お葬式相談窓口(事前相談)

死亡届の届出人と提出先

死亡届と届出人

ポイント

死亡届に関しては葬儀社(当社スタッフ)に任せましょう。ご家族様側で用意が必要なものは「届出人の印鑑」です。

  • 死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙
  • 届出人は一般的に「故人の配偶者や子」
  • 記入方法はスタッフがご説明します
  • 役所への提出もスタッフが代行します

死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に市町村の役所(戸籍・住民登録の窓口)へ提出する必要があります。死亡届を提出することで、火葬が可能になります。

死亡届は届出人(喪主・ご家族など)が自筆記入します。記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入のままでお持ちください。

実際の提出は、私たち葬儀社スタッフが代行いたしますので、ご家族様が役所や火葬場へ行かなくても大丈夫です。

死亡届と死亡診断書は2つ合わせて1枚の用紙

まず最初に死亡届について簡単にご説明します。

病院で死亡した場合、病院から発行される「死亡診断書(医師が記入済)」と「死亡届」は2つ合わせて1枚の用紙(A3サイズ)になっています。そのため、死亡届の用紙をご家族様が準備する必要はありません。

  • 死亡届の様式は全国共通ではなく、病院によって若干異なります。
  • 稀に、死亡診断書のみ(A4用紙)を手渡される場合がありますが、スタッフが対応いたしますのでご安心ください。
  • 検視(検死)になった場合は、死体検案書になります。

死亡届の「届出人」になれる人は決まっています

死亡届の届出人になれる人は法律で決まっています。一般的には故人の【配偶者(妻または夫)・子(長男)】など、故人のご家族であれば届出人になることが可能です。

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 親族以外の同居者(内縁の妻など)
  • 家主・地主
  • 家屋管理人(私立病院長・介護施設長など)
  • 土地管理人
  • 公設所の長(国公立病院長・公営団地管理事務所長など)
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見人受任者
MEMO

どんなに仲の良い関係であっても、友人・知人という立場では届出人にはなれません。

【補足情報】「親族」の範囲について?

補足情報
「同居の親族・同居していない親族」は届出人になれます。では「親族」とはどの範囲までを言うのか?

届出人になれる「親族(※故人様を基準に考えます)」の範囲は以下になります。

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の姻族

聞き慣れない言葉の連続ですが、ご家族や親戚付き合いをしている方がほぼ含まれますので、あまり気にされる必要はありません。

届出人の印鑑が必要

  • 死亡届 ⇒ 届出人(喪主やご家族)が記入
  • 死亡診断書 ⇒ 医師が記入済

先ほど、死亡届の届出人になれる人をご説明しましたが、一般的には【配偶者(妻または夫)・子(長男)】など、喪主になる方が届出人になるケースが多いです。

死亡届には届出人の「印鑑(朱肉を使うもの)」が必要ですのでご用意ください。

提出先の役所は3か所

死亡届を提出できる役所は、以下の3か所です。実際には「1」または「2」が多いです。

  1. 死亡者の本籍地の役所
  2. 届出人の住所地の役所
  3. 死亡地の役所

実際の死亡届の提出は、スタッフが代行いたします。また、生命保険請求などに必要な「死亡診断書のコピー」もご用意します。

スタッフ
スタッフ

どこの役所に提出するべきか?は当社スタッフが判断します。

死亡診断書の「原本」の再発行

死亡診断書の原本は死亡届と一体ですので必ず役所へ提出します。もし葬儀後の手続きで原本が必要な場合は、病院で再発行(※要費用)になります。

【参考】火葬許可証と埋葬許可証の違い

あまり必要な情報ではないかも知れませんが、時々ご質問がありますので簡単にご説明いたします。2つの違いは文字通り、火葬と埋葬に必要な書類です。

  • 火葬許可証:火葬を行う為に必要
  • 埋葬許可証:ご遺骨をお墓などに埋葬する為に必要

死亡届 ⇒ 火葬許可証 ⇒ 埋葬許可証の順番に発行されます

死亡届を役所に提出すると「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証を火葬場へ提出することで火葬手続きが完了します。

そして、火葬・収骨が終了後に「埋葬許可証」が火葬場から発行されます。埋葬許可証はお墓などへ納骨する時に必要な書類です。

火葬許可証と埋葬許可証が同じ用紙の場合もある

市町村によっては、火葬許可証に火葬場が【火葬日時の印】を押すことで埋葬許可証になる場合もあります。その場合、用紙タイトルが「火(埋)葬許可証」になっています。

スタッフ
スタッフ

埋葬許可証は紛失しないように大切に保管しましょう。

よくあるご質問

喪主は兄ですが、妹(私)が届出人でも大丈夫?
問題ありません。喪主が遠方にお住まいで到着が遅れる場合は、その他のご家族様が届出人となり手続きを進める場合もあります。
死亡届は、家族が役所へ提出するの?
届出人が自筆記入しますが、役所への提出等は当社スタッフが代行いたします。
内縁の妻は、届出人になれる?
はい、可能です。しかし、原則として内縁の妻には「遺産の相続権」がありません。故人の遺産は血縁関係の親族の共有財産です。そのため、安易に故人の遺産から葬儀費用を出すことは止めましょう。親族と十分に話し合う必要があります。

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