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遺留分:法定相続人が故人の遺産を最低限相続できる権利

遺留分

被相続人(故人)が遺言書を残していない場合、故人の遺産は民法で定められた法定相続人が法定相続分に従って相続をします。反対に、遺言書を残していた場合は原則として遺言書の内容が優先されます。

例えば、夫・妻・子の3人家族で夫が死亡した場合、法定相続人は「妻と子」です。2人で遺産を相続します。

しかし、夫が『全財産を◯◯団体へ寄付する』という遺言書を残して亡くなった場合に、遺言書の内容がそのまま実行されると、妻と子は生活にこまってしまいます。

そのため、法定相続人には【最低限度の相続権 = 遺留分(いりゅうぶん)】が法律で保障されています。

被相続人(故人)が遺言書で法定相続分とは大幅に異なる割合を指定したり、法定相続人以外の人や団体組織への贈与を希望した場合でも、遺留分は侵害できません。

遺留分を侵害された法定相続人は、「法定相続分の半分」を請求できます。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

スタッフ
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遺留分の請求は、必ず専門家に相談・依頼すべき内容です。

遺留分が認められる人は法定相続人(ただし兄弟姉妹は除く)

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。遺言書がない場合は、基本的に法定相続人が故人の財産を相続します。

誰が法定相続人になるかは、【誰が亡くなったか?だれが存命か?】で組み合わせが変わります。

法定相続人になれる人

法定相続人になれる人は法律で決まっています。

  • 常に相続人:配偶者(夫または妻)
  • 第1順位:子(孫やひ孫)
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

最も多いパターンは、【家族構成:夫・妻・子で、夫が亡くなり、妻と子が法定相続人】です。

第1~3順位の人で法定相続人になれるのは、いずれかの順位の人のみです。上位順位の人がいる場合は、それ以下の人は相続人になれません。

誰が相続人になるか 誰が相続人になるか?

故人の兄弟姉妹には遺留分はない

法定相続人には遺留分の権利が認められます。また、代襲相続(※)した人(孫・ひ孫など)にも遺留分が認められます。

しかし、故人の兄弟姉妹が法定相続人に該当したとしても、遺留分は認められません。

※代襲相続について

本来、相続人となる人が先に死亡している場合、その人の子や孫などが代わりに相続する制度です。

代襲相続 代襲相続(本来の相続人が先に死亡している場合)
スタッフ
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故人の兄弟姉妹の代襲相続として甥や姪も相続人になれますが、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、甥や姪にも遺留分がありません。

遺留分は法定相続分の半分

夫・妻・子の家族構成で夫が亡くなった場合、法定相続人は「妻と子」です。そして、2人が相続する割合(法定相続分)は「妻:1/2、子:1/2」です。

そして、遺留分は法定相続分の半分ですので、妻と子の遺留分は「妻:1/4、子:1/4」になります。

法定相続分について

民法で認められている法定相続分は以下の通りです。

相続人の組み合わせと割合
  • 相続人が妻のみ
    すべての財産
  • 妻と子
    1/2・1/2
  • 妻と直系尊属(父母など)
    2/3・1/3
  • 妻と兄弟姉妹
    3/4・1/4
  • 直系尊属のみ:すべての財産
  • 兄弟姉妹のみ:すべての財産
スタッフ
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故人の配偶者が多く相続できる割合になっています。

遺留分は「法定相続分の半分」

遺留分は基本的に「法定相続分の半分」です。しかし、相続人が直系尊属(両親など)のみの場合は遺留分は1/3です。そして、兄弟姉妹には遺留分が認められません。

相続人の組み合わせと遺留分
  • 相続人が妻のみ
    1/2
  • 妻と子
    1/4・1/4
  • 妻と直系尊属(父母など)
    2/6・1/6
  • 妻と兄弟姉妹
    1/2遺留分なし
  • 直系尊属のみ:1/3
  • 兄弟姉妹のみ:遺留分なし

遺留分侵害額請求(いりゅうぶん しんがいがくせいきゅう)

遺言書などで、遺留分が侵害された場合(最低限の取り分より少なかった場合)、遺留分を侵害した人(受遺者や受贈者)に対して、侵害額を請求することです。

MEMO

2019年より、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。

参考例

被相続人(故人)Aさんの法定相続人に、子:B・C・Dさんがいました。

法定相続ではB・C・Dは各1/3ずつの相続です。しかし、Aが「Bに全財産を譲る」という遺言書を残しました。

本来、C・Dは法定相続分として1/3ずつ相続が可能なので、遺留分はその半分の1/6ずつ相続する権利が最低限あります。

遺留分を侵害されたC・Dは、Bに対して遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分を侵害された場合は、自ら主張が必要です

遺留分は法律で守られた権利ですが、侵害された本人が請求する必要があります(※期限あり)。もし、遺言書で遺留分が侵害されていたとしても、侵害された法定相続人が何も文句を言わなければ、その遺言書は有効になります。

特別な方法や手続きはありません。口頭でも有効になりますが、請求期限があるため請求した証拠を残すために内容証明郵便の利用がおすすめです。

遺留分侵害額請求の期限

相続の開始、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内の行使。また、相続開始から10年以内。【民法 第1042条】

主な遺留分の侵害行為

  1. 不平等な遺言
    遺言書だからといって、遺留分の侵害は認められません。
  2. 相続開始前の生前贈与
    亡くなる1年以内の生前贈与は、遺留分の保護対象になります。
  3. 故意に損害を与える生前贈与
    あげる人・受取る人の両者が、遺留分侵害を知りながら贈与された財産は、遺留分の保護対象になります。
  4. 特別受益となる相続人への生前贈与
    生前贈与された人とされてない人がいる場合に、されていない人に遺留分が発生する可能性があります。

遺留分侵害額の算定

「故人にどれだけ遺産があり、ご自身の遺留分が侵害されているのか?」を調べる必要があります。場合によっては、調停になる可能性も否定できません。

スタッフ
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もし、遺留分減殺請求をする場合は、専門家に相談しましょう。

遺留分については専門家へご相談ください

遺留分について簡単にご説明しましたが、実際には素人が独自に手続きができる分野ではないと思います。

故人の遺産を相続することは、ご自身・家族の生活を守るためにも重要ですので、何か相続でお困りの場合は一度専門家(司法書士・弁護士など)へのご相談がおすすめです。

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〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972