妹、子供など
⇒ 例:亡くなった方に身寄りがいない場合、葬儀を行った方に支給。

  • 申請書類 : 協会けんぽHPよりダウンロード可
  • 被保険者証
  • 領収書(葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの)
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 申請者名義の金融機関の口座(埋葬料の振込口座)
  • 「埋火葬許可証」・「死亡診断書」など死亡確認のできるもの

詳しくは、全国健康保険協会HPをご覧ください。↓↓

埋葬料申請用紙
埋葬料申請書用紙<サンプル>

よくあるご質問

葬祭費はいくら支給されますか?
市町村により異なりますが、大阪市・堺市の場合は5万円です。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。
葬祭費・埋葬料の申請は、いつ・どこでするの?
申請には葬儀社の領収書が必要ですので、お葬式終了後(期限2年)にお手続きください。手続きは各市町村の役所や年金事務所などで行います。
誰が申請するの?
基本的には【領収書の宛名の方=葬儀費用を支払った方】が申請人となります。身近な親族の方が代理で行うことも可能ですので、詳しくは申請窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972