生活保護受給者が死亡、または喪主となる場合、お葬式費用は無料です
生活保護葬(福祉葬・民生葬)とは、「生活保護を受けている方【生活保護受給者】がお葬式を行う(喪主を務める)場合」または「生活保護受給者がお亡くなりになった場合」に市町村から葬儀費用として葬祭扶助(そうさいふじょ)が支給されます。
その葬祭扶助の範囲内で行うご葬儀が生活保護葬です。条件が合えば、どなたでも申請可能です。お通夜・告別式などの儀式は行いません。
スタッフ
※原則、葬祭扶助は生活保護受給者が喪主になる場合に支給されます。
生活保護葬(福祉葬)をご希望の方は、ご相談ください
- お葬式を行う方(喪主)が、生活保護受給者の場合
- 故人様が、生活保護受給者の場合
- ご夫婦(世帯)で、受給されている場合
最も多いケースは、ご夫婦で生活保護を受給されていて、どちらかがお亡くなりになる場合です。この場合、【申請者=配偶者(夫または妻)=生活保護受給者】となるため、葬祭扶助が支給されます。
もし、葬儀を行う人(親族など)が生活保護受給者でなければ、基本的に「保護の対象外」となり葬祭扶助は支給されませんが、その方の生活状況などにより、柔軟に対応していただける自治体もあります。
葬儀費用は無料です
生活保護葬では、お客様(申請者)のご負担は【無料:0円】です。
お棺・骨壺・ドライアイス・病院や施設へのお迎え・火葬場までの霊柩車・火葬料金など、「ご臨終~火葬まで」お葬式に最低限必要なすべての項目を含みます。
- 病院・介護施設・警察署までのお迎え(寝台車)
- ドライアイス等のご遺体処置
- ご安置場所 ⇒ 火葬場への霊柩車
- お棺・骨壺・位牌・その他備品
- 火葬料金・死亡診断書料
24時間いつでもご相談ください
生活保護(福祉)のお葬式でお困りの方は、24時間いつでもご相談ください。
大阪市・堺市・松原市・八尾市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・高石市・和泉市など、その他の市町村にも対応いたします。
ご指定の病院・施設・警察署まで寝台車でお迎えにあがります。
お近くの斎場・火葬場の予約~葬儀終了までフルサポートいたします。
「ご自宅に安置スペースがない」等の場合、安置室をご利用いただけます。
【生活保護葬は「事前申請」が必要です】
申請~葬儀終了までサポートいたします
お葬式相談ダイヤル
TEL. 072-234-2972
葬祭扶助が支給される条件
葬祭扶助(葬儀費用)が支給される主な条件は、以下の場合です。ただし、最終的な判断は、福祉担当(ケースワーカー)が行います。
葬祭扶助の主な条件
- 生活保護受給者が、お葬式を行う(喪主になる)場合
- 生活保護受給者(お一人で受給)が亡くなり、親族も葬儀費用の支払い能力がない(生活が困窮している)場合
- 葬儀を行う遺族(扶養義務者)が、誰もいない場合
- 遺族が、遺体の引取りを拒否した場合
スタッフ
生活保護葬で最も多いパターン
世帯(夫婦)で生活保護を受給されていて、配偶者が亡くなる
最も多いケース、【世帯(夫婦)で生活保護を受給されていて、ご夫婦のどちらかがお亡くなりになる場合】です。この場合、「お葬式を行う者(喪主・申請者)が生活保護受給者」になりますので、基本的に葬祭扶助が適用されます。
単身(お一人)で生活保護を受給されていた方が亡くなる
故人は生活保護受給者ですが、お葬式を行う者(親族)が受給者でない場合は、葬祭扶助の対象外になります。しかし、その親族(※1)の経済状況(年金生活で葬儀費用が支払い困難な場合など)により、葬祭扶助が支給される場合もあります。
※1:扶養義務者=子・父母・祖父母・兄弟姉妹など
お葬式(火葬)前に申請が必要です
- 葬祭扶助の申請
火葬を行う前に、福祉担当(ケースワーカー)へ葬祭扶助を申請。 - 審査・受理
申請者の生活状況・資産などを審査。 - お葬式(火葬)
火葬・お骨上げを行い、葬儀終了です
お葬式(火葬)終了後の申請では、葬祭扶助は支給されません。
申請もサポートいたします
