お葬式相談窓口(事前相談)

お葬式後に支給される補助金について

お葬式後に支給される補助金って?

ポイント

お葬式後に喪主(葬儀費用を支払った人)へ補助金が支給される場合があります。申請には葬儀社の領収書が必要です。詳しくは、役所・保険組合・年金事務所にお問い合わせください。

  • 申請期限は2年
  • 葬儀社の領収書が必要です
  • 領収書の宛名の方に支払われます
  • 葬祭費の金額は市町村によって異なります
  • 街角の年金相談センターのご利用もおすすめです

お葬式終了後に「故人様が加入していた国民健康保険・後期高齢者医療制度などの公的保険」から喪主(葬儀費用を支払った人)へ【補助金(=葬祭費・埋葬料など)】が支給されます。

保険証の返却と一緒に手続きを行いましょう。申請には葬儀社(葬儀費用)の領収書が必要ですので、申請はお葬式終了後になります。

期限は2年ですので慌てる必要はありません。申請先は「被保険者(故人様)の住所がある市区町村」または「健康保険組合・年金事務所など」になります。

スタッフ
スタッフ

申請しなければ支給されませんので、忘れずに申請しましょう。

支給される補助金の種類

国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
  • 補助金:葬祭費
  • 職業:自営業・自由業・農林業の方など
  • 窓口:市役所
健康保険(組合保険・協会けんぽ・共済など)の場合
  • 補助金:埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
  • 職業:舞社員・公務員など
  • 窓口:健康保険組合・年金事務所など

申請期限は2年

申請期限は2年以内です。故人様が現役会社員の場合、会社が必要な手続きを行ってくれる場合もありますので相談しましょう。

お葬式終了「後」に申請(※葬儀社の領収書が必要です)

申請には「葬儀社(葬儀費用)の領収書」が必要です。申請書類は各窓口やHPからダウンロードも可能です。事前に必要書類などを確認し手続きを進めましょう。

MEMO

現金支給ではなく、申請者の金融口座へ振込みになります。

申請手続きやお問い合わせは「運営主体」へ

各補助金は、故人様が加入している健康保険の運営主体(保険者)から支給されます。葬祭費は「都道府県」、埋葬料などは「健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。詳しくは、各運営主体にお問い合わせください。

※2018年4月から国民健康保険の運営主体が「市町村」から「都道府県」に変わりましたが、窓口は市町村です。

  • 葬祭費 = 故人様の住所地(住民票がある)の役所
  • 埋葬費 = 健康保険組合や協会けんぽ、共済組合
スタッフ
スタッフ

国民健康保険の運営主体は都道府県(広域連合)ですが、事務所は市町村の役所内にありますので役所で手続きが可能です。

故人様が加入していた保険の確認

地域住民が加入する医療保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度(基本75歳以上)

職業:定年退職している方・自営業・自由業・農林業など

職場で加入する医療保険
  • 健康保険組合(組合管掌健康保険)
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
  • 共済組合・共済制度(国家公務員、地方公務員、私学教員)
  • 船員保険

職業:会社員・公務員・私立学校教職員・船員など

健康保険組合は大企業(健康保険組合がある会社)の従業員、協会けんぽは中小企業の従業員、共済は公務員の方になります。

MEMO

会社を退職後3か月以内であれば、埋葬料を請求可能です。また、一部の健康保険組合では付加給付として金額が加算されます。

【街角の年金相談センター】へのご相談もおすすめです

ご存じでない方も多いですが、年金関係の相談は「街角の年金相談センター」へのご相談もおすすめです。日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。年金のプロである社会保険労務士が対応してくれます。

大阪府内では8か所(2022年現在)あり、堺市では「堺東(堺市堺区)」と「なかもず(堺市北区)※駐車場あり」の2か所があります。

さまざまなアフターサポートもご用意しています

遺産相続でお困りの方も少なくありません。費用は掛かりますが専門家に依頼することも、大切な遺産を守る上で重要です。

遺産相続や遺品整理などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

アフターサポート
スタッフ
スタッフ

各分野の専門家(司法書士・税理士など)をご紹介いたします。

よくあるご質問

誰が手続きをするべきですか?
基本的には葬儀費用を支払った人(葬儀社が発行した領収書の宛名の方)になりますが、諸事情で本人が申請できない場合は各窓口にご相談ください。
葬祭費の金額はどの市町村でも同じ?
いいえ、市町村により異なります。一般的に5万円前後です。
葬儀社の領収書がないとダメ?
はい、葬儀社(葬儀費用)の領収書が必要です。
現役会社員が死亡した場合は?
お勤めの会社によって保険内容は異なります。詳しくは勤務先の人事部や保険担当にお問い合わせください。

お葬式のご依頼・ご相談

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972