お葬式相談窓口(事前相談)

生活保護葬(福祉・民生)

ポイント

生活保護葬を行うには、お葬式「前」に役所への申請が必要です。また、生活保護葬を利用する場合は、一般的なお葬式(祭壇などを飾るお葬式)は行えません。

基本的な条件は【生活保護受給者がお葬式を行う(喪主を務める)場合】です。受給者が死亡した場合ではありません。

ご希望の場合は、まずは一度ご相談ください。申請~お葬式終了までサポートいたします。

生活保護受給者がお葬式を行う(喪主を務める)場合、市町村から葬儀費用(葬祭扶助:そうさいふじょ)が支給されます。

その葬祭扶助の範囲内で行うお葬式が生活保護葬(福祉葬・民生葬)です。お葬式の内容は「火葬のみ」になります。最低限のお葬式ですが、葬儀費用は【無料:0円】です。

条件が合えばどなたでも申請可能ですが、必ずお葬式「前」に役所への申請が必要です。

スタッフ
スタッフ

ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。

生活保護葬(福祉葬)をご希望の方は24時間いつでもご相談ください

24時間いつでもお問い合わせください

生活保護葬(福祉・民生)のお葬式をご希望の方は、24時間いつでもご相談ください。

大阪市・堺市・松原市・八尾市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・高石市・和泉市など、その他の市町村にも対応いたします。

葬儀社の手配をお急ぎの方

24時間365日対応

相談無料

生活保護葬では葬儀費用は【無料:0円】です

葬儀費用は無料です

生活保護葬が適用された場合、喪主(申請者)のご負担は【無料:0円】です。

お棺・骨壺・ドライアイス・霊柩車・火葬料金など、「ご逝去~火葬・収骨まで」に最低限必要な項目を全て含みます。

お迎え~火葬・収骨まですべて無料
  • 病院・施設などへのお迎え(寝台車)
  • ドライアイス等のご遺体処置
  • ご安置場所 ⇒ 火葬場への霊柩車
  • お棺・骨壺・位牌・その他備品
  • 火葬料金・死亡診断書料

生活保護葬(葬祭扶助)が適用される条件

葬祭扶助の条件

生活保護葬(葬祭扶助)が適用される主な条件は、以下の場合です。ただし、最終的な判断は福祉担当者(ケースワーカー)さんが行います。

生活保護葬の主な条件

  1. 生活保護受給者がお葬式を行う(喪主になる)場合
  2. 生活保護受給者(単身者)が亡くなり、親族も葬儀費用の支払い能力がない(生活が困窮している)場合
  3. 葬儀を行う遺族が誰もいない場合
  4. 遺族が遺体の引取りを拒否した場合
スタッフ
スタッフ

生活保護葬のほとんどが「1」に該当します。

生活保護葬で最も多いケースは、ご夫婦(世帯)で生活保護を受給されていて、どちらかがお亡くなりになる場合です。この場合、【喪主 ⇒ 配偶者(夫または妻)⇒ 生活保護受給者】となるため、葬祭扶助が支給されます。

もし、葬儀を行う人(親族など)が生活保護受給者でなければ、基本的に「保護の対象外」となり葬祭扶助は支給されませんが、その方の生活状況などにより、柔軟に対応していただける自治体もあります。

MEMO

「生活保護受給者(故人)に預貯金がある」「ご親族に葬儀費用を支払える者がいる」などの場合は、葬祭扶助が支給されない可能性もあります。

生活保護葬で多い2つのケース

世帯で受給
基本的に葬祭扶助が適用

お葬式を行う者(喪主)⇒ 生活保護受給者。

最も多いケースが【世帯(夫婦)で生活保護を受給されていて、ご夫婦のどちらかがお亡くなりになる場合】です。

この場合、「お葬式を行う者(喪主・申請者)が生活保護受給者」になりますので、基本的に葬祭扶助が適用されます。

単身で受給
状況により適用

お葬式を行う者(喪主)⇒ 生活保護受給者でない親族(子や兄弟など)。

お葬式を行う者(親族)が受給者でない場合は【葬祭扶助の対象外】になります。

しかし、その親族(※1)の経済状況(年金生活で葬儀費用が支払い困難な場合など)により、葬祭扶助が支給される場合もあります。
※1:扶養義務者=子・父母・祖父母・兄弟姉妹など

生活保護葬は、お葬式(火葬)の前に申請が必要です

役所手続き

生活保護葬(葬祭扶助)をご希望の場合は、お葬式(火葬)を行う【前】に市町村への申請が必要です。お葬式終了まで平均2~3日になります。

ご逝去・故人様のご安置

病院・施設などへのお迎え、故人様をご自宅または安置室にてご安置。

生活保護葬(葬祭扶助)の申請

火葬を行う前に、福祉担当(ケースワーカー)へ葬祭扶助を申請。※日曜・祝日の場合は申請不可。

審査・受理

申請者の生活状況・資産などを調査し判断。

火葬・収骨

火葬・お骨上げを行い、葬儀終了です。

役所への申請もサポートいたします

申請~葬儀終了までサポートいたしますので、生活保護葬(福祉葬・民生葬)をご希望・お悩みの場合は、新家葬祭( TEL. 072-234-2972 )までご相談ください。

葬祭扶助の規定(内容)は市町村で多少異なる場合があります。新家葬祭では、大阪市、堺市などの民生(福祉)規定を基準にご説明いたします。必要な手続きもサポートいたしますので、安心してご相談ください。