葬祭扶助申請~葬儀終了までサポートいたします。生活保護葬(福祉葬・民生葬)をご希望・お悩みの場合は、新家葬祭( TEL. 072-234-2972 )までご相談ください。
申請者(届出人)の参考例
同居の親族・同居していない親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人など
新家葬祭では、大阪市、堺市などの民生(福祉)規定を基準にご説明いたします。必要な手続きもサポートいたしますので、安心してご相談ください。
生活保護葬の流れ
お通夜・告別式は行いませんので、火葬日までご自宅・安置室にてご安置となります。
ゆっくりとお付き添いやお棺に入れるモノ(副葬品)をご準備ください。
最短で翌日の火葬
火葬は、最短でお亡くなりになった日の翌日。一般的には、翌々日に行います。
参考スケジュール
●参考例
死亡時刻を【○月1日:10時】とします。
病院・施設・警察署まで寝台車でお迎え。
故人様をご自宅また安置室にご安置後、葬祭扶助の申請。
死亡時刻が【○月1日:10時】のため、火葬は24時間後の【○月2日:10時以降】に可能です。
葬祭扶助の申請・火葬場予約が確定すれば、最短で2日目に火葬は可能です。
申請・火葬場の予約状況により、火葬が3日目以降になる場合もあります。お骨上げ終了後、ご帰宅。
葬祭扶助が受理されなかった場合は、直葬プランで対応
葬祭扶助支給の最終判断は、福祉担当者(ケースワーカー)が行います。
条件に該当する場合でも、故人様の預貯金残高などで受理されない場合もあります。
もし、葬祭扶助が支給されない場合は、直葬(火葬式)プランで対応いたします。
ご親族様で葬儀費用を負担し合い、花祭壇、僧侶のお勤め(読経・戒名)なども含めた一般的なお葬式・家族葬を行うことも可能です。ただし、この場合は葬祭扶助(約20万円)は支給されません。
お客様の声
真夜中の相談にも、すぐに対応
●堺市北区 I様
真夜中に夫が亡くなり、慌ててお電話しました。現状を説明したところ、「大丈夫ですよ。」と言っていただき、ホッとしました。病院へのお迎え、生活保護の葬儀についてもすぐに対応して頂き大変助かりました。
お任せして良かったです
●河内長野市 T様
検死後、警察の方から「葬儀社を探してください。」と言われ、ご縁で新家葬祭さんのサイトを見つけお願いしました。市役所や警察とのやり取り等、ほぼ全てお任せする形となりましたが、最後まで親切にしていただけて、本当にお任せして良かったです。ありがとうございました。
市から葬儀費用?何も分からない…
●堺市南区 T様
福祉での葬儀は、“市から葬儀費用が出る”くらいの知識はありましたが、申請手続きや内容などは何もわからない状態で不安となり、事前相談をお願いしました。結果、自己負担なく荼毘に付すことができました。ありがとうございました。
堺市の生活保護窓口
堺市にお住まいの方は、該当する各窓口(生活援護課)・福祉担当者(ケースワーカー)へお問い合わせください。
- 堺市堺区/TEL.072-228-7498 堺市堺区南瓦町3番1号 2F/生活援護課
- 堺市中区/TEL.072-270-8191 堺市中区深井沢町2470-7 2F/生活援護課
- 堺市東区/TEL.072-287-8110 堺市東区日置荘原寺町195番地1 2F/生活援護課
- 堺市西区/TEL.072-275-1911 堺市西区鳳東町6丁600番地 3F/生活援護課
- 堺市南区/TEL.072-290-1810 堺市南区桃山台1丁1番1号 3F/生活援護課
- 堺市北区/TEL.072-258-6751 堺市北区新金岡町5丁1番4号 3F/生活援護課
- 堺市美原区/TEL.072-363-9315 堺市美原区黒山167-1 2F/生活援護課
●生活保護法の「葬祭扶助」について
葬祭扶助は、生活保護法にある8種類の扶助の1つです。遺族などが困窮のため葬祭を行うことが出来ない場合、国が葬儀費用を負担してくれます。
●生活保護葬・第18条(葬祭扶助の保護範囲)
1.検案、2.死体の運搬、3.火葬または埋葬納骨、4.その他葬祭に必要なモノ
生活保護葬についてよくあるご質問
どの葬儀社でも依頼可能ですか?
