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生命保険金(死亡保険金)は相続財産?

生命保険金(死亡保険金)は相続財産?

生命保険金(死亡保険金)は、受取人に指定されている人の固有財産です。基本的に相続財産(相続人の共有財産)に当たりません。

ただし、受取人が「被相続人(故人)」や「相続人(特定の人を指定していない)」の場合は、相続財産に含まれます

みなし財産

原則として、相続財産とは「被相続人が死亡した時点で所有していた財産」です。

保険金は死亡で発生するお金ですので、生前(死亡した時点)に所有していたものではありませんが、死亡が原因で取得するため、通常の相続財産と同じ様に考えます。このような財産を「みなし財産」といいます。

生命保険金は、契約内容によって「相続・贈与・所得」のどれかに該当します。

それに合わせて、税金も「相続税・贈与税・所得税」の対象になりますが、非課税枠があるので金額によっては税金は0円です。

スタッフ
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一般的に最も多いのは、「夫が保険を契約して、保険料を支払い、妻や子が受取人」のケースです。

この場合は、非課税枠が適用されますので税金を支払う事も少ないと思います。

保険金が相続財産になるか?ならないか?

生命保険金(死亡保険金)が相続財産に該当するかどうかは、【受取人が誰に指定されているか?】がポイントです。

相続財産に該当する場合は、遺産分割協議(相続人同士の話合い)の対象になります。契約内容によっては、相続ではなく贈与や所得になる場合もあります。

各保険会社の受取人の規定

生命保険の受取人に指定できる人は、不正防止のために各保険会社によって規定されています。基本的には下記の人が受取人です。

  1. 配偶者
  2. 被保険者の1親等(親・子)
  3. 被保険者の2親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)
MEMO

受取人が1人ではなく、複数人に指定されている場合もあります。内縁・婚約者が受取人のケースもあります。

相続財産になる場合

  • 受取人が「被相続人(故人)」の場合:相続財産とみなされ、相続人全員の共有財産になります。
  • 受取人が「指定されていない」場合:相続財産とみなされ、相続人全員の共有財産になります。

相続財産にならない場合

  • 受取人が「単に法定相続人」の場合:相続財産ではなく、基本的に法定相続分に従って相続人で分配します。
  • 受取人が「特定の個人」の場合:相続財産ではなく、その人の固有財産になります。

基本的に保険金は「受取人の固有財産」です。特定の相続人が受取人に指定されている場合は、他の相続人は口出しできません。

あまりに不公平な場合は「特別受益」となる可能性があります

しかし、特定の相続人が受取る保険金があまりに高額で、他の相続人と比べて相続額に著しい不公平がある場合は「特別受益」と判断される場合があります。

例えば、被相続人(故人)の遺産が1億円あり、相続人が子A・Bの場合、法定相続分では各5千万円ずつです。

しかし、Aさんが遺産とは別に保険金を1億円受取った場合は不公平(特別受益)ですので、保険金を分配するなどの可能性があります。

相続放棄をした人が受取人の場合

繰り返しになりますが、保険金は受取人の固有財産です。相続放棄をしたとしても関係なく保険金を受け取ります。

しかし、後でご説明しますが非課税枠は適用できません。全額が課税対象になります。

予備知識

離婚した元夫の死亡保険金の受取人が自分(元妻)だった場合は?
保険金は受取人の固有財産ですので、婚姻関係は関係ありません。ただし、配偶者や法定相続人が受けられる税金面での優遇処置はありません。
元夫の親族から、「離婚してるんだから保険金を渡せ」と言われたら?
元夫の親族に権利はありません。自身が受取人であれば自分の財産です。
相続財産と保険金は別ですので、応じる必要はありません。

保険金の請求方法

生命保険金の受取人に指定されている人が、保険会社へ連絡して、請求案内に基づいて手続きを進めます。手続き完了後、保険金が支払われるまで約1~2週間ほどです。

必要な書類など

  • 保険証券や各社所定の請求書
  • 死亡診断書のコピー
    ※原本が必要な場合は、病院で再発行してもらいましょう。
  • 被相続人の除籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
  • etc…
請求期限

保険金の請求権は3年で消滅しますので、できるだけ早く済ませましょう。
もし3年を経過していた場合でも、あきらめずに必ず問い合わせをしましょう。

生命保険金にかかる税金

「生命保険金(死亡保険金)=相続税の対象」とイメージされるかもしれませんが、契約の内容によって発生する税金が異なります。

関係する税金の種類は「相続税・贈与税・所得税」の3種類です。

よくある契約内容と税金

  1. 契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻(子)
    契約者と被保険者が同じ⇒相続税
    ※故人の財産を相続人が相続するのと同じなので相続税。
  2. 契約者:夫、被保険者:妻(子)、受取人:子(妻)
    契約者・被保険者・受取人がすべて異なる⇒贈与税
    ※契約者が生存しているので、生前贈与と同じ形なので贈与税。
  3. 契約者:夫、被保険者:妻(子)、受取人:夫
    契約者と受取人が同じ⇒所得税・住民税
    ※支払った保険料以上の保険金を取得した場合のみ取得税がかかる。
  • 契約者:保険会社と保険契約し、保険料を支払っている人。
  • 被保険者:保険の対象となっている人。被保険者が死亡した時に死亡保険金が支払われます。
  • 受取人:保険金を受け取る人。一般的に配偶者・子が多いです。

一般的には、契約者と被保険者は同じです。自分で自分の保険を掛けるかたちです。

「被相続人(故人)が保険会社と契約をし、保険料を支払っていて、相続人(妻など)が保険金を受け取る」というケースです。

非課税枠について

①相続税の対象となる場合、保険金の受取額が【非課税枠】を超えなければ相続税の対象になりません。

非課税枠

非課税枠=500万円×法定相続人の数

参考

例えば、夫が死亡し、妻と2人の子がいる場合、法定相続人は3人です。
※もし子の1人が相続放棄をしても、人数を減らさずに法定相続人として数えます。

非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」ですので、1,500万円までは非課税です。保険金が2,000万円の場合、500万円が相続税の対象になります。

妻が1,500万円・子が0円でも非課税。妻が500万円・子が各500万円でも非課税です。また、妻が0円・子が各750万円でも非課税です。

非課税枠の適用は、法定相続人のみ

受取った保険金に非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人の場合のみです。「相続放棄をした人」や「相続人以外の人」が受取人の場合には非課税枠の適用はありません。

スタッフ
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通常の相続では、基礎控除などの相続税が免除される制度がありますが、遺産が億単位になる方は、税理士さんに相談しましょう。

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