堺市の生活保護窓口

堺市にお住まいの方は、該当する各窓口(生活援護課)・福祉担当者(ケースワーカー)へお問い合わせください。

  • 堺市堺区/TEL. 072-228-7498 堺市堺区南瓦町3番1号 2F/生活援護課
  • 堺市中区/TEL. 072-270-8191 堺市中区深井沢町2470-7 2F/生活援護課
  • 堺市東区/TEL. 072-287-8110 堺市東区日置荘原寺町195番地1 2F/生活援護課
  • 堺市西区/TEL. 072-275-1911 堺市西区鳳東町6丁600番地 3F/生活援護課
  • 堺市南区/TEL. 072-290-1810 堺市南区桃山台1丁1番1号 3F/生活援護課
  • 堺市美原区/TEL. 072-363-9315 堺市美原区黒山167-1 2F/生活援護課

葬祭扶助は、生活保護法にある8種類の扶助の1つです。遺族などが困窮のため葬祭を行うことが出来ない場合、国が葬儀費用を負担してくれます。

●生活保護葬・第18条(葬祭扶助の保護範囲)
1.検案、2.死体の運搬、3.火葬または埋葬納骨、4.その他葬祭に必要なモノ

生活保護葬(葬祭扶助)が適用されなかった場合は、「直葬プラン」で対応

生活保護葬の最終判断は、役所の福祉担当者(ケースワーカー)さんです。条件に該当する場合でも、故人様の預貯金残高などで受理されない場合もあります。

もし、生活保護葬が適用されない場合は、当社の「直葬プラン」で対応いたします。

直葬(火葬のみ)

一般的なお葬式を行う場合、「葬祭扶助」は支給されません

生活保護受給者がお亡くなりになった場合、【必ず葬祭扶助の内容で火葬だけのお葬式しか出来ない】【質素なお葬式しかできない】という決まりはありません。

ご親族様で葬儀費用を負担し合い、葬儀式場で祭壇や僧侶のお勤め(読経・戒名)なども含めた一般的なお葬式を行うことも可能です。ただし、この場合は葬祭扶助は支給されません。

スタッフ
スタッフ

葬祭扶助を葬儀費用の一部に充てることは出来ません。

生活保護葬(福祉葬)の流れ

葬儀・お葬式の流れについて

生活保護葬は「火葬のみ」のお葬式です。お通夜・告別式は行いませんので、火葬日までご自宅・安置室にてご安置となります。ゆっくりとお付き添いやお棺に入れるモノ(副葬品)をご準備ください。

条件が整えば、最短で死亡日の翌日に火葬が可能です。ただし、担当ケースワーカーさんとの連絡や審査・書類手続きに時間がかかる場合もありますので、お葬式終了まで2~3日が一般的です。

お客様の声

真夜中でもすぐに対応

堺市中区 M様
真夜中の依頼でも、すぐに来ていただいて助かりました。下手な状況説明にも関わらず「大丈夫ですよ」と言っていただき安心しました。福祉葬で葬儀ができ、大変助かりました。

お任せしてよかったです

堺市北区 N様
検死後、警察から「葬儀社を探してください」と言われ、慌ててネットで新家葬祭さんを見つけ電話しました。
役所や警察との連絡等ほぼ全てお任せしましたが、最後まで親切にしていただき本当にお任せして良かったです。

事前相談を利用

堺市南区 W様
福祉の葬儀は「市から葬儀費用が出る」程度の知識はありましたが、申請方法や内容が何も分からず、事前に相談させてもらいました。説明どおり、自己負担なく荼毘に付すことができました。お世話になりました。

よくあるご質問

生活保護葬はどんなお葬式ですか?
「火葬のみ」のシンプルなお葬式です。基本的な流れは「ご逝去 ⇒ ご安置 ⇒ 葬祭扶助申請 ⇒ 火葬・収骨」になります。
生活保護受給者が死亡すれば、必ず葬祭扶助が支給されますか?
いいえ、基本的な条件は「生活保護受給者がお葬式を行う(喪主を務める)場合」です。受給者の死亡が条件ではありません。
お葬式は役所(福祉担当)が執り行うの?
いいえ、福祉担当(市町村の職員さん)は葬祭扶助の支給判断のみです。実際のお葬式は葬儀社が行います。
申請先は、どこの役所ですか?
基本的に「申請者(お葬式を行う者)がお住まいの市町村」です。故人様の住所地ではありません。ただ、条件や状況により故人の住所地で申請可能な場合もあります。
生活保護葬の可否を事前確認するのは可能ですか?
可能です。福祉担当(ケースワーカー)や管轄の福祉事務所などへご相談いただくか、一度当社にご相談ください。
友人からお花(供花)をいただいても問題ありませんか?
「お気持ち」としていただくお花(供花)程度であれば問題ありません。
遺骨は必ず引き取らないとダメですか?
市町村によっては「収骨なし」も可能です。
お葬式後の請求や支払いは?
役所への必要な手続きは、すべて葬儀社が行います。喪主様が行う手続きやご負担はありません。

お葬式のご依頼・ご相談

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12

お葬式相談ダイヤル

【24時間365日受付】

TEL. 072-234-2972

お葬式対応エリア
  • 堺市全域(堺市堺区・堺市北区・堺市中区・堺市西区・堺市東区・堺市南区・堺市美原区)
  • 大阪市内:中央区・北区・福島区・西区・天王寺区・浪速区・東淀川区・西淀川区・淀川区・西成区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・東住吉区・大正区・鶴見区・港区・都島区・平野区・東成区
  • 大阪府下:松原市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・高石市・和泉市・泉大津市・東大阪市・八尾市・貝塚市・泉佐野市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市など