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お腹の子(胎児)も相続人

ブログお腹の子(胎児)も相続人

もし、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?まず、配偶者である妻は【常に法定相続人】として認められます。では、まだ生まれていないお腹の子(胎児)に相続権はあるのでしょうか?

この場合、出生前の胎児であっても相続人として認められ、父親の財産を相続することは可能です。ですので、亡くなった夫の財産は、妻と子(胎児)が相続する事になります。ただし、不幸なことに死産となった場合には相続権を失います。

民法では、権利能力(権利や義務の主体となり得る資格)は、すべての人に平等に認められています。では、権利能力が「いつ人に発生するのか?」というと、【出生と同時】になります。

つまり、通常では出生していない胎児に権利能力は認められませんが、相続については例外として「胎児にも相続権はある」と認められています。

民法886条

  1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  2. 前項の規定は、胎児が死亡(死産)の場合は、適用されない。

胎児がいる場合の遺産分割

ご説明したように「胎児にも相続権」がありますが、必ずしも健康に生まれてくる保障はありません。そのため、基本的には胎児が生まれてから遺産分割を行います。

また、遺産の取分を決める「遺産分割協議」には、相続人全員の参加・同意が必要です。しかし、遺産分割協議に【未成年】は参加できません。当然、生まれたばかりの子にも判断能力はありません。

相続人が未成年の場合は、代理人を立てます

この様に、未成年の相続人がいる場合は、一般的な相続とは少し事情が異なります。通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、親権者や後見人が「法定代理人」としてサポートする必要があります。

しかし、母親と未成年の子が“同じ相続人”という立場では「互いの利益が相反する(「母親が好きに財産を分配できる」など)」ことから、母親は子の法定代理人にはなれません。このような場合は、「特別代理人」を選任する必要があります。

特別代理人

特別代理人は、「(故人の財産について)相続権が無い」という条件を満たしていれば、叔父叔母などの親戚でも問題ありません。

ただし、遺産分割協議では公平であることが望ましく、専門的な知識がある弁護士・司法書士・税理士などに任せる方が安心と言えます。特別代理人の選任手続きは、親権者が家庭裁判所で申請することで可能です。


参考
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)裁判所

妊娠中に離婚した場合

妊娠中に離婚し出産しました。その後、元夫が亡くなった場合に生まれた子には元夫の財産を相続する権利があるのでしょうか?

離婚した夫婦に関しては既に他人ですので、元夫の財産を元妻が相続することはできません。しかし、元夫と生まれた子(胎児も含む)との親子関係は変わりませんので、相続権があります。

別れた妻に親権があっても、別れた妻が育てたとしても、元夫が父親であることは変わりません。法律上、父と子の関係である限り、子は相続人となれます。

●民法772条

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻成立の日から200日後、または、婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

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