ご遺骨をいくつかの骨壺に分けて収骨し、別々の場所へ納骨・供養することを「分骨(ぶんこつ)」といいます。
実際に、ご遺骨を2か所(またはそれ以上)に納骨することはよくあります。
「1つは菩提寺(または本山)、もう1つはお家の先祖代々のお墓」が最も多いです。
分骨には、お骨壺を追加した数だけ【分骨証明書】の発行申請が必要です。
分骨を行う主な3つの場面
- 火葬終了後、収骨の時点で分骨(収骨時)
- 収骨後の骨壺から分骨(納骨前)
- すでにお墓などに納骨済みの骨壺から分骨(納骨後)
状況によって必要な手続きと申請先が異なります。
スタッフ
ご親族にも了承をいただき、後々のトラブルも避けましょう。
分骨証明書の発行
ご遺骨をいくつかに分けて、別々の場所に納骨するには「分骨証明書」が必要です。分けたご遺骨が、”間違いなく故人様の遺骨である”という証明書です。
通常、故人様お一人に対して【埋葬許可証】が火葬終了後に発行されます。「お骨壺1つ+納骨先が1か所」であれば、この埋葬許可証1枚の提出で大丈夫です。
追加でお骨壺を増やす場合に、追加数に応じて【分骨証明書】が必要です。分骨証明書がなければ、追加したお骨壺(遺骨)を納骨することができません。
分骨のタイミング
分骨を行うタイミングで最も多いのは、「火葬後、収骨時点での分骨」です。
お葬式の打合せ時や火葬日前に「遺骨(お骨壺)を分けて納骨したい」と依頼いただければ、当社スタッフが分骨証明書発行手続きとお骨壺を準備いたします。
すでにお墓へ骨壺を納めた場合でも、取り出して分骨が可能です。詳しくは、お墓の管理事務所へお問い合わせください。
スタッフ
例えば、ご家族が亡くなりお葬式・火葬が迫っている状況で、「遺骨を2つに分けて、1つはお墓・もう1つは手元供養として自宅で祀る予定」だとします。
手元供養用の遺骨は基本的に少量で納骨しないので、分骨証明書は必要ないといえば、必要ありません。
しかし、将来どこかに納骨する可能性が少しでもある場合は、分骨証明書の申請がおすすめです。
※数グラム程度の少量でしたら分骨証明書は必要ありません。
まだ納骨前の骨壺から分骨する場合
1か所に納める予定でお骨壺1つで収骨した後、「やっぱり、別の場所にも納骨したいので分骨したい」という場合です。
まだ、お墓や納骨堂へ納骨をしていない(ご自宅にある等)お骨壺から分骨をする場合は、火葬を行った斎場(火葬場)または市町村へ分骨証明書の発行申請をします。
お骨壺を準備して、ご遺骨を分ける作業はご家族で行っても問題ありません。
ただし、ある程度の量で将来どうするか未定の場合は、分骨証明書を申請がおすすめです。
すでにお墓などに納骨をした骨壺から分骨する場合
「自分(次男)のお墓にも両親の遺骨を納めたい」など様々な理由で、納骨済みの遺骨を分骨したいという方もいます。
お墓の管理者に事情を説明して、分骨証明書の発行と分骨作業を依頼しましょう。新たに納骨する場所の管理者に分骨証明書を提出すれば、納骨が可能です。
寺院墓地の場合は、分骨法要などを行うこともありますので、菩提寺にご確認ください。
基本的に申請すれば問題なく発行してもらえますが、
「新しいお墓・納骨堂の用意は?」
など理由を聞かれたり、新たな納骨先の「受入証明書」等の提出を求められる場合もありますので、事前に確認をしましょう。
スタッフ
基本的には霊園スタッフがサポートしてくれますが、古いお墓の場合はご自身で石材店などに依頼が必要な場合もあります。
ご家族・親族であっても勝手に分骨はできません。
埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合
もし、火葬後に受け取る埋葬許可証・分骨証明書を紛失した場合は、再発行が可能です。
お葬式を依頼した葬儀社、火葬を行った火葬場または市町村にお問い合わせください。
霊園や寺院から発行された書類を紛失した場合は、霊園や寺院にお問い合わせください。
堺市の場合:堺市立斎場(大阪府堺市堺区田出井町4-1)
参考
納骨や改葬について堺市
分骨と改葬の違い
簡単に2つの違いをご説明すると
- 分骨(ぶんこつ):ご遺骨の「一部」を分けて、他の場所へ移すこと
- 改葬(かいそう):ご遺骨の「すべて」を別の場所に移すこと
分骨
収骨時に遺骨を分けたり、既に納骨された遺骨の一部を別のお墓や納骨堂へ移すのが「分骨」です。
先にご説明した通り、基本的に分骨する数だけ分骨証明書が必要です。ご遺骨を納骨する前と納骨後では、分骨手続きが少し異なります。
改葬
既に納骨されている遺骨すべてを別のお墓や納骨堂へ移すのが「改葬」です。基本的に「お墓の引越し(遺骨をすべて移動)」が改葬です。
「墓地、埋葬等に関する法律」 第1章第2条
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
※墳墓:死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設
個別収骨タイプの納骨堂内での場所移動は改葬に当たりません。施設全体が1つのお墓と考えるからです。また、お墓をリフォーム中に一時的に自宅で遺骨を保管し、完成後にお墓に戻すのも改葬ではありません。
お墓は別で、同じ霊園内であっても、現在の場所から別の場所に移動するのは改葬に当たります。
また、取り出した遺骨を別のお墓や納骨堂などへ移動・納骨しない限りは、改葬に当たりません。改葬の定義は、「別の場所へ埋葬・収蔵すること」だからです。例えば、取り出した全ての遺骨を海洋散骨をする場合は改葬ではありません。
スタッフ
改葬の基本的な流れ
- 新しい墓地や納骨堂の決定と「受入許可書」の発行
- 改葬許可申請書(現在のお墓のある市町村で発行)に現在のお墓の管理者のサインと証明印
- 改葬許可書を市町村に提出し、改葬許可書を受け取る
- 現在のお墓から遺骨を取り出し、更地に戻す
- 新しいお墓・納骨堂に遺骨と改葬許可書を提出し、納骨
現在のお墓が堺市で、新しいお墓が大阪市の場合は、堺市の許可
現在のお墓が大阪市で、新しいお墓が堺市の場合は、大阪市の許可
また、「お墓の所有者(墓地・納骨堂使用者)」の承諾がなければ行えません。代理で行うには、承諾書(改葬許可申請書の下部)にサインが必要です。
スタッフ
ただし、多くの土を移動・埋蔵する場合は、新しい墓地の許可が必要な場合があります。
まとめ
分骨を希望する理由は様々ですし、遺骨をどのように供養するかはご家族の自由です。しかし、親族間でトラブルになるような事は避けましょう。
実際に「お墓参りに故郷に帰るとお墓が無くなっていた」という事があります。墓地使用者のご親族が連絡もなしに“墓じまい”をしてしまったようです。
色々な事情があったとは思いますが、やはりご遺骨やお墓はご家族・親族に関わるものですので、事情を説明して全員に承諾をいただくことも大切だと思います。
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