お葬式相談窓口(事前相談)

生活保護葬(福祉葬)ってどんなお葬式?

生活保護葬(福祉葬)とは、適用条件に該当する場合に市町村から葬儀費用が支給され、その範囲内で行うお葬式です。内容は、火葬のみ(直葬と同じ)のお葬式になります。

病院へのお迎え~火葬・収骨まで、葬儀費用は無料です。喪主様から私たち葬儀社へのお支払いは必要ありません。

スタッフ

生活保護葬のご利用には事前申請が必要ですので、必ずご相談ください。

必ずお葬式前に申請が必要です

生活保護葬をご希望の場合は、お葬式(火葬)を行う前に市町村に申請が必要です。ただし、お葬式費用が支給されるかは、職員(担当ケースワーカー)さんの判断によります。

「ご自身が適用条件に該当するのか?」の判断にお悩みの方は、事前にご相談ください。

ご家族が葬儀費用を負担すれば、通常のお葬式も可能です

生活保護受給者がお亡くなりになった場合、

  • 何か特別なお葬式になるの?
  • 通常のお葬式ができないの?

と思われている方も多いですが、ご家族・親族がお葬式費用を負担すれば、通常のお葬式も可能です。しかし、その場合は市町村から葬儀費用は支給されません。

MEMO

市町村から支給される葬儀費用に、ご家族がお金を足してお葬式を行うことはできません。あくまで、火葬をするための最低限の費用として支給されます。

 

生活保護葬の日程

STEP.1
お迎え・ご安置・打合せ
ご逝去・お迎え

病院・施設までお迎えにあがります。【24時間対応】

STEP.2
生活保護葬(葬祭扶助)の申請
STEP.3
火葬・収骨

火葬場の状況にもよりますが、お葬式終了まで平均3日です。

条件が整えば、最短でお亡くなりになった日の翌日の火葬になります。火葬のみのお葬式ですので、お通夜・告別式などの宗教儀式は行いません。

スタッフ

死亡届・火葬場予約などの役所関係手続きはスタッフがすべて代行いたします。

 

生活保護葬の注意点

生活保護葬をご希望の場合は、お葬式(火葬前)に申請が必要です。その他には、特にご家族様が注意すべき点はありませんが、以下のポイントをご確認ください。

生活保護を受けている方が喪主になる場合に葬祭扶助が支給されます

基本的に、市町村からお葬式費用(葬祭扶助)が支給されるのは、「生活保護を受けている方が喪主になる場合」です。「生活保護受給者が死亡した場合」ではありません。

故人様おひとりで生活保護を受けていた場合は、残されたご家族・親族が葬儀費用を負担することになります。

最も多いケース
生活保護葬が適用される最も多いケースは、夫婦で生活保護を受給していて、どちらかがお亡くなりになるケースです。
この場合、「喪主=生活保護受給者」になりますので、基本的に葬儀費用が支給されます。

最終判断は担当ケースワーカーさんです

葬儀費用(葬祭扶助)が支給されるかは、担当ケースワーカーさんが判断します。条件に該当したとしても、必ず支給されるとは限りません。

申請が受理されなかった場合は、葬儀費用はご家族様の負担になります

もし、葬儀費用が支給されない場合は、ご家族様が葬儀費用を負担する必要があります。同様の内容をご希望の場合、直葬(火葬のみ)プランで対応いたします。

まずは、事前にご相談ください

  • 故人様が生活保護を受けていた
  • 喪主となる方が生活保護を受けている

上記の場合は、必ず当社スタッフにお申し付けください。その他の手続きに関しても経験豊富な当社にすべてお任せください。

注意

どの葬儀社でも対応可能ではなく、生活保護葬を受付けていない葬儀社もあります。

スタッフ

当社は数多くの実績があります。お気軽にご相談ください。

 

よくあるご質問

葬儀費用が無料なんですか?

A.無料です。お葬式の内容としては「火葬のみ」になります。

葬祭扶助に親族がお金を足して、普通のお葬式はできますか?

A.それはできません。普通のお葬式(葬儀式場を利用して、祭壇などを飾りお通夜・告別式を行う)を希望する場合は、ご家族・親族の全額負担となります。

火葬を済ませた後に、申請はできないんですか?

A.生活保護葬(葬祭扶助の適用)をご希望の場合は、必ず「火葬する前」に申請が必要です。

 

お葬式のご依頼・ご相談

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972