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相続税の支払いが必要な人って何%くらい?

相続税の金額

故人の遺産を相続すると、「相続税ってどうなるんだろう?」と心配になるかも知れませんが、全員が相続税を支払う必要はありません。ほとんどの人が相続税は0円です。

全国平均で8.8%

実際、相続税の支払いが必要だった人は全国平均で8.8%(令和2年)です。平成27年~令和元年の間も8.0~8.5%です。

ただし、都道府県別で見ると、東京:約17%、愛知:14%、神奈川:13%、そして大阪は8.8%でした。相続税の課税対象となる人の割合は地域差が大きいことも特徴です。

相続税には【基礎控除額】という制度があり、相続財産が基礎控除額を超えなければ相続税は0円です。ほとんどの方が該当します。

また、配偶者には「配偶者控除」がありますし、その他にも相続税が抑えられる制度があり、法定相続人はその制度を利用できます。

ただ、財産評価額の大部分を占めるのは不動産です。不動産の評価額は想像以上に高額の場合があります。もし、都市部や高級住宅街に土地や家屋をお持ちの場合は、基礎控除額を超える可能性が高いので注意が必要です。

スタッフ
スタッフ

メリットのある制度は利用するべきです。故人がご家族のために一生懸命に財産を残しても、たくさん税金を取られるのも困ります。

基礎控除額を超えなければ、相続税は0円

相続税には【基礎控除額】という制度があります。相続財産の評価額が基礎控除額を超えなければ、相続税は0円です。

基礎控除額

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、夫・妻と子2人のご家族で夫が亡くなった場合、法定相続人は「妻と子2人=3人」になります。

つまり、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円ですので、相続財産が4,800万円を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。

法定相続人の中に「相続放棄をした人」がいる場合の計算

もし、上記の家族構成で法定相続人である子の1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額を計算する際に法定相続人の人数はそのままで計算します。減らす必要はありません。

相続開始時点での人数で計算しますので、妻と子2人の合計3人のままです。

MEMO

相続放棄ができるのは相続開始【後】です。つまり、被相続人(財産を残す人)が生きている間に相続放棄はできません。

相続税の申告・納付期限は10か月以内

相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった事実を知った日)の翌日から10か月以内です。

原則として、現金一括で納めることになっています。現金一括がむずかしい場合は、例外的に分割払いや物納が認められることもあります。

相続税の申告書や納付書(領収済通知書)など必要な書類は税務署にあります。納付先は、被相続人(故人)の住所地を管轄する税務署です。金融機関で納付できる場合もありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。

税務署からの「相続税に関する通知」が届く場合も

被相続人(故人)が亡くなられてから数か月後、税務署から「相続税についてのお知らせ」などの書類が届く場合があります。

税務署は、故人の財産情報を正確に把握していますので、ある程度の資産家であれば、税務署は「相続税がかかるだろう」と判断して、ご家族(相続人)宛てに申告書や納付書を郵送してくる場合もあります。

相続税がかかるか?かからないか?

完全に専門家に任せるべき内容ですので、あくまで参考程度にご覧ください。

相続税の計算はとても難しいです。基礎控除額を越えなければ相続税は0円ですが、超えるかどうか微妙な場合は厳密に財産の評価額を計算する必要があります。

しかし、相続財産に「土地」が含まれる場合、評価額の計算には専門的な知識が必要で素人には難しいです。その他に、相続税を抑えることができる特例などもありますが、自ら申告する必要があります。

「(プラスの財産-マイナス財産)-基礎控除など」を計算して判断

被相続人(故人)が死亡時点で所有している財産の合計評価額が単純に相続税の対象ではありません。負債や非課税枠、基礎控除額などを引いた額で「相続税がかかるか?かからないか?」を判断します。

簡単にご説明すると、「(プラスの財産-マイナス財産)-基礎控除などの制度」の金額で判断します。

相続財産の評価額を計算
  • 現金や預金:亡くなられた日の残高
  • 宅地(自用地):路線評価または倍率方式
  • 家屋(建物):固定資産税評価額
  • etc…
みなし財産をプラスする

「相続財産」+「みなし財産」+「生前贈与の一部」

死亡保険金や生前贈与財産(故人が亡くなる前3年以内にもらった財産や相続時精算課税制度という方法でもらった財産など)をSTEP1にプラスします。

負債や非課税枠など、マイナスできるものを差し引く

非課税枠や小規模住宅地などの特例、借金、相続人が負担した債務・お葬式費用などを差し引きます。その金額を「課税価格の合計額」といいます。

最後に「基礎控除額」を引く

STEP1~3で求めた「課税価格の合計額」から基礎控除額(※)を引いた金額を「課税遺産総額」といい、実際に相続税の対象となる金額です。
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税がかかる?かからない?
  • 課税遺産総額 ≦0 ⇒ 相続税はかからない
  • 課税遺産総額 >0 ⇒ 相続税がかかる
税額控除

基礎控除を差し引いてもプラスになる場合に利用できる税額控除があります。
代表的なものが「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」です。簡単にご説明すると、配偶者は最低でも1億6千万円までは相続税がかかりません。

配偶者控除

夫婦の財産は、長年協力して築き上げたものです。そのため、配偶者が相続人になる場合は、特別に相続税が控除されます。

最低でも1億6千万円までは相続税は非課税です。

配偶者控除 配偶者控除(最低でも1億6千万円分)

相続税(総額)の参考

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
  • 課税遺産総額が2,500万円の場合、相続税325万円
  • 課税遺産総額が1,250万円の場合、相続税137万5,000万円
  • 課税遺産総額が1,000万円の場合、相続税100万円
スタッフ
スタッフ

STEP1~5での算出されるのは「相続税の総額」です。各相続人が支払う相続税は、受け取った財産額で異なります。

相続に強い専門家へ相談しましょう

相続税を考える上で、財産の評価額の計算は専門的知識が必要で非常に複雑です。また、相続税の申告期限は10か月ですが、お葬式後の法要・相続人の調査・財産の調査・遺産分割協議などを考えると10か月は想像以上に短いと思います。

相続財産が基礎控除額より明らかに低い場合は問題ありませんが、「遺産額が多い」・「法定相続人が多い」などの場合は、早い段階(最低でも相続開始の時点)で専門家に相談することがおすすめです。

相続の専門家って弁護士・司法書士・税理士?誰に相談すればいい?

相続には様々手続きがあります。そして、各分野で弁護士・司法書士・税理士・行政書士などが連携し合っていると考えてください。

  • 司法書士に相談 ⇒ 相続税の手続きが必要 ⇒ 税理士へ
  • 税理士に相談 ⇒ 不動産の名義変更が必要 ⇒ 司法書士へ

上記の様に専門分野が異なるので、必ず連携しています。ですので、最初のご相談は弁護士・司法書士・税理士・行政書士さんどれでも良いと思います。ただし、重要なのは【相続】に対応しているか?です。

お医者さんでも内科・外科・眼科があるように、【相続】を取り扱っているかをチェックしましょう。

司法書士がおすすめ?

一般的に「相続人間で争いがなく、大きな財産が預貯金と【不動産】、基礎控除額は超えそうにない」というケースが多いので、最初のご相談は司法書士さんがおすすめです。司法書士は不動産のプロですし、戸籍収集や名義変更なども対応してくれます。

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