遺言書を作成した事を家族に伝えないまま、遺言者(遺言書を作成した人)がお亡くなりになる場合もあります。
例えば、父を亡くしたAさん(兄)とBさん(妹)がいました。葬儀も終わり少し落ち着いた頃、Aさんが父の部屋を片付けていたら、本の間に挟まった遺言書が出てきました。「開けて中を確認しても問題ないのかな?どうしたらいいんだ?」と悩むAさん。
父の遺産の相続人は、Aさん・Bさんの2人のみです。
- Aさんは、勝手に遺言書を開封しても良いのか?
- Bさんに連絡して、2人同席なら開封しても良いのか?
- 何か特別な手続きが必要なのか?
この様に、偶然に遺言書を発見した場合、どのように対処したら良いのでしょうか?
遺言書を勝手に開封してはダメ
遺言書を発見した場合、すぐに開けて内容を見たいという気持ちはわかりますが、絶対に止めましょう。後で、自分以外の相続人に偽造を疑われたり、5万円以下の過料に処せられたり等のトラブルになる可能性もあります。
遺言書を発見した場合は、まず保管を第一に考えましょう。紛失したり、汚したりしないように注意しましょう。また、自分以外に相続人がいる場合は、遺言書の存在を必ず伝えることがおすすめです。
遺言書を発見したら、家庭裁判所で「検認」が必要です
遺言書を発見した場合、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。
検認とは、その遺言書が被相続人(故人)によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造防止のために行われる手続きのことです。
検認手続き後、相続人の前で遺言書が開封され、遺言書の内容が明らかになります。
検認の申立人は、遺言の保管者または発見者。申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。その他に必要な費用・書類などは、家庭裁判所にお問い合わせください。
詳しくは、裁判所HPをご覧ください。▼
参考 遺言書の検認について裁判所公正証書遺言は、検認が不要
遺言には3種類あります。自筆証書遺言・秘密証書遺言、そして公正証書遺言です。一般的に、専門家に相談して遺言書を作成する場合は、公正証書遺言になります。
公正証書遺言は、検認が必要ありません。公正証書遺言の場合、表紙や封筒に「遺言公正証書」・「公正証書」と書かれていますので判断が可能です。
相続の専門家や法テラスへ相談
もし、遺言書を発見した場合は相続問題の専門家(弁護士・司法書士など)に相談することもおすすめです。検認手続きのサポート、遺言書内に遺言執行者(※)が指定されていない場合は遺言執行を委任することも可能です。
専門家への依頼には費用が必要ですが、様々な事を相談できますし、適切にアドバイスをしてくれます。最近では、初回相談無料の専門家も多いです。その後の相続手続きなども考慮して、ご相談されることもおすすめです。
お困りの方には、当社のパートナー企業をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
法テラス(日本司法支援センター)
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」。平成18に設立された法務省所管の公的な法人です。
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