A.いいえ、「申請に不慣れ」・「分からない」・「依頼を受けない」という葬儀社も実際にあります。
葬祭扶助でお葬式が行えるか?の事前確認は可能ですか?
A.葬祭扶助が利用可能かの事前確認は可能です。福祉担当者(ケースワーカー)や管轄の福祉事務所、民生委員へご相談いただくか、新家葬祭までご相談ください。
生活保護受給者が死亡すれば、葬祭扶助が100%支給されますか?
A.葬祭扶助(葬儀費用)は、基本的に「生活保護受給者が喪主(葬儀を行う)になる場合」に支給されます。受給者が亡くなることで必ず支給されるわけではありません。
申請先は、どこになりますか?
A.申請先は、基本的に申請者(お葬式を行う者)がお住まいの市町村です。故人様の住所地ではありません。ただ、条件や状況により故人の住所地で申請可能な場合もあります。
亡くなった後にするべきことは?
A.葬祭扶助の利用には、必ずお葬式を行う前に「申請」が必要です。真夜中にお亡くなりになった場合は、翌朝に福祉担当者へ問い合わせる流れになります。お困りの方は、新家葬祭にお問い合わせください。
警察署で検案となりました。どうすれば?
A.病院以外で死亡した場合、事件性等を調べるため検案(検視)になるケースもあります。警察署との連絡・ご遺体のお迎え等、すべて当社で承りますので、まずはお電話ください。
生活保護葬の施行は、役所の福祉担当者が執り行うの?
A.いいえ、福祉担当者(市町村の職員)は葬祭扶助の支給判断のみです。実際のお葬式は葬儀社が行います。病院へのお迎え・ご安置~葬儀終了までお任せください。
どんなお葬式になりますか?
A.「火葬のみ」のシンプルなお葬式です。基本的な流れは「臨終→ご安置→葬祭扶助申請→火葬→お骨上げ」になります。
友人からお花(供花)をいただいても問題ありませんか?
A.「お気持ち」でいただくお花(供花)は問題ありません。最後のお別れの際、お棺へ手向けていただけます。
遺骨は必ず引き取らないとダメですか?
A.いいえ。収骨拒否も可能です。堺市の場合、契約寺院が合同でご遺骨を供養(年1回)してくれます。
お葬式後の請求や支払いは?
A.役所への必要な書類手続きは、すべてお任せください。申請者様のご負担はありません。
まとめ
- 生活保護葬は、「火葬のみ」を目的としたシンプルなお葬式。
- お客様(申請者)のご負担額=葬儀費用は、0円:無料です。
- 生活保護葬は、火葬を行う「前」に申請が必要です。
- 福祉担当者(ケースワーカー)が、申請可否の最終判断を行います。
- 葬儀施行・役所への請求は、すべて葬儀社が行います。
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生活保護(福祉)のお葬式は、いつでもご相談ください
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生活保護葬は基本的に無料です
新家葬祭では、必ずお葬式費用を総額でご提示いたします。ご希望合わせて、お葬式に必要なすべての項目を含め【1円単位で “総額” お見積り】いたします。
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