お葬式相談窓口(事前相談)

故人が「お墓の名義人(使用者)」の場合は名義変更(承継)手続きが必要

お墓の名義変更(承継)手続き

お墓には名義人(使用者:お墓の使用権を持っている人)が登録されています。もし、故人が名義人の場合は「名義変更(承継)」の手続きが必要です。無理に急ぐ必要はありませんが、ご家族・親族で話し合い「誰がお墓を引き継ぐか?」を決めましょう。手続きの詳細は、契約書や霊園HPなどをご確認ください。

昔は、家督を継ぐ「長男」がお墓を承継することが慣習でした。しかし最近では、「核家族化・お墓が遠い・子がいない」など、状況によっては長男以外の人が承継することもあります。

また、将来の承継者にご不安がある場合は対策として、「改葬(お墓の引越し)」や「墓じまい(お墓の返却)」、「永代供養の合葬墓への移行」なども考える必要があります。

注意

名義変更をせずに長期間放置してしまうと「無縁墓(無縁仏)」扱いになり、お墓の使用権を失う可能性もありますのでご注意ください。

スタッフ
スタッフ

一般的に故人の「配偶者」または「長男」が承継者になることが多いです。

お墓は「使用権」のみで、墓地(土地)は借りている状態

まず最初に、不動産とお墓の違いを簡単にご説明します。

不動産は「所有権」あり

不動産の名義人は「所有権」を持っています。
その土地を自由に売買できますし、理由も無く奪われることもありません。法務局に登記され、法的にも権利が保護されます。名義人が死亡したとしても、勝手に処分されることはありません。

お墓は「所有権」なし

一方、お墓は「使用権」です。お墓の購入=使用権の購入です。
あくまで、その土地(墓地スペース)にお墓を建てて使用する権利のみで、土地は借りている状態です。自由に売買はできませんし、規則を破ると使用権をはく奪され、墓石を撤去される可能性もあります。

あくまで、お墓の土地は借りている状態ですので、お墓を維持する(使用し続ける)には各墓地が定めた使用規則を守ることが条件です。

名義変更に必要な費用や書類など

名義変更の費用は、民間霊園で平均:数千円~1万円程です。公営の場合は、数百円~数千円程です。詳細は、契約書などをご確認ください。

また、寺院墓地(お寺の中のお墓)の場合は、名義変更費用以外に「御布施」が必要な場合もありますので、詳細は寺院にご確認ください。

必要な書類など

  • お墓の使用許可証(契約書など)
  • 名義人と承継者の戸籍謄本
  • 死亡診断書のコピー
  • 承継者の実印と印鑑証明
  • etc…

簡単にご説明すると、「名義人がお亡くなりになった事が分かる書類」と「名義人と承継者の関係が分かる書類」が必要になります。

スタッフ
スタッフ

霊園によって必要な書類は異なりますので、各窓口に確認しましょう。

誰がお墓を承継するのか?

一般的には、故人の配偶者または子(主に長男)が承継者になる場合が多いですが、法的な決まりはありません。また、原則として承継者は親族に限られますが、ご家族・親族以外が可能な場合もあるようです。(※ただし、霊園管理者の許可が必要)

参考として民法では以下の様にあります。

系譜・祭具及び墳墓の所有権は・・・慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人(故人)の指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

民法897条
  • 系譜(けいふ)
    先祖から関係性が分かる図や記録。家系図と同じ様なもの。
  • 墳墓(ふんぼ)
    遺骨を納める場所。お墓や納骨堂のこと。
  • 祭祀(さいし)
    神々や祖先をまつる事。お葬式や法要のことです。

慣習に従って~祭祀を主宰すべき者が承継する」。”慣習・すべき者”、つまり明確な決まりはありません。実際には親族間の話合いで決定します。

基本的には、「今後のお葬式や法要などを取り仕切る人=祭祀主催者(お葬式では喪主になる立場の人)」が承継する方が良いと思いますが、ご家庭の状況も考慮して話し合いましょう。

MEMO

一般的な相続は、故人の財産(お金や不動産など)を法定相続人で分割等して相続します。
一方、お墓や仏壇などは「祭祀財産」といい「特定の1人」が相続します。また、相続財産には該当せず相続税もかかりません。

寺院墓地の場合は「檀家」を引き継ぐことになります

寺院墓地(お寺の中にあるお墓)の場合、一般的に承継者は「檀家」の役目も引き継ぐことになります。檀家の役目は、行事参加や寺院維持の御布施などです。

もし、ご家族内で信仰している宗派が異なる場合。例えば、故人が宗派Aで、承継者となる人が宗派Bの場合は、「他の人が承継者となるか、寺院と話し合い」が必要です。

スタッフ
スタッフ

最近は「宗派を問わない」寺院墓地も増えていますので、一度寺院に相談しましょう。

お墓の承継者がいない(または将来いなくなる)場合は対策が必要です

お墓は基本的に家族が「代々継承していくことを前提」とされていますが、徐々に時代に合わなくなってきているのも事実です。実際に、無縁墓の増加も社会問題になっています。

承継者が不在で管理費等の支払いが滞った場合、霊園側は使用規則に基づいて「使用権の取消し」や「お墓の撤去」が可能です。市町村や霊園も無縁墓が増え続けると困るからです。

「お墓を管理する家族・親族がいない」・「施設に入居したので今後管理が無理」など様々な理由で、お墓を継ぐ人(承継者)がいない、将来いなくなる可能性は誰にでもあり、そのままでは無縁墓になってしまいます。

基本的な対応策は、墓じまい(更地に戻して管理者に返却)をして【遺骨を永代供養の合葬墓に移行する】などになります。

MEMO

お墓の土地は、あくまで霊園に借りている状態ですので所有者である霊園に返します。

新しく別の場所にお墓や納骨堂を購入する(改葬)

「お墓が遠い」・「将来、故郷(田舎)に帰らない」など、諸事情で今あるお墓をやめて、ご自宅近くに新たにお墓や納骨堂を購入される方もいます。この場合、古いお墓から遺骨を取り出して、新しいお墓に移すには「改葬(かいそう)」の手続きが必要です。

改葬の手続きについて

改葬(お墓の引越し)には役所での手続きが必要です。

今あるお墓の所在地の市町村で改葬許可申請書を受取り、そこに「今あるお墓の管理者・新しいお墓の管理者」に署名捺印もらい、再度市町村に提出し改葬許可書を発行してもらいます。

スタッフ
スタッフ

詳しくは、現在のお墓のある市町村や新たに購入予定の霊園管理事務所にご相談ください。

まとめ

霊園よって使用規則が異なります。名義変更に必要な手続き・書類・費用も異なります。最近では、承継者問題で「墓じまい」を選択する方も増えています。ご納骨の供養方法は、ご家族・親族にとって大切です。将来の事も考慮して慎重に考えましょう。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972