毎月数千円を積み立てる互助会(積立金)制度。「ご自身が加入している」や「故人が加入していた」など、時々ご相談を受けます。
積立金は総額24万円が標準です。しかし、実際には24万円ではお葬式費用が足りず、高額な追加費用を請求されるケースが多いです。
【家族に迷惑をかけないように…】と故人様が年金から毎月少しずつ積立てていたケースが多いですが、高額な追加費用が発生すると残されたご家族の負担も大変です。

後でもご説明しますが、互助会の積立金はお葬式費用の一部です。
基本的にお葬式に【積立金】は必要ありません

主に大手葬儀社が互助会(積立金)制度を採用していますが、基本的にお葬式に積立金は必要はありません。
解約すると「解約手数料がもったいない」と、そのまま依頼される方もいらっしゃいますが、重要なのは【総額】です。
解約手数料は、積立金の約15~20%が多いようです。
積立金24万円の場合、36,000~48,000円になりますが、約20万円は手元に残ります。
最近では、小規模の家族葬が主流です。数社に相談をして【お葬式費用の総額】と【お葬式の内容】を総合的に考えて、葬儀社を選びましょう。
既にご加入の方は、必ず事前の「総額見積り」を依頼しましょう
加入済みの方は必ず事前に “総額費用” での見積りを依頼しましょう。もし、総額見積りを断る葬儀社でしたら、解約をおすすめします。
お葬式費用は金融機関へ
ご自身のお葬式費用をご準備される場合、銀行・郵便局などに預けておくのも良いと思います。急用があれば、自由に出し入れが可能ですし、何かと都合が良いはずです。
互助会(積立金)のシステム・解約について
- 互助会のシステム
- 互助会は安心?
- 積立金は、葬儀費用の“一部”!
- 必ず事前に「総額見積り」を依頼
- トラブル事例
- 解約した方の様々な理由
- 解約方法
- 解約トラブル
- 解約に応じない場合
1.互助会のシステム
簡単に互助会(冠婚葬祭互助会)のシステムをご説明すると「毎月数千円を積み立てて、満期になると会員価格で祭壇を利用する(借りる)権利を受けられる」サービスです。
加入者は、毎月一定の金額(2,000円程度)を積み立てます。最近では「積立金を集めて、事業運営をしている葬儀社」を「互助会」と呼んだりします。
近年、互助会トラブルが増えているようです。主な原因は、下記の3つです。
- 説明不足(高額な追加費用など)
- 強引な勧誘
- 解約ができない
私たちが喪主様から過去の事例としてお聞きした話では、「葬儀費用が高額だった」が多いです。後でご説明しますが、互助会の積立金は葬儀費用の “一部のみ” です。
2.互助会は安心?
「互助会は経済産業省の許可事業です」とありますが、これは経済産業省が【割賦販売法(※)】に基づいたビジネスを “許可” していますが、国が全面的に保証・バックアップしているわけではありません。
売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)、定期的に支払うことを約束した売買。お葬式費用の前受金ビジネスです。
- 積立金は、葬儀以外(結婚式・仏壇購入など) にも利用できます。
- 互助会所有の葬儀式場が利用できる。
- 葬儀の事を考えるきっかけになる。
- 積立金は葬儀費用の一部分。基本的に総額は高額。
- 解約には解約手数料で「約20%」引かれます。
- 互助会が倒産した場合、保全額(返金)は半額。
3.積立金は、葬儀費用の“一部”
先にご説明しますが、『積立金は、葬儀費用の一部』です。
冒頭でご説明したように、標準的な積立は【毎月2,000円×120回=総額24万円】です。では、24万円で葬儀費用(祭壇・料理・返礼品・火葬料金など)をすべてカバーできるか?
直葬(火葬のみ)でしたら金額的に可能です。しかし、世間一般的にイメージされるお葬式 ⇒ 【祭壇やお坊さんの読経、お料理をふるまうお葬式】は残念ながら不可能だと思います。
また、積立金が必ず利用可能とは限りません。「基準額(50万円など)以上のプランでなければ、積立金は利用不可」という設定がある場合もあります。
つまり、「積立金24万円があるから、直葬なら大丈夫」と思っても利用できません。
4.必ず事前に「総額見積り」を依頼
すでに互助会に加入している方は、必ず事前に「総額見積り」を依頼しましょう。追加費用が発生する項目も確認しましょう。
もし、総額見積りを拒否されたり、想像以上に高額の場合は解約もおすすめです。低価格で良いお葬式を行ってくれる葬儀社は他にたくさんあります。解約手数料を支払ったとしても、結果的に低価格で済むはずです。予算・ご希望など総合的に判断しましょう。
5.トラブル事例
色々な人からのお話を聞くと、主なトラブル原因は『説明不足 』に感じます。
- 追加費用180万円
積立金以外に追加で180万円。積立金と合わせて200万円以上支払った。 - 積立金が利用できない
「80万円以上の祭壇プランでないと、積立金は利用不可」と言われた。 - 消費税が必要?
約積立金(約40万円)を利用する際に「積立金額分の消費税を支払ってください」と言われた。
互助会では、代理店のパートさんが営業しているケースが多いです。知識豊富な外交員さんもたくさんいると思いますが、中には知識不足・現場未経験・葬儀費用の内訳を熟知していない人もいるのかもしれません。
6.解約した方の様々な理由
最近では、小規模のお葬式や家族葬が人気です。そのため、豪華な葬儀式場で必要以上に費用をかける方も減少しています。サービス内容にメリットがない場合は、解約もおすすめです。
- 家族だけの小さなお葬式が希望
- 豪華な式場でなく、公営式場で十分
- 互助会より葬儀費用が低価格な葬儀社がある
- 積立金が、葬儀費用の一部だけと知った
- 預貯金の方が、都合が良い
- 直葬(火葬のみ)が希望なので、積立金を解約したお金で葬儀ができる
7.解約方法
互助会の解約は、基本的にいつでも自由にできますが、詳しくは契約書を確認しましょう。
- 加入互助会に解約の電話をする
- 解約書類を送ってもらうか、解約する場所・時間を確認する
- 解約に必要な書類を確認する
- 会員証
- 印鑑
- 本人確認できるもの (免許証・保険証など)
- 銀行などの口座番号 (払戻金の振込先)
※契約者が死亡・行方不明の場合、別途書類が必要です。詳しくは互助会にご確認ください。
8.解約トラブル
すぐに解約できる互助会も多いですが、解約書類が届かない・電話が繋がらない等、解約に苦労する場合もあるようです。

