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遺骨の一部(少量)を手元に置いておきたい

遺骨の一部(少量)を手元に置いておきたい

お墓や納骨堂に納める遺骨分とは別に「手元に少しだけ(遺骨を)持っておきたい…」という方もいらっしゃいます。

  • お墓や納骨堂が遠くてお墓参りに行けないから
  • お守りとして持っておきたい
  • 将来、自分の遺骨と一緒に散骨して欲しい

など、理由は様々です。

実際に、手元供養として少量のご遺骨をご自宅で祀られたり、ペンダントなどに納めて身に付けている方も多くいらっしゃいます。

本来、少量であっても「分骨」になりますので、分骨証明書の発行手続きが必要なのですが、数グラム程度の少量でしたら基本的に分骨証明書も必要ありません。

スタッフ
スタッフ

火葬場での収骨時にハンカチに包んで持ち帰る方も多いです。少量であれば火葬場スタッフも何も言わないはずです。

ご遺骨を分骨するタイミング

このページをご覧の方(分骨を考えている方)のは以下の1~3のどれかに該当すると思います。

  1. まだ、お葬式(収骨)を終えていない
  2. いま、手元に遺骨がある
  3. 既にお墓などに遺骨を埋葬した

「1と2」の場合は、問題なく分骨することが可能です。「3」の場合は、霊園の管理事務所へご相談ください。

1.まだ、お葬式(収骨)を終えていない場合

収骨(お骨上げ)時に、当社スタッフもしくは火葬場スタッフに「少し遺骨を取ってもいいですか?」とお声掛けください。ご遺骨はハンカチなどに包んでお持ち帰りください。

2.いま、手元に遺骨がある場合

収骨を終えたお骨壺から少量の遺骨を取ることに特に問題はありません。ご自身で骨壺を開けてご遺骨をお取りください。

3.既にお墓などに遺骨を埋葬した場合

既にお墓や納骨堂に埋葬した骨壺からご遺骨を取り出したい場合は、霊園の管理事務所にご相談ください。

基本的には問題なく取り出すことが可能だと思いますが、費用や書類が必要な場合もありますので事前に確認しましょう。

注意

永代供養の合葬墓などは、基本的に一度納めたご遺骨は取り出すことができませんので、納骨予定の方はご注意ください。

ある程度の量を分骨される場合は、分骨証明書の発行が必要です

判断基準が難しいのですが、もし将来的に分骨した遺骨を「どこかに埋葬する」もしくは「海洋散骨する」などの可能性がある場合は、分骨と同時に分骨証明書の発行手続きが必要です。

供養の方法は自由です

分骨した遺骨をどのように供養するかは自由です。お仏壇に置いておくのも良いですし、小さな巾着袋に入れてプライベートで持ち歩く方もいます。

最近では、手元供養(てもとくよう)専用の商品も販売されていますので、インターネットやお仏壇屋さんなどで探してみてください。

参考
手元供養手元供養

手元供養の商品は色々ありますので、インターネットで探してみてください。

スタッフ
スタッフ

インテリアショップや雑貨屋さんで、お骨壺代わりの容器を購入するのもおすすめです。

お問い合わせ

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新家葬祭(しんけそうさい)
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL. 072-234-2972