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故人(被後見人)の家族が後見人の場合のお葬式

故人(被後見人)の家族が後見人の場合のお葬式

まず成年後見人について簡単に(詳しい説明は省きます)

成年後見人(以下、後見人)は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人(被後見人)が不利益を被らないように、生活・医療・介護・福祉などに関して保護・支援する人のことです。財産も管理します。家庭裁判所が後見人を選任します。

補足:法定後見は、保護対象者の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つに分類されます。
このページでは「保護する人:後見人・保佐人・補助人」と「保護される人:被後見人・被保佐人・被補助人」をまとめて「後見人」と「被後見人」とします。

今は専門職(弁護士・司法書士さん等)の後見人が増えていますが、時々、故人(被後見人)のご家族(長男・長女など)が後見人の場合もあります。

もし、ご自身(または家族・親族)が後見人である場合、

  • 被後見人のお葬式ってどうなるんだろう?
  • 後見人が特別な手続きしないといけない?
  • 後見人がお葬式の全責任を負う?

など、色々と疑問・不安に思われると思います。

今回は「ご家族・親族が後見人の場合のお葬式」について簡単にご説明します。数少ないケースだと思いますが、該当する人の不安が少しでも解消できれば幸いです。

加えて、「ご家族以外(弁護士・司法書士など)が後見人の場合」も簡単にご説明していますので、よろしければご覧ください。

後見人の業務は、被後見人の死亡で終了します。被後見人のお葬式に関して義務や責任は負いません

先に結論からお伝えしますが、故人(被後見人)のご家族・親族の誰かが後見人であった場合、お葬式は残されたご家族で話し合って自由に決めることができます。もちろん、後見人であった人も含みます。つまり、一般的なお葬式と同じです。

「故人(被後見人)にご家族・親族がいれば、ご家族・親族がお葬式を行う」が基本です。もし、専門職(弁護士・司法書士さん等)の人が後見人であっても同じです。

後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了しますので、お葬式にまで後見人が特別な義務や責任を負うわけではありません。

ご家族の誰かが後見人の場合、一般的なお葬式と同じく、ご家族で葬儀社・お葬式内容を決定します

ご家族・親族の誰かが後見人の場合

先ほどもご説明しましたが、後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了します。

故人(被後見人)のご家族・親族の誰かが後見人であった場合、被後見人が死亡した時点で後見人の立場が終了し、普通の家族・親族の立場に戻ります。

※「普通の家族の立場に戻る」という表現は変かもしれませんが、後見人という特別な立場ではなくなるイメージとしてお考え下さい。

参考
  • 被後見人:父親
  • 後見人:長男
  • 家族構成:父親・長男・次男・長女

父親が死亡した時点で、長男の後見人としての立場が終了し、普通の家族の立場に戻ります。そして、お葬式は長男・次男・長女で話し合って、自由に決めることができます。
もし、父親の財産から葬儀費用を出す場合は、財産を管理していた長男へ確認しましょう。

つまり、故人(被後見人)のご家族・親族の誰かが後見人であったとしても、何か特別なお葬式になるわけではありません。また、後見人が「必ず喪主になる・葬儀費用を支払う」等のルールもありません。

一般的なお葬式と同じく、ご家族・親族で話し合って、葬儀社の手配・お葬式を自由に行います。

ポイント

後見人が必要になった経緯や状況はご家族様ごとに異なりますが、これまで後見人としての負担や頑張ってくれたことに対する感謝の気持ちは大切です。

また、故人(被後見人)との関りは他のご家族・親族より深いはずですし、故人の遺志や希望も聞いているかもしれません。そういった面を考慮すると、後見人の意見は尊重するべきかもしれません。

MEMO

後見人の立場は終了しても、被後見人の死亡に関する事務処理や相続人などへの財産引渡し、家庭裁判所への後見事務終了報告などは必要です。

ご家族以外(専門職)が後見人の場合、故人(被後見人)にご家族がいれば「お葬式は家族が行う」が基本

ご家族以外(専門職:弁護士・司法書士など)が後見人の場合【1】

先ほどもご説明したように、後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了します。そして、故人(被後見人)にご家族・親族がいる場合は、ご家族・親族がお葬式を行います。

