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遺言書が見つかった場合は、どうしたら良いの?

ブログ遺言書が見つかったら

遺言書を作成した事を家族に伝えないまま、遺言者(遺言書を作成した人)がお亡くなりになる場合もあります。

例えば、父を亡くしたAさん(兄)とBさん(妹)がいました。葬儀も終わり少し落ち着いた頃、Aさんが父の部屋を片付けていたら、本の間に挟まった遺言書が出てきました。「開けて中を確認しても問題ないのかな?どうしたらいいんだ?」と悩むAさん。

父の遺産の相続人は、Aさん・Bさんの2人のみです。

  • Aさんは、勝手に遺言書を開封しても良いのか?
  • Bさんに連絡して、2人同席なら開封しても良いのか?
  • 何か特別な手続きが必要なのか?

この様に、偶然に遺言書を発見した場合、どのように対処したら良いのでしょうか?

遺言書は勝手に開封してはダメ

遺言書を発見した場合、すぐに開けて内容を見たい気持ちはわかりますが絶対に止めましょう。後で、自分以外の相続人に偽造を疑われたり、5万円以下の過料に処せられたり等のトラブルになる可能性もあります。

遺言書を発見した場合は、まず保管が重要です。紛失したり、汚したりしないように注意しましょう。また、自分以外に相続人がいる場合は、遺言書の存在を必ず伝えることがおすすめです。

遺言書を発見したら、家庭裁判所で「検認」が必要です

遺言書を発見した場合、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。

検認とは、その遺言書が被相続人(故人)によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造防止のために行われる手続きのことです。

検認手続き後、相続人の前で遺言書が開封され、遺言書の内容が明らかになります。

MEMO

検認は遺言書の状態を確認するものです。家庭裁判所が遺言書の内容が有効か無効かを判断したり、有効性を保証するための手続きではありません。

検認の申立人は、遺言の保管者または発見者です。申立先の家庭裁判所は、遺言者(遺言書を作成した人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。その他に必要な費用・書類などは、家庭裁判所にお問い合わせください。

▼詳しくは、裁判所HPをご覧ください。

公正証書遺言は検認が不要

細かく言えば遺言書には3種類あります。自筆証書遺言・秘密証書遺言、そして公正証書遺言です。一般的に、専門家に相談して遺言書を作成する場合は、公正証書遺言になります。

公正証書遺言の場合は検認が必要ありません。表紙や封筒に「遺言公正証書」・「公正証書」と書かれていますので判断が可能です。

MEMO

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本(コピー)が交付されます。

相続の専門家や法テラス、または葬儀社へ相談しましょう

もし遺言書を発見した場合は、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。

専門家への依頼には費用が必要ですが、様々な悩みも相談できますし適切にアドバイスもしてくれます。最近では、初回相談無料も多いので、まずはご相談されてはいかがでしょうか。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。平成18に設立された法務省所管の公的な法人です。

葬儀社に専門家を紹介してもらう

相続の専門家(弁護士・司法書士・税理士など)をご自身で探すことが不安な場合は、お葬式を依頼した葬儀社さんに相談することもおすすめです。多くの葬儀社ではアフターサポートも充実していますので、相続関連に詳しい弁護士・司法書士などさんと提携していると思います。

当社でもパートナー企業をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

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