加入した互助会(葬儀社)が近い場合、直接行って話す方が早いと思います。
9.解約に応じない場合
解約に応じない場合は、「なぜ応じられないのか?」の理由を聞き、経済産業省などの行政機関に相談しましょう。互助会の監督官庁は、経済産業省です。
下記の6点を事前に確認しておきましょう。
- 互助会名(会社名)
- 電話で対応した互助会の社員名
- 解約を申出日
- 解約に応じられない理由
- 加入者の氏名
- 加入者証番号

- 経済産業省 商取引監督課 TEL.03-3501-2302
- 経済産業省 近畿経済産業局 産業部 消費経済課 TEL.06-6966-6027
- 地域の消費生活センター 詳しくは、国民生活センターHP:http://www.kokusen.go.jp/
まとめ
基本的に互助会の積立金は「お葬式費用の一部」です。既に加入している方は、必ず【総額見積り(税込)】を依頼しましょう。納得ができない場合は解約もおすすめです。
また、ここでは一般的な互助会のご説明をしましたが、新しい互助会サービスが誕生している可能性もありますので、加入済みの方は契約内容をご確認ください。
最近では、低価格・適正価格のお葬式を提供している葬儀社はたくさんあります。2~3社に相談をすれば、ご希望・予算に合った葬儀社を見つけることができると思います。
小規模の家族葬であれば、総額50万円以内でも十分に可能です。ご自身・ご家族に合った葬儀社を選びましょう。
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新家葬祭(しんけそうさい)
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