遺言書は、自由に何度でも書き直しが可能です。また、「遺言書は1枚だけ!」という決まりもありません。
定期的に内容を見直したり、遺言書作成後に生活状況や考えが変わったりすることもあります。そのため、複数の遺言書が見つかることは決して珍しいことではありません。
もし、複数の遺言書が見つかった場合、1つの遺言書だけ有効?すべての遺言書が有効?…どの遺言書が有効になるのでしょうか?
有効になるのは、基本的に「日付が最新」の遺言書
遺言書の書式は厳格に定められていて、必ず「日付」が記載されています。法律では、最新の日付の遺言書(最後に作成された遺言書)が有効と定められています。
新しい遺言書で、古い内容が取り消しと見なされる
新しい遺言書によって、古い遺言書の内容が取り消されたものと見なされるからです。
例えば、遺言書Aと遺言書Bが見つかり、両方とも同じ財産についての内容でした。
- A:「財産◯◯を◇◇に相続させる」
- B:「財産◯◯を△△に相続させる」
【同じ財産】に関する内容で重複している場合、最新の日付の遺言書が有効となります。
※ただし、遺言書A・Bともに法的に有効(不備がない)であると判断された場合。
遺言書が複数ある場合(民法1023条)
前の遺言が後の遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
内容が重複していなければ、「古い遺言書」も有効になる場合があります
原則として、「日付」が最新の遺言書が、より故人の意思を表しているため有効です。
しかし、あくまで“同じ内容”に関する遺言書であれば、最新の遺言書の内容が有効になるということです。
つまり、内容が重複していなければ、古い遺言書に書かれた内容も有効です。
最新の遺言書以外がすべて無効になるわけではありません。もし、遺言書が3通あれば、すべてが有効になるケースもあります。各遺言書の内容に“抵触する部分(内容に矛盾・重複)”が無いのなら、各遺言書は有効となります。
2通の遺言書が、「異なる財産」について書いている場合
例えば、日付が異なる遺言書が2通見つかった場合。
- 古い遺言書では、財産Xを長男へ相続させる内容。
- 新しい遺言書では、財産Yを次男へ相続させる内容。
日付の違いはありますが、【財産X】と【財産Y】は異なり、両立可能です。遺言内容に抵触(重複)する部分が無いため、どちらの遺言書も有効になります。
2通の遺言書が、「同じ財産」について書いている場合
- 古い遺言書では、財産Xを長男へ相続させる内容。
- 新しい遺言書でも、同じ財産Xを次男へ相続させる内容。
両方とも、【同じ財産X】に関する内容として抵触(重複)する事になり、両立は不可能です。この場合、新しい遺言書で古い遺言書を撤回したと考えられます。つまり、新しい遺言書が有効となり、財産Xは次男へ相続されます。
遺言書の種類が異なる場合でも、効力は同じ
実は、遺言書には種類があります。一般的に遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。
※もう1つの秘密証書遺言はあまり利用されません。
- 自筆証書遺言:自分で作成する遺言書。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
2つを比べると、公正証書遺言は公証人という専門家が作成し、原本が公証役場で保管されますので、法的に自筆証書遺言より強い効力がある感じがしますが、遺言書としての効力は同じです。
公正証書遺言を作成後に、自分で自筆証書遺言を作成し、正しい書式(書き方)で法的に有効であれば、後で作成された自筆証書遺言が有効になります。
発見した場合は、すべてを保管して専門家へ相談
複数の遺言書が見つかった場合は、1通の場合よりもかなり複雑になります。場合によっては、公正証書と自筆証書が入り混じるケースもあります。公正証書以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認も必要です。
複数の遺言書を発見した場合は、すべての遺言書をきちんと保管し、自分以外の相続人にも必ず連絡をしましょう。その上で、専門家・公証役場・家庭裁判所への相談をおすすめします。
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