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ケアマネジャー(介護支援専門員)さんからのお葬式のご依頼

ケアマネジャーさんからのお葬式のご依頼

ケアマネジャー(介護支援専門員)のAさんからお葬式のご依頼がありました。時々、ご遺族様の代わりに介護施設・病院のスタッフさんや成年後見人の方からお葬式のご相談・依頼はありますが、ケアマネジャーさん本人が喪主(のような立場)になるかたちで直接のご依頼はめずらしいです。

ご依頼内容としては以下になります。

  • 故人様が生活保護受給者
  • 親戚はいない(※実はいらっしゃいました)
  • 収骨をしない(市で供養)
  • 生活保護葬の適用は担当ケースワーカーに確認済み

お葬式は問題なく生活保護葬(福祉葬)が適用されました。また死亡届の届出人についてはAさんは届出人にはなれないため、故人様の住居の管理人に「家屋管理人」としてお願いしました。

Aさんからのご依頼は深夜で、翌日も忙しい中で対応していただきとても助かりました。

個人的に介護業界について詳しくありませんが、Aさんの様に担当されていた方が急に亡くなられると困ると思います。会社(施設)として、もしもの時に相談できる近くの葬儀社をご存知であれば大丈夫だと思いますが、葬儀社をご存知でない場合は事前相談がおすすめです。もしお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。

今回はAさんのご依頼に関連して、Aさんの立場も踏まえて「死亡届の届出人や生活保護葬」について簡単にご説明したいと思います。

死亡届の届出人(届出人になれる人)について

お葬式(火葬)を行うためには、まず役所へ死亡届の提出が必要です。死亡届を提出すると火葬許可証が発行され、その火葬許可証を火葬場へ提出することで火葬の準備が完了します。

死亡届には「届出人」の欄があり、届出人本人の自筆記入が必要です。Aさんは「私が死亡届の届出人になります」と申し出てくれましたが、ケアマネジャーの立場では届出人にはなれません。

死亡届の届出人になれる人は以下の人たちと決まっています。

死亡届の届出人になれる人

届出人については特に覚える必要はありません。葬儀社が状況に応じて判断いたします。

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主・家屋管理人
  • 地主・土地管理人
  • 公設所の長
  • 後見人・保佐人・補助人
  • 任意後見人・任意後見受任者

【親族】の範囲:6親等内の血族、3親等内の姻族。
【同居者】:内縁の妻など

ケアマネージャーのAさんは上記のいずれにも該当しませんので、死亡届の届出人にはなれません。今回についての届出人は故人の住居の管理人に「家屋管理人」としてお願いしました。

家屋管理人には「住居の管理人(大家・管理会社)」や「入居施設の施設長」、「病院長(私立病院)」が該当します。

MEMO

もしAさんが施設長である介護施設に故人様が入居していた場合は、Aさんは「家屋管理人」として届出人になることは可能です。

故人にご家族・親族がいない場合の届出人

故人にご家族・親族がいる場合は基本的にご家族・親族が届出人になりますが、ご家族・親族がいない場合、届出人は主に2つのケースが多いです(弊社の経験上)。

  • 成年後見人
    故人に後見人(弁護士・司法書士さん等)が付いている場合は後見人
  • 家屋管理人
    後見人が付いていない場合は、家屋管理人(住居の管理人、入居施設の施設長、私立病院長)

状況にもよりますので、まずは葬儀社(故人に後見人が付いている場合は後見人)への相談がおすすめです。

死亡届を提出できる役所は3カ所(提出は葬儀社にお任せがおすすめ)

死亡届を提出できる役所は以下の3カ所です。

  1. 故人の本籍地(注:住所地ではありません)
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

実際には「死亡届の提出」と「火葬場の手続き」はセットで必要ですので、お葬式に関連する事務手続きは葬儀社にお任せすることがおすすめです。

生活保護葬(福祉葬)について

生活保護葬(福祉葬)のお葬式内容は「火葬のみ(直葬)」になりますが、お葬式費用は無料です。「病院・施設へのお迎え⇒ご安置⇒火葬⇒収骨」に必要なモノ(寝台車・棺・ドライアイス・骨壺等)がすべてが含まれます。

