成年後見人をされている弁護士・司法書士等の方からのお葬式のご依頼、ご紹介もいただいております。
病院・施設へのお迎え、役所手続き~火葬・収骨まで、すべて当社スタッフが代行することも可能です。
いつでもお気軽にご相談ください。
管理財産や状況に応じて対応いたします
基本的には、必要最低限の「直葬(火葬のみ)」でのご依頼が多いですが、オプションとして「花束」や「火葬炉での僧侶の読経」を追加される場合もあります。
お葬式費用としては、「寝台車・お棺・ドライアイス・お骨壺・安置室使用料・霊柩車・火葬料金…」など必要な物をすべて含めて、平均25~30万円(税込)です。
スタッフ
ご家族・親族がいる場合は、基本的には支給されません。
ご遺体の搬送について
24時間365日いつでもご指定の場所へ寝台車でお迎えに上がります。基本的には、病院・施設・警察署で待ち合わせをして、ご遺体搬送・打合せという流れになります。
もし諸事情で、同席できない場合は「ご遺体の搬送は葬儀社に任せている」と伝えてください。了承がいただければ、スタッフが代理でお迎え~ご安置まで手配いたします。
その後、ご都合の良い時間に打ち合わせ・葬儀日程を決定します。
死亡診断書
病院・施設で、死亡診断書を受取ります。時間帯によっては、翌日発行の病院もあります。
※死亡診断書のコピーも数枚ご用意いたします。
死亡届について
当社スタッフが市役所への提出・火葬場手続きも代行いたします。
死亡届の記入方法は、スタッフがお手伝いいたします。
スタッフ
病院によっては、「死亡診断書A4サイズのみ」の場合もあります。
検視(検死)になった場合
お亡くなりになった状況によっては、警察署へご遺体が運ばれ検視になる場合もあります。検視終了&搬送許可が下りればご遺体搬送が可能になります。適宜対応いたしますので、いつでもお電話ください。
収骨(お骨上げ)も代行可能です
突然のご不幸でスケジュール調整が難しい場合は、「死亡届~火葬・収骨」まですべて代行も可能です。
また、ご遺骨もお届け(郵送も可能)いたします。
スタッフ
※市町村によっては必ず収骨が必要な場合があります。
24時間いつでもご相談ください
成年後見人としての判断、ご家族も希望を踏まえての判断…様々なご依頼があります。
- 「ご家族がお別れできる時間を取りたいので明後日の火葬で可能ですか?」
- 「僧侶の読経も含めて、総額◯◯万円でお願いできますか?」
- 「入居していた施設の方がお別れをしたいので、火葬場へ行く前に施設に立ち寄ってもらえませんか?」
など、具体的なご要望があれば、遠慮なくご相談ください。
スタッフ
ここから先は、ご参考として
成年後見人の死後事務について
専門職後見人からのご依頼が多いため、後見終了後の手続き・死後事務に関する詳細な内容は省きます。以下は、参考程度にご覧ください。
成年後見人は、本人(被後見人)の法定代理人ですが、その権限(代理権)は本人の死亡によって消滅します。死後事務委任契約を結んでいない限り、死亡後に行うことは「相続人への財産引き渡し」のみです。
速やかに家庭裁判所に連絡し、死亡日から2か月以内に財産の収支計算し、その現状を家庭裁判所に報告、相続人に財産を引き継ぎます。
- 家庭裁判所に死亡の報告
- 法務局に死亡の登記申請
- 相続人の特定・相続財産の確定
- 家庭裁判所に報告と報酬付与申立
- 相続人に財産を引き継ぎ
- 家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出 業務終了
しかし、後見人が代理権消滅後の業務を全く行えないとなると、様々な問題が残ります。
確かに、ご遺体の引取り・葬儀や火葬の手続き・病院や施設への支払いなど…本来はご家族(相続人)が対応するべき事です。しかし、それが可能であるという事は、ある意味恵まれた環境でもあります。
- 全く身寄りがいない
- ご家族・親族から遺体引き取りを拒否される
- ご家族が生活に困窮していて費用が出せない
- etc..
”誰も頼む人がいない”そんなケースも珍しくありません。
だからといって、誰も何もしないわけにはいきません。そのため、成年後見人は一定の死後事務を期待され、適宜対応を取ってきました。
スタッフ
成年後見人が行う死後事務の概要
平成28年4月に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、成年後見人が行うことができる死後事務の範囲が明確化されました。
【第873条の2】
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
- 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
- その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
「必要な場合」かつ「後見人のみ」
ただし、あくまで「必要がある時のみ」です。また、適用されるのは「後見人」のみで「保佐人・補助人・任意後見人」には適用されません。
これまで成年後見人は、「身寄りが無い・遺体引き取り拒否」など様々な事態に対し、応急処分(民法第874条、第654条)等の規定を活用し対応してきました。
本来、被後見人が死亡した時点で代理権がなく、法的にも死後事務の範囲が不明確な中で対応を取らざる得なかったので、今回の改正で少し業務がやり易くなったことは事実ですが、完全に解決したわけではありません。
ご不明な点は、管轄の家庭裁判所などへご相談ください。
参考 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号)法務省:死後事務関係 参考 大阪家庭裁判所について大阪地方裁判所・家庭裁判所お葬式に関わる部分
「3.その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」には、【必要がある場合+家庭裁判所の許可】が必要です。
裁判所の許可がスムーズ出ると良いですが、急を要する場合には時間差が気になります。
ご遺体の状態(感染症など)や保管場所も気になります。病院や警察署は長時間ご遺体を安置してくれませんし、葬儀社の安置施設は費用がかかります。
葬儀・告別式は「権限外」
改正法でも、「葬儀・告別式」という言葉はなく「火葬」のみです。あくまで、葬儀は相続人(喪主)が出すべきであり、成年後見人が行う死後事務の権限外という判断は変わらないようです。
実務上では、「身寄りがない・家族が葬儀費用を負担をしない」などの場合、従来通り後見人が【火葬のみ=直葬】というシンプルなお葬式を行うことになります。
お葬式のご依頼・ご相談
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12