つまり、ご家族以外(弁護士・司法書士など)が後見人であった場合、その後見人はお葬式には直接関わりません。あくまで「お葬式は故人被後見人のご家族・親族が行う」が基本です。

被後見人の死亡~お葬式・火葬の基本的な流れは

  1. 病院等から後見人へ死亡連絡
  2. 後見人からご家族・親族へ連絡
  3. ご家族・親族が葬儀社を手配
  4. お葬式・火葬

になります。また、必ずではありませんが、葬儀社スタッフには「故人に後見人(弁護士・司法書士など)が付いている」と伝えた方が良いかもしれません。

MEMO

故人(被後見人)の財産からお葬式費用を出したい場合は、後見人に相談をしましょう。

ご家族以外(専門職)の後見人に、お葬式・火葬を任せることもできる?

ご家族以外(専門職:弁護士・司法書士など)が後見人の場合【2】

繰り返しになりますが、故人(被後見人)にご家族・親族がいる場合、「お葬式は故人のご家族・親族が行う」が基本です。ご家族以外(弁護士・司法書士など)が後見人であった場合、後見人は基本的にお葬式に関わりません。

しかし、ご家族・親族に何か諸事情があってお葬式を行えない(参加できない)場合は、後見人にお葬式を任せることも可能かもしれません。もし後見人から了承を得られれば、後見人がご家族の代理として葬儀社の手配、喪主・死亡届の届出人になりお葬式を行います。

お葬式を行えない(参加できない)場合とは?

例えば、故人(被後見人)が大阪在住で、大阪府内でお葬式を行う場合

  • 遠方に住んでいて大阪まで行けない
  • 高齢や身体的な理由でお葬式に関われない
  • お葬式に関わりたくない

などの理由で、後見人(弁護士・司法書士など)にお葬式を任せたい場合は「お葬式をお任せできますか?」と相談してみましょう。

どんなお葬式内容が多い?

故人(被後見人)が残した財産や親族の希望等にもよりますが、ご家族以外の後見人がお葬式を代理で行う場合、基本的には参列者が非常に少ないケースが多く、最もシンプルな「直葬(火葬のみ)」で済ませる場合が多いです。もし、僧侶の読経や戒名、湯灌などを何かご希望がある場合は後見人へご相談ください。

後見人(弁護士・司法書士さん等)は葬儀社を知ってるの?

後見業務が経験豊富な弁護士・司法書士さん等であれば、基本的に葬儀社をご存知の場合が多いと思います。これは業務上必要な要素としてです。専門職後見人が喪主となるお葬式(手続き)は少し特殊ですので、その点の事務処理を把握し、限られた予算内で柔軟にお葬式・火葬を任せられる。そんな葬儀社へ依頼可能な状態にしている可能性は高いと思います。

まとめ

後見人の業務は、被後見人が死亡した時点で終了します。後見人がお葬式に関して特別な義務や責任を負うことはありません。ご家族や専門職(弁護士・司法書士など)、誰が後見人であったとしても、「お葬式は故人のご家族・親族が行う」が基本です。

【被後見人:父親、後見人:長男】の場合

父親が死亡した時点で、長男の後見人としての立場は終了し、普通の家族の立場になります。つまり、一般的なお葬式と同じで、長男を含めた他のご家族・親族で父親のお葬式を行います。特別な手続きやお葬式に決まり事が発生するわけではありません。

後見人として頑張ってくれた長男への感謝の気持ちも含めて、お葬式・相続について話し合いましょう。

【ご家族・親族以外(専門職)が後見人】の場合

ご家族以外(弁護士・司法書士など)の後見人が付いていた場合であっても、基本的には故人(被後見人)のご家族・親族がお葬式を行います。

特例として、もし諸事情があってお葬式に関われない場合は、後見人にお葬式(火葬)を任せることも可能だと思いますので、後見人へ直接ご相談ください。


後見人が必要になった経緯は様々ですし、ご家族以外(弁護士・司法書士など)の後見人が喪主になるお葬式もたくさん経験してきました。年齢を重ねて認知症になった、生まれながらに障害がある、家族がいる・いない、財産がある・ない、収骨をする・しない…本当に色々です。

今回は、故人に後見人が付いている場合のお葬式について、基本的な部分をご説明しました。ご覧になった方が求めている情報には不十分かもしれませんが何卒ご容赦ください。

何かお葬式に関してお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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