最近では、価値観の多様化から離婚・再婚、シングルマザーという方も増えています。
実際に、葬儀をご依頼いただく方々の状況も様々です。また、残されたご家族にとって今後生活をしていく上で、遺産相続は切り離せない重要な問題です。
「結婚相手に連れ子がいる」・「子連れで再婚した」などの場合、ご自分や連れ子の相続権はどうなるのだろう?と気にされている方もいらっしゃると思います。
この場合、通常の相続とは異なり、少し複雑な相談手続きになる可能性もあります
連れ子の相続権
例えば、家族構成:【夫Aさん・妻Bさん・子Cさん】というご家族がいました。
BさんはCさんを出産後に離婚し、その後Aさんと再婚しました。子Cさんは、いわゆる「連れ子」になります。では、再婚相手のAさんが将来死亡した時、CさんはAさんの財産を相続できるのでしょうか?
夫・妻・子の3人家族で、“子が夫婦の【実子】”である場合、夫が亡くなれば、法定相続人は「妻と子」になり、2人で相続します。
※配偶者(妻または夫)は常に相続人、子は第1順位の相続人。
上記例の場合、AさんBさんは夫婦です。Aさんが死亡した場合は、配偶者であるBさんには当然に相続権があります。では、【実子】ではない「連れ子」のCさんには、Aさんの財産を相続する権利があるか?…
連れ子には「相続権」はありません
結論から言えば、「連れ子」には相続権はありません。一緒に生活をしているだけでは「事実上の親子」であり、相続権が発生しません。
しかし、【養子縁組】をすることで、【法律上の親子】として相続権が与えられます。
連れ子が相続するには「養子縁組」が必要
相続人に関して民法では、
「被相続人の血族(または、血族と同視される者)と、配偶者が相続人になれる」
※被相続人:故人。上記例ではAさん。
というルールがあります。
養子縁組で「法律上の親子」になることができる
被相続人の血族とは、子・孫・親・兄弟姉妹です。つまり、基本的に『血のつながりがある人』が相続人になれます。それ以外で相続できるのは、配偶者(夫または妻)のみです。
Bさんが再婚しただけでは、AさんとCさんの関係は、「法律上の親子」ではなく「事実上の親子」という扱いです。事実上の親子では、血のつながりが無く、相続権は発生しません。
Aさんの財産をCさんが相続するには、「法律上の親子」になる必要があります。それを可能にする方法が「養子縁組」です。養子縁組をすることで、“血族と同視される者”となり、相続人になることができます。
養子縁組の手続き
養子縁組は、原則として「当事者の意思」で自由にできます。手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または住所地を管轄する市区町村役場(住民課・戸籍課など)で行います。
養子縁組では、戸籍上はあくまで「養親と養子」の関係になり、実親との関係は切れません。上記例のCさんは、実親(元父)・養親の財産を両方相続できます。
「養子縁組」と「特別養子縁組」は異なります。「特別養子縁組」では、実親(元父)との関係が無くなります。
養子縁組の条件
- 養親(ようしん)は、成人【20歳以上】に達していること。達していない場合は結婚していること。
- 養親は、養子よりも年上であること。
- 養親と血のつながりのある、祖父母やおじ、おばを養子にはできない。
- 未成年を養子にする場合は、夫婦2人とも養親になる。
- 既婚者が養子になったり、養子をとったりする場合は、配偶者の同意が必要。
etc…
お悩みの方は事前に対策を
実子・養子に関わらず、子に財産を残してあげたいという親の気持ちは当然あると思います。「自分は初婚だが相手に連れ子がいた」・「自分に子どもがいる状況で再婚した」・「お互いに子がいて再婚した」… など、状況が変われば、相続手続き・法定相続人も異なります。
遺言書も効果的
また、連れ子に財産を相続させる方法は、養子縁組だけではなく遺言書という方法もありますが、遺言書の作成には十分な配慮が必要です。
「遺留分の侵害」や「遺言書の内容に対する不満」など、遺族間でトラブルが起こる可能性もゼロではありません。
- 再婚相手の連れ子に、自分の財産の相続権を与えたい
- 自分の連れ子にも、再婚相手の遺産を相続させたい
など、ご自身の希望や子どもの将来にご不安な方は、事前に相続問題に詳しい専門家(弁護士さん等)に相談しておくことをおすすめします。
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