相続放棄とは、故人様(被相続人)の財産をすべて相続しないことです。プラス・マイナスの財産に関わらず、一切を相続しません。
家庭裁判所で正式な相続放棄を行えば、故人に多額の借金があったとしても、一切支払う義務はありません。
ただし、後から大きなプラスの財産があると判明しても、相続をすることができませんので、財産を調査することが重要です。
プラスの財産
現金・預貯金・不動産・賃借権・抵当権・自動車・貴金属・骨董品・株式・売掛金・生命保険金(故人が受取人のもの)・etc…
マイナスの財産
借金・ローン・税金・未払い金・買掛金・etc…
相続財産に含まれないもの
墓地・仏壇・遺骨・香典・葬儀費用・生命保険金(故人以外が受取人のもの)・死亡退職金
期限は3か月以内
相続放棄は、原則として、自分が相続人であることを知った時(故人が亡くなったことを知った日)から【3か月以内】に家庭裁判所(※)へ「相続を放棄します」と申立てをする必要があります。
※故人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所。
ただし、ご自身が相続放棄をすることで他の人(故人のご両親・兄弟など)に相続権が移ることがあります。場合によっては、借金の返済義務が移ることもあります。
スタッフ
- マイナスの財産(借金など)が多いことが明らか
- 故人の残した借金・滞納税金などの支払い義務を免れたい
- 遺産相続の争いに巻き込まれたくない
- 疎遠だった故人(親族)に関わりたくない
故人様の財産を一部でも使用・処分した場合は、相続することを認めた事(単純承認)になります。つまり、「お葬式費用くらいは…」も基本的には避けてください。
しかし、一般的な葬儀費用(身分相応で立派過ぎないお葬式)の金額であれば、故人の預貯金から支払ったとしても相続放棄は認められます。
明確な基準はありませんが、100万円以内であれば、大きな問題が生じる可能性も低いと考えられます。その場合は、必ず領収書を保管しましょう。
限定承認は、手続きが煩雑ですので専門家への依頼がおすすめです。
●限定承認については作成中
相続放棄の基礎知識
正式に相続放棄するには、自分が相続人と知った時点から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄を申立てます。
必要な書類を提出し、裁判所に受理されると相続放棄が認められます。この正式な相続放棄の手続きをしなければ、法的に相続放棄が認められません。
チャンスは1回、他の親族への配慮も必要
相続放棄の申請は1回だけです。もし書類などにミスがあれば再申請は認められません。また、ご自身が相続放棄をしたとしても、債務などが他の親族へ移る可能性もありますので、迷惑をかけない為にも親族全体での話し合いが必要です。
スタッフ
相続放棄の流れ
本当に本人の意思で相続放棄が行われているかの確認書類です。質問の回答を記入し、家庭裁判所へ返送。
※回答次第では、相続放棄が却下される可能性もあります。
※一度却下されると、二度と相続放棄はできません。
スタッフ
相続放棄に必要な書類
- 故人の戸籍謄本
- 故人の住民票
- 相続を放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙・切手など
上記の書類発行に必要な費用は、ご自身で手続きをした場合と専門家に依頼した場合でも同額の費用が必要です。
受取人が「故人」の場合は、故人の財産(相続財産)になりますので、相続放棄をした場合は受取れません。受取人が「相続人(全体を指す)」や「放棄した本人」の場合は、受け取れます。

専門家への依頼がおすすめです
総合的に考えて、相続放棄は司法書士などの法律の専門家へ依頼することがおすすめです。
ご家庭や遺産の状況を踏まえての相談、プロとしてのアドバイスはもちろん、必要書類なども代理で収集してもらえます。
依頼費用(約5万円~)はかかりますが、時間や手間、そして3か月以内という限られた期限の中でミスなく完了(相続放棄は1回のみ)させるには、やはり専門家に任せることがおすすめです。
相続放棄についてよくあるご質問
生前に相続放棄は可能ですか?
A.被相続人(遺産を残す人)が生きている間の相続放棄は認められていません。相続放棄は、被相続人がお亡くなりになった後に発生する「ご自身が持つ、故人の遺産を相続する権利」を放棄するものだからです。
お葬式費用を故人の財産から支払いたい
A.基本的には、相続放棄をする場合は故人様の財産はそのままが理想です。しかし、一般的な葬儀費用(身分相応で立派過ぎないお葬式)の金額であれば、故人の預貯金から支払ったとしても相続放棄は認められます。
長年付き合いのない親族の未払金請求が来ました
A.相続放棄をすれば、支払い義務はなくなります。ただし、他の親族に迷惑がかからないように手続きを進めることがおすすめです。
相続放棄でお困りの方はご相談ください
相続放棄について、お困りの方はお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家をご紹介いたしますので、まずはお問い合わせください。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
いつでもご相談ください
ご相談ダイヤル
TEL. 072-234-2972
お葬式後のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
専門家(行政書士・司法書士)への無料相談もご利用ください。
- 堺市全域:堺市堺区・堺市北区・堺市中区・堺市西区・堺市東区・堺市南区・堺市美原区
- 大阪市内:中央区・北区・福島区・西区・天王寺区・浪速区・東淀川区・西淀川区・淀川区・西成区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・東住吉区・大正区・鶴見区・港区・都島区・平野区・東成区
- 大阪府下:松原市・八尾市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・高石市・和泉市・泉大津市・東大阪市・八尾市・貝塚市・泉佐野市・羽曳野市・藤井寺市・泉南市など