被相続人(故人)が遺言書を残していない場合、故人の遺産は民法で定められた法定相続人が法定相続分に従って相続をします。反対に、遺言書を残していた場合は原則として遺言書の内容が優先されます。
例えば、夫・妻・子の3人家族で夫が死亡した場合、法定相続人は「妻と子」です。2人で遺産を相続します。
しかし、夫が『全財産を◯◯団体へ寄付する』という遺言書を残して亡くなった場合に、遺言書の内容がそのまま実行されると、妻と子は生活に困ってしまいます。
そのため、法定相続人には【最低限度の相続権 = 遺留分(いりゅうぶん)】が法律で保障されています。
被相続人(故人)が遺言書で法定相続分とは大幅に異なる割合を指定したり、法定相続人以外の人や団体組織への贈与を希望した場合でも、遺留分は侵害できません。
遺留分を侵害された法定相続人は、「法定相続分の半分」を請求できます(遺留分減殺請求)。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分が認められる人=法定相続人(※兄弟姉妹は除く)
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。遺言書がない場合は、法定相続人が故人の財産を相続します。
誰が法定相続人になるかは、【誰が亡くなったか?だれが存命か?】で組み合わせが変わります。【配偶者と子、配偶者と故人の両親、子のみ…】など、状況によって変化します。
法定相続人になれる人
- 常に相続人:配偶者(夫または妻)
- 第1順位:子⇒孫⇒ひ孫
- 第2順位:両親
- 第3順位:兄弟姉妹
先にご説明したように、法定相続人には遺留分の権利が認められます。また、代襲相続した人(孫・ひ孫など)にも遺留分が認められます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
- 子が相続人で先に死亡している場合:孫が相続人
- 孫が相続人で先に死亡している場合:ひ孫が相続人
- 父母が相続人で先に死亡している場合:祖父母が相続人
スタッフ
法定相続分と遺留分
夫・妻・子の家族構成で夫が亡くなった場合、法定相続人は「妻と子」です。そして、2人が相続する割合(法定相続分)は「妻:1/2、子:1/2」の半分づつです。
そして、遺留分は法定相続分の半分ですので、「妻:1/4、子:1/4」になります。
法定相続分
民法で認められている法定相続分は以下の通りです。
- 相続人が妻のみ:すべての財産
- 妻と子:1/2・1/2
- 妻と直系尊属(父母など):2/3・1/3
- 妻と兄弟姉妹:3/4・1/4
- 直系尊属のみ:すべての財産
- 兄弟姉妹のみ:すべての財産
遺留分は「法定相続分の半分」
遺留分は「法定相続分の半分」です。しかし、相続人が直系尊属(両親など)のみの場合は遺留分は1/3です。そして、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
- 相続人が妻のみ:1/2
- 妻と子:1/4・1/4
- 妻と直系尊属(父母など):2/6・1/6
- 妻と兄弟姉妹:1/2・遺留分なし
- 直系尊属のみ:1/3
- 兄弟姉妹のみ:遺留分なし
遺留分減殺請求(いりゅうぶん げんさいせいきゅう)
遺言書などで、遺留分が侵害された場合(最低限の取り分より少なかった場合)、遺留分を侵害した人(受遺者や受贈者)に対して、侵害額を請求することです。
法定相続では、B・C・Dさんは各1/3ずつの相続です。しかし、Aが「Bに全財産を譲る」という遺言書を残しました。
本来、C・Dは法定相続分として1/3ずつ相続が可能です。遺留分として、その半分の1/6ずつ相続する権利が最低限ありあます。
この場合、遺留分を侵害されたC・Dは、Bに対して遺留分減殺請求が可能です。
遺留分を侵害された場合は、自ら主張が必要です
遺留分は法律で守られた権利ですが、ご自身で主張する必要があります。もし、遺言書で遺留分が侵害されていたとしても、侵害された法定相続人が何も文句を言わなければ、その遺言書は有効になります。
遺留分減殺請求は、侵害された本人が請求しなければなりません。そして、期限がありますので注意が必要です。
特別な方法や手続きはありません。口頭でも有効になりますが、請求期限があるため、請求した証拠を残すために内容証明郵便の利用がおすすめです。
遺留分減殺請求の期限
相続の開始、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内の行使。また、相続開始から10年以内。【民法 第1042条】
主な遺留分の侵害行為
- 不平等な遺言
遺言書だからといって、遺留分の侵害は認められません。 - 相続開始前の生前贈与
亡くなる1年以内の生前贈与は、遺留分の保護対象になります。 - 故意に損害を与える生前贈与
あげる人・受取る人の両者が、遺留分侵害を知りながら贈与された財産は、遺留分の保護対象になります。 - 特別受益となる相続人への生前贈与
生前贈与された人とされてない人がいる場合に、されていない人に遺留分が発生する可能性があります。
遺留分侵害額の算定
「どれだけ遺産があり、ご自身の遺留分が侵害されているのか?」を調べる必要があります。場合によっては、調停になる可能性も否定できません。
スタッフ
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