ご遺骨をお墓や納骨堂へ納骨するには、【埋葬許可証】や【分骨証明書】が必要です。
埋葬許可証は、火葬・収骨が終了した時点で、斎場(火葬場)スタッフから喪主または遺族へ手渡されます。
通常、故人様お一人に対して埋葬許可証が1枚。また、分骨をした場合は、お骨壺を追加した数だけ分骨証明書が発行されます。
もし、埋葬許可証や分骨証明書を紛失した場合は、再発行が可能です。まずは、「火葬を行った斎場(火葬場)」または「死亡届を提出した市町村の役所」へお問い合わせください。
スタッフ
埋葬許可証の交付までの流れ
通常、埋葬許可証が交付されるまでの流れを簡単にご説明します。
- 役所へ死亡届の提出
- 役所で「火葬許可証」の交付
- 火葬許可証を斎場(火葬場)へ提出
- 火葬の申込手続き完了
- 火葬・収骨終了後に「埋葬許可証」の交付
1~4までは、葬儀社スタッフが代行します。
収骨終了後に、斎場スタッフから喪主(遺族)に埋葬許可証が手渡されます。
「火葬許可証」と「埋葬許可証」が別々のようにご説明しましたが、最近では2つを一緒にした「埋火葬許可証」という1枚の用紙が一般的です。
また、分骨した場合は「分骨証明書」が埋火葬許可証とは別に発行されます。
事務手続きの効率化やECOという意味でもありますね。
埋葬許可証は、市町村によって少しタイトルは異なりますが、基本的に「故人様の情報、火葬日時・執行印」が記入されている書類は埋葬許可書として使用できます。
再発行は斎場(火葬場)または市町村の役所へ
埋葬許可証を紛失した場合は、再発行が可能です。
「火葬を行った斎場(火葬場)」または「死亡届を提出した市町村の役所」へお問い合わせください。
再発行の基本的な流れ
- STEP.1「火葬証明書」の発行申請まず、【火葬を行った斎場(火葬場)】で「火葬証明書」を発行してもらいます。
- STEP.2火葬証明書を役所へ提出火葬証明書を【死亡届を提出した役所(市民課など)】へ提出し、「埋葬許可証」の再交付申請をします。
- STEP.3埋葬許可証の再交付役所から埋葬許可証を受取り、完了です。
スムーズに進めば1日で完了します。市町村によって少し手続きが異なりますので、窓口でご確認ください。
役所での手続きだけで再発行可能な市町村もあります。また、火葬証明書のみで納骨可能な霊園もあるようです。
再発行に必要な物
基本的に必要な物は下記になります。また、郵送での申請も可能ですので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
- 申請書
- 申請者の身分証明書(免許証など)
- 申請者の認印(朱肉を使うもの)
- 申請者と死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
- 発行費用:数百円程度
スタッフ
お骨壺を2つ以上で収骨した場合
斎場(火葬場)での収骨時点で、「菩提寺(本山)とお家の墓」など、別々の場所に納める用にお骨壺を2つ以上で収骨(分骨)する場合もあります。
この場合、「埋葬許可書」とは別に、お骨壺を追加した分だけ「分骨証明書」が斎場(火葬場)から発行されます。
- お骨壺2つの収骨の場合:埋葬許可書1枚+「分骨証明書1枚」
- お骨壺3つの収骨の場合:埋葬許可書1枚+「分骨証明書2枚」
この分骨証明書を紛失した場合は、斎場(火葬場)または市町村の役所へ連絡をして再発行が可能です。
お墓や納骨堂の管理者から交付された分骨証明書の場合
すでにお墓や納骨堂に納めた骨壺から、「やっぱり他の場所にも納骨したい」などの理由で、遺骨の一部を取り出す(分骨する)場合もあります。
この場合、管理者から取り出した遺骨に対して、分骨証明書が発行されます。
霊園などの管理者から発行された分骨証明書を紛失した場合は、各管理者に再発行を依頼しましょう。
まとめ
埋葬許可証や分骨証明書の再発行は可能です。手続きの申請者は「死亡届の届出人」が理想ですが、故人様の家族であれば、さほど問題なく再発行が可能だと思います。
また、市町村によって細かな手続きが異なりますので、詳細は窓口へお問い合わせください。
スタッフ
斎場(火葬場)から発行されたものは斎場や役所へ、民間霊園・納骨堂などから発行されたものは各管理事務所へ。
お問い合わせ
新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
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