相続人の中に、「未成年者」や「認知症の方」がいる場合もあります。よほど親族間で揉め事が無い限り、相続人に未成年者がいたとしても、あまり問題はないと思います。
一方で、認知症の方がいる場合は、相続だけでなく、その後の生活支援も考慮する必要があります。特に、ご家族が離れて暮らしていて、認知症の方の世話ができない場合などは、成年後見人を付けることも考える必要があるかもしれません。
未成年者の場合
相続人の中に、未成年者がいる場合は、親権者(親など)または未成年後見人が代理人となって相続に参加します。法律では、原則として未成年者は、単独では有効に法律行為を行う事ができないとされているためです。
しかし、親権者自身も相続人の1人になる場合は、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場で【利益が対立する】ため代理人にはなれません。
親と子(未成年)の両者が相続人になる場合、未成年者の代理として「特別代理人」を選任し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。未成年が2人以上の場合は、それぞれに選任します。
法律では、「子(未成年)の不利益を防ぐため」の親権者が子の代理人になれないと規定されています。
特別代理人の選任
特別代理人の選任は、家庭裁判所への申立てが必要です。通常、相続人に当てはまらない親族(叔父など)が選任されますが、司法書士などの専門家への依頼も可能です。
認知症など判断能力が不十分の場合
相続人の中に、認知症や知的障害、精神障害などで【判断能力が不十分な方】がいらっしゃる場合もあります。
たとえ、認知症であったとしても、その人の権利を無視して、他の相続人だけで遺産分割協議(相続内容の相談)をすることは無効です。
そのため、代理人として「成年後見人」を選任する必要があります。選任された成年後見人は、代理人として遺産分割に参加します。そして、その後の財産管理・身上監護なども継続して行います。
成年後見人の選任
成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所への申立てが必要です。ご家族が「候補者の指定」も可能ですが、最終的に誰を成年後見人に選ぶかは、家庭裁判所が決定します。
親族が成年後見人になることも可能ですが、現在は司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
一度、成年後見人になると、被後見人が亡くなるまで業務は続きます。たとえ、ご親族が後見人になったとしても、後見人としての業務・義務は免除されません。
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成年後見人の仕事
- 財産管理:現金・預貯金・不動産などの管理
- 身上監護:医療や介護施設などの入所契約
- 裁判所への報告:年1回、事務報告書・財産目録などの資料提出
成年後見人の役目は多岐にわたり、非常に忍耐も必要です。そのため、司法書士・弁護士などの専門家を成年後見人として選任することがおすすめです。
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