故人の遺産を相続すると、「相続税ってどうなるんだろう?」と心配になるかも知れませんが、全員が相続税を支払う必要はありません。ほとんどの人が相続税は0円です。
実際に、平成28年度で対象者は約8%です。【国税庁:相続税の申告状況について】
相続税には【基礎控除額】という制度があります。相続財産の評価額が基礎控除額を超えなければ、相続税は0円です。基礎控除額は最低でも3,600万円あります。
また、配偶者には特別に「配偶者控除」があり、最低でも1億6千万円までは相続税がかかりません。その他にも相続税が抑えられる制度があり、法定相続人はその制度を利用できます。
ただ、遺産の評価額の大部分を占めるのは不動産です。そして、土地の評価額は想像以上に高額の場合があります。もし、都市部や高級住宅街に土地や家屋をお持ちの場合は、基礎控除額を超える可能性が高いので注意が必要です。
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基礎控除額
相続税には【基礎控除額】があります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、夫・妻・子2人のご家族で夫が亡くなった場合、法定相続人は「妻と子2人=3人」になります。
つまり、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円ですので、相続財産が4,800万円を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。
相続放棄をした人がいる場合
もし、上記の家族構成で、法定相続人である子の1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額を計算する際に法定相続人の人数を減らす必要はありません。
相続開始時点での人数で計算しますので、妻と子2人の合計3人のままです。
相続税の申告・納付期限は10か月以内
相続開始(被相続人が亡くなった事実を知った日)の翌日から10か月以内です。
原則として、現金一括で納めることになっています。現金一括がむずかしい場合は、例外的に分割払いや物納が認められることもあります。
相続税の申告書や納付書(領収済通知書)など必要な書類は税務署にあります。納付先は、被相続人(故人)の住所地を管轄する税務署です。金融機関で納付できる場合もありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
税務署からの通知
被相続人(故人)が亡くなられてから数か月後、税務署から「相続税についてのお知らせ」などの書類が届く場合があります。
税務署は、故人の財産情報を正確に把握していますので、ある程度の資産家であれば、税務署は「相続税がかかるだろう」と判断して、ご家族(相続人)宛てに申告書や納付書を郵送してくる場合もあります。
相続税の計算方法
相続税の計算は、とても難しいです。基礎控除額を越えなければ相続税は0円ですが、超えるかどうか微妙な場合は、厳密に評価額を計算する必要があります。
しかし、相続財産に「土地」が含まれる場合、評価額の計算には専門的な知識が必要で素人には難しいです。その他に、相続税を抑えることができる特例などもありますが、自ら申告する必要があります。
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参考:相続税がかかるか?かからないか?の判断
被相続人(故人)が死亡時点で所有している財産の合計評価額が単純に相続税の対象ではありません。負債や非課税枠、基礎控除額などを引いた額で「相続税がかかるか?かからないか?」を判断します。
簡単にご説明すると、「(プラスの財産-マイナス財産)-基礎控除などの制度」の金額で判断します。
故人が所有している財産の評価額を計算しまが、評価方法は財産の種類によって異なります。
- 現金や預金:亡くなられた日の残高
- 宅地(自用地):路線評価または倍率方式
- 家屋(建物):固定資産税評価額
- etc…
死亡保険金や生前贈与財産(故人が亡くなる前3年以内にもらった財産や相続時精算課税制度という方法でもらった財産など)をSTEP1にプラスします。
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 課税遺産総額 ≦0→ 相続税はかからない
- 課税遺産総額 >0→ 相続税がかかる
代表的なものが、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」です。簡単にご説明すると、配偶者は最低でも1億6千万円までは相続税がかかりません。
最低でも1億6千万円までは相続税は非課税です。

課税遺産総額が2,500万円の場合、相続税325万円
課税遺産総額が1,250万円の場合、相続税137万5,000万円
課税遺産総額が1,000万円の場合、相続税100万円
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相続に詳しい税理士さんへ相談
相続税を考える上で、財産の評価額の計算は専門的知識が必要で非常に複雑です。
そして、期限は10か月ですが、葬儀後の法要・相続人の調査・財産の調査・遺産分割協議などで数か月はあっという間に過ぎます。
もし、遺言書が見つかった・相続人に知らない人がでてきた・遺産分割協議でもめるなどのトラブルがあれば、10か月はすぐに来てしまいます。
相続財産が明らかに基礎控除額より低い場合は問題ありませんが、「遺産額が多い」・「法定相続人が多い」などの場合は、早い段階(最低でも相続開始の時点)で税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
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