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相続放棄(遺産を相続しない)

相続放棄

相続放棄とは、故人様(被相続人)の財産をすべて相続しないことです。プラス・マイナスの財産に関わらず、一切を相続しません。

ご自身が相続人に該当すると知ってから3か月以内に家庭裁判所で正式な相続放棄を行えば、故人に多額の借金があったとしても、一切支払う義務はありません。

ただし、後から大きなプラスの財産があると判明しても相続ができませんので、財産を調査することが重要です。

プラスの財産

現金・預貯金・不動産・賃借権・抵当権・自動車・貴金属・骨董品・株式・売掛金・生命保険金(故人が受取人のもの) etc…

マイナスの財産

借金・ローン・税金・未払金・連帯債務・買掛金 etc…

相続財産に含まれないもの

墓地・仏壇・遺骨・香典・葬儀費用・生命保険金(故人以外が受取人のもの)・死亡退職金

相続放棄の期限は3か月以内

相続放棄は原則として、自分が相続人に該当すると知った時(故人が亡くなったことを知った日)から【3か月以内:熟慮期間】に家庭裁判所(※)へ「相続を放棄します」と申立てをする必要があります。

この正式な相続放棄の手続きをしなければ、法的に相続放棄が認められません。
※故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。

下記に該当する方はご相談ください
  • マイナスの財産(借金など)が多いことが明らか
  • どんな財産があるか不明なので放棄したい
  • 故人の残した借金・滞納税金などの支払い義務を免れたい
  • 遺産相続の争いに巻き込まれたくない
  • 故人と疎遠だったので関わりたくない
  • etc…

チャンスは1回

相続放棄の申請は1回だけです。もし書類などにミスがあれば再申請は認められません。

他の相続人への配慮が必要

ご自身が相続放棄をすることで他の人(故人のご両親・兄弟など)に相続権が移ることがあります。場合によっては、借金の返済義務が移ることもあります。

相続放棄をする場合は、ご親族(相続人)全体でトラブルにならないように手続きをすることがおすすめです。

スタッフ
スタッフ

相続放棄は司法書士などの専門家にお任せがおすすめです。

口頭で「相続しません」は法的効力はありません

いくら、他の親族全員へ「故人の遺産は要りません!」と口頭で宣言したとしても、債権者(借金を取り立てる人)には効力はありません。

第三者に「自分は相続放棄した」と法的に主張するには家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄とお葬式費用

故人の財産を使用・処分した場合は、相続することを認めた事になります(単純承認)。つまり、「お葬式費用くらいは…」も基本的には避けましょう。

しかし、一般的な葬儀費用(身分相応で立派過ぎないお葬式)であれば、故人の預貯金から支払ったとしても相続放棄は認めらるようです。

明確な基準はありませんが、100万円以内であれば大きな問題が生じる可能性も低いと考えられます。その場合は、必ず領収書を保管しましょう。

相続放棄の流れ

必要な書類の収集

故人の戸籍謄本・相続放棄をする人の戸籍謄本・相続放棄申述書など。戸籍集めは素人には結構大変です。

家庭裁判所の確認

手続きは、故人様の最期の住所地を管轄する家庭裁判所になります。遠方の場合は、書類の郵送で手続きが可能です。

相続放棄申述書の記入

必要事項を記入・捺印。書き方を間違えると受理されない可能性もありますので慎重に。

家庭裁判所へ書類提出

家庭裁判所へ必要書類をすべて提出。直接持参または郵送。

家庭裁判所からの確認書類

書類提出後、家庭裁判所から「相続放棄照会書(質問状)と相続放棄回答書」が届きます。
本当に本人の意思で相続放棄が行われているかの確認書類です。質問の回答を記入し、家庭裁判所へ返送。
※回答次第では、相続放棄が却下される可能性もあります。
※一度却下されると、二度と相続放棄はできません。

相続放棄が完了

家庭裁判所で審理後、7~10日程で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が正式に認められた通知書)」が届き、手続き完了。

生命保険は受け取れる?

相続放棄をした人が、生命保険(死亡保険金)を受け取れるかは「受取人が誰か?」がポイントです。

生命保険は受取人固有の財産ですので、受取人が「相続放棄をした・していない」に関わらず受け取れます。

受取人が「故人」の場合は、故人の財産(相続財産)になりますので相続放棄をした場合は受取れません。

生命保険金(死亡保険金)は相続財産? 生命保険金(死亡保険金)は相続財産?

相続放棄は専門家へのご依頼がおすすめです

相続放棄は司法書士・弁護士などの法律の専門家へのご依頼がおすすめです。ご家庭や遺産の状況を踏まえての相談、プロとしてのアドバイスはもちろん、必要書類なども代理で収集してもらえます。

もちろん依頼費用(約5万円~)はかかりますが、時間や手間、そして3か月以内という限られた期限の中でミスなく完了(相続放棄は1回のみ)させるには、やはり専門家に任せることがおすすめです。

スタッフ
スタッフ

ご相談は初回無料ですので、一度ご相談いただく事がおすすめです。

相続放棄についてよくあるご質問

生前に相続放棄は可能ですか?
被相続人(遺産を残す人)が生きている間の相続放棄は認められていません。相続放棄は、被相続人がお亡くなりになった後に発生する「(ご自身が持つ)故人の遺産を相続する権利」を放棄するものだからです。
お葬式費用を故人の財産から支払いたい
基本的に相続放棄をする場合、故人様の財産はそのままが理想です。しかし、一般的な葬儀費用(身分相応で立派過ぎないお葬式)の金額であれば、故人の預貯金から支払ったとしても相続放棄は認められます。
長年付き合いのない親族の未払金請求が来ました
相続放棄をすれば、支払い義務はなくなります。ただし、他の親族に迷惑がかからないように手続きを進めることがおすすめです。

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