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埋葬許可証の紛失と再発行手続き

埋葬許可証の紛失と再交付

ご遺骨をお墓や納骨堂へ納骨するには、【埋葬許可証】や【分骨証明書】が必要です。

埋葬許可証や分骨証明書は、火葬・収骨が終了した時点で、火葬場(斎場)スタッフから喪主またはご遺族へ手渡されます。

通常、故人様お一人に対して埋葬許可証が1枚。また、分骨をした場合は追加したお骨壺の数だけ分骨証明書が発行されます。

もし、埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合は、再発行(再交付)が可能です。スムーズに手続きが進めば1日で完了します。

まずは、「火葬を行った火葬場・市町村」や「お葬式を依頼した葬儀社」へお問い合わせください。

お骨箱の中を再確認

「納骨の時に忘れないように!」と、お骨箱(骨壺が入っている箱)の中に保管されている事がよくありますので、一度ご確認ください。

スタッフ
スタッフ

火葬場がお近くの場合は当日再発行が可能ですが、納骨予定日が近い方はご注意ください。

まず最初に、埋葬許可証の交付までの流れ

再発行手続きのご説明の前に、埋葬許可証が交付される流れを簡単。

  1. 役所へ死亡届の提出
  2. 役所で「火葬許可証」の交付
  3. 火葬許可証を火葬場へ提出
  4. 火葬の申込手続き完了
  5. 火葬・収骨終了後に「埋葬許可証」の交付

1~4までは葬儀社スタッフが代行します。収骨終了後に、火葬場スタッフから喪主(遺族)に埋葬許可証が手渡されます。

「火(葬)葬許可証」が一般的

ここまで「火葬許可証」と「埋葬許可証」が別々のようにご説明しましたが、最近では2つを一緒にした「火(埋)葬許可証」という1枚の用紙(A4サイズ)になっている市町村が多いです。「分骨証明書」が別途発行されます。

役所で火葬許可証が交付され、そこに火葬場職員が火葬日時・執行印することで、埋葬許可証としても使用可能になります。

そのため、最初から表題が「火(埋)葬許可証」として役所で交付されます。

埋葬許可証は、市町村によって少しタイトルは異なりますが、基本的に「故人様の情報、火葬日時・執行印」が記入されている書類は埋葬許可書として使用できます。

再発行(再交付)は1~4の逆をたどります

再発行は基本的に上記の逆をたどるので、最初は火葬場へお問い合わせがおすすめです。ただし、火葬場の電話番号が分かりにくい市町村も多いので。

スタッフ
スタッフ

再発行は上記の逆をたどる感じで。最初は火葬場へお問い合わせください。

再発行の手続きは、火葬場(斎場)または市町村の役所へ

埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合は、再発行(再交付)が可能です。「火葬を行った火葬場(斎場)・市町村の役所」へお問い合わせください。

電話番号などがよく分からない場合は、お葬式を依頼された葬儀社にお問い合わせください。

再発行までの基本的な流れ

火葬場で「火葬証明書」の発行申請

まず、【火葬を行った火葬場(斎場)】で「火葬証明書」を発行してもらいます。

火葬証明書を役所へ提出

火葬証明書を【死亡届を提出した役所(市民課など)】へ提出し、「埋葬許可証」の再交付申請をします。

埋葬許可証の再発行

役所から埋葬許可証を受け取り、再発行完了です。

「役所で火葬許可証の発行 ⇒ 火葬場で埋葬許可証の発行」の逆をたどるイメージです。最初は火葬場へのお問い合わせがおすすめですが、よく分からない場合は役所でも問題ありません。

スムーズに進めば1日で完了します。市町村によって少し手続きが異なりますので、窓口でご確認ください。あくまで基本的な手順ですので、役所での手続きだけで再発行可能な市町村もあります。

また、霊園によっては火葬場(斎場)が発行する「火葬証明書」のみで納骨可能な場合もあるようです。各霊園の規則も一度ご確認ください。

参考:堺市の場合

※少し分かりにくい部分もあるので、直接電話でされるのがおすすめです。

スタッフ
スタッフ

火葬場の電話番号が掲載されていない市町村ホームページもありますので、最初は火葬場を管轄する役所への電話がおすすめです、

火葬場(斎場)の調べ方

火葬場の多くが公営で各市町村が運営しています。また、火葬場は「故人様の住所地の火葬場を利用する」が一般的です。例えば、故人が堺市民の場合は堺市内の火葬場を利用します。

インターネットで調べる場合は「◯◯市 火葬場」で大丈夫だと思います。はっきりと思い出せない場合は、お葬式を依頼した葬儀社に確認しましょう。

再発行に必要な物

基本的に必要な物は下記になります。また、郵送での申請も可能ですので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

  • 申請書
  • 申請者の身分証明書(免許証など)
  • 申請者の認印(朱肉を使うもの)
  • 申請者と死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 発行費用:数百円程度
MEMO

申請者は「死亡届の届出人」または「故人の直系親族・祭祀承継者」になります。基本的にはご家族であれば問題ありませんが、「死亡届の届出人」以外の場合は委任状が必要な市町村もありますので、事前にご確認ください。

スタッフ
スタッフ

故人名(漢字)、住所、生年月日、死亡日、火葬執行日などを聞かれる場合もありますので、事前に準備をしておきましょう。

分骨証明書を紛失した場合も同じ

収骨の時点で、「菩提寺とお家の墓」など別々の場所に納める用にお骨壺2つ以上で収骨する場合もあります。

通常、故人様お一人に対して「埋葬許可証」が1枚発行されますが、それとは別に追加したお骨壺の数だけ「分骨証明書」が発行されます。

  • お骨壺2つで収骨:埋葬許可書1枚+「分骨証明書1枚」
  • お骨壺3つで収骨:埋葬許可書1枚+「分骨証明書2枚」

この分骨証明書を紛失した場合も、火葬場(斎場)または市町村の役所へ連絡をして再発行が可能です。

お墓や納骨堂の管理者から交付された分骨証明書の場合

一度、お墓や納骨堂に納めた骨壺から「やっぱり他の場所にも納骨したい」などの理由で、遺骨の一部を取り出す(分骨する)場合もあります。

この場合、霊園管理者(運営者)から取り出した遺骨に対する分骨証明書が発行されます。紛失した場合は、霊園管理者に再発行を依頼しましょう。

まとめ

埋葬許可証や分骨証明書の再発行は可能です。スムーズに進めば1日で完了します。

手続きの申請者は「死亡届の届出人」が理想ですが、故人様の家族であれば問題なく再発行が可能だと思います。

また、市町村によって細かな手続き・流れが異なりますので、詳細は窓口へお問い合わせください。

スタッフ
スタッフ

再発行の手続きは、発行元にお問い合わせください。

火葬場から発行されたものは火葬場や役所へ、民間霊園などから発行されたものは各管理事務所へ。

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〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
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