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相続人が既に亡くなっている場合:代襲相続

ブログ代襲相続

故人の財産を相続できるのは、基本的に法定相続人(配偶者・子など)です。しかし、本来であれば遺産を相続できる方が、既に死亡している場合もあります。その場合、既に死亡した人の相続権はどうなるのでしょうか?

例えば、父(母は既に死亡)が亡くなり、子どもが遺産を相続することになりました。相続人は子である「Aさん・Bさん」、それに本来は「Cさん」を加えた3人が父の遺産を相続するはずでした。

しかし、Cさんは父よりも先に亡くなっています。Cさんの相続権(受取るはずの遺産)はどうなるのか?

相続権は消滅せず引き継がれます

この場合、Cさんが持つ相続権が消滅する訳ではありません。Cさんの相続権は、Cさんの子や孫などに引き継がれます。これを【代襲相続】と言います

つまり、相続人は「Aさん・Bさん」と「Cさんの子(または孫など)」で遺産を分割することになります。

代襲相続

本来、相続人になる権利を持つ人が、【相続が発生する前に亡くなっていた】場合、その人の相続権は「子や孫」と下の世代が引き継ぐことが可能です。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

上記事例の場合、Cさんの相続権は子であるDさん(故人の孫)に引き継がれます。また、Dさんも死亡していた場合はDさんの子であるEさん(故人のひ孫)に引き継がれます。

MEMO

Dさん・Eさんの様に、Cさんの相続権を代襲する人を「代襲者」といいます。

代襲相続が適用される人は限られています

ただし、すべての人が代襲相続できる(代襲者になれる)訳ではありません。代襲相続が認められる人は、以下の人に限られています。

代襲相続の範囲
  • 被相続人(故人)の子・孫・ひ孫……
    直系卑属の場合、永久的に下の世代へ代襲相続が続きます。
  • 被相続人(故人)の甥・姪
    相続人が故人の兄弟姉妹の場合、代襲相続は兄弟姉妹の子である甥・姪までです。甥・姪の子や孫には代襲相続されません。

相続放棄をした人の子や孫は、代襲相続が適用されません

上記の事例で、もしAさんが父の財産に関して「相続放棄」をした場合、Aさんは「初めからいない者」として扱われて相続権を失います。

この場合は、Aさんに子や孫がいたとしても、代襲相続はできません。

上記事例の場合、父の遺産はAさんを除いて、Bさん・Dさん(Cさんの子)の2人で相続する事になります。このように、「相続放棄」をした場合は放棄した人の下の世代へ相続権は引き継がれません

注意

「相続放棄」を希望する場合は、自身が相続人であると知った時点から3か月以内に家庭裁判所で手続き。

 

相続人の廃除・相続権の欠格事由

「相続放棄」は、相続権を持つ人が【自らの意思】で相続権を放棄することですが、自らの意思とは関係なく相続権を失う場合もあります。それが、「相続人の廃除」と「相続権の欠格事由」です。

「相続人の廃除」は、被相続人(故人)が推定相続人(将来の相続人)から生前に虐待や侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって家庭裁判所に廃除を請求することで相続権を奪うことが可能です。
※遺言書でも請求可能。

「相続権の欠格事由」は、推定相続人(将来の相続人)が被相続人や他の相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言書の偽造・廃棄などを行うと、相続人の権利を奪われることを言います。被相続人の意思とは全く関係ありません。

相続権を失う行為(暴力・詐欺・脅迫など)

以下の行為が廃除や欠格に当たります。

  • 被相続人や他の相続人を、殺害(未遂)し刑事罰を受けた。
  • 詐欺や脅迫によって、遺言書の作成・変更・取消しなどをさせた。
  • 遺言書を隠匿・偽造・廃棄・改ざんした。

ただし、「相続廃除」や「相続欠格」の扱いを受けた人に子がいた場合、子が代わりに相続権を引き継ぎ(代襲相続)ます。

 

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