基本的な適用条件は

喪主(お葬式を行う人)が生活保護受給者

の場合です。

よくある事例としては、夫婦(世帯)で受給していてどちらかがお亡くなりになる(どちらかが喪主になる)場合です。ただし、適用条件に該当する場合でも最終判断は役所(受給者の担当ケースワーカーさん)です。

適用されると、お葬式(火葬)に必要な最低限の費用(葬祭扶助)が市町村から葬儀社へ支払われます。費用の手続きは市町村と葬儀社で行います。

MEMO

生活保護葬では「葬儀社は喪主へお葬式費用を請求しない」が前提ですので、葬儀社から葬祭扶助以外の追加請求はありません。

故人が生活保護受給者、お葬式を行うご家族・親族がいない場合

Aさんからのご依頼の様に、

故人が生活保護受給者、お葬式を行うご家族・親族がいない(※)

の場合も生活保護葬が適用されることがあります。
(※)実際にはご親戚がいらっしゃいましたが、まったく連絡が取れないため生活保護葬が適用されました。

今回ではAさんが事前に役所(故人の担当ケースワーカーさん)へ確認済みだったので非常に助かりました。同様のケースでお悩みの方は事前にケースワーカーさん(または役所の福祉担当)へのご相談がおすすめです。

生活保護葬(福祉葬)をご希望の場合、葬儀社への事前相談も大切です

生活保護葬(福祉葬)が適用されるか?の最終判断は役所(担当ケースワーカーさん)です。ただし、実務(ご遺体の搬送・ご安置・火葬場予約・役所手続き・収骨)についてはすべて葬儀社が行います。

生活保護葬を執り行う上で事前に役所(担当ケースワーカーさん)への相談も大切ですが、もう1つ大切な事は「葬儀社にも事前に相談しておく」です。

その理由は、葬儀社によっては【生活保護葬に不慣れ・生活保護葬の依頼を受けない】場合があるからです。

MEMO

生活保護葬(福祉葬)が適用された場合、必ず「お葬式費用は無料(喪主への費用請求は一切なし)」です。葬儀社に相談される(葬儀社を選ぶ)際はその点について必ず確認しましょう。

ご遺骨(お骨上げ・収骨)について

実はAさんからは「親戚が誰もいないので、遺骨は不要(市で供養して欲しい)」とお聞きしていましたが、担当ケースワーカーさんとお話すると「ご親戚はいらっしゃるんです。でも電話に出なかったり、電話番号が変わっていたり。今は手紙を出す準備をしています」との事でした。

そのため、ご遺骨は一番小さいお骨壺で収骨をして、担当ケースワーカーさんがご遺骨を預かる(市で一定期間保管する)になりました。実際この様なケースは多いですし、弊社スタッフが代理で収骨をすることも可能です。ご親戚の手に渡り供養していただけることを願っています。

遺骨を市町村で供養してもらうことも可能

故人様の遺骨を収骨(お骨上げ)せずに、市町村で供養してもらうことも基本的には可能です。ただし、大阪府内すべての市町村で可能かどうかは確認が必要ですので、ご希望の場合は弊社スタッフが確認いたします。

まとめ

介護施設・病院のスタッフさんや成年後見人(弁護士・司法書士さんなど)の方からお葬式のご相談・依頼がありますが、状況をお伺いすると本当に様々です。

  • 故人が生活保護を受けている
  • 故人に成年後見人が付いている
  • 故人に親戚が誰もいない
  • 故人に親戚はいるけれど連絡が取れない

上記の1つだけでなく、2つ以上に該当する場合もあります。

故人様に親戚がいたとしても「高齢者で遠方に住んでいるため大阪まで来られない」なども多いですし、弊社スタッフが代理でご遺骨を永代供養(寺院に納骨)することもあります。

ケアマネジャーのAさんの立場であれば、もし故人様にご家族様や成年後見人がいる場合はその人たちに後はお任せする流れが基本です。でも、そうではない場合は様々な専門家や行政機関等との連携・助け合いが必要です。

お葬式に関して何かお困りが事がございましたら、お気軽にご相談ください。