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親(故人)に借金があった場合、相続放棄できる?

遺産相続で引き継ぐ財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

  • プラスの財産:預貯金・不動産・株式など
  • マイナスの財産:借金・税金・病院治療費など

故人の遺産を相続するということは、プラスとマイナスの両方の財産を引き継ぐことになります。

プラスの財産は比較的わかりやすいのですが、マイナスの財産に関しては十分に調べる必要があります。もし、マイナスの財産が明らかに多い場合は「相続放棄」も選択肢の1つになります。

法的に相続放棄の手続きをすることで、負債の返済義務もなくなります。ただし、プラスの財産も一切相続できなくなります。

「相続放棄」をするには、原則として

  1. 相続開始の原因である事実=被相続人の死
  2. 自分が法律上の相続人である事実

の両方を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

マイナスの財産には注意が必要です

故人が借金を内緒にしている場合もあり、簡単に見つからないケースも多々あります。まずは、通帳の取引履歴を調べましょう。その他に、金融業者との契約書や明細書、督促状などがないかもしっかりと探しましょう。

不安な場合は専門家に依頼しましょう

「借金なんか無いだろう」と安易に相続を進めると、後から多額の借金が判明した場合に「相続放棄」ができなくなる可能性もあります。ご不安な場合は、専門家に財産調査などを依頼することもおすすめです。

また、会社やお店を経営している方の場合、マイナスの財産を引き継がなければ、その後の経営も影響します。会社やお店を事業承継をする場合は、顧問弁護士さんや税理士さんに相談しましょう。

明らかに借金が多い場合は、相続放棄も考えましょう

故人の財産を調査し、明らかにマイナス財産が多い場合は「相続放棄」も選択肢の1つです。「相続放棄=相続権を放棄する」ということですので、プラス・マイナスに関わらず全ての財産を相続しないことになります。

法律上、子どもは親の遺産相続を放棄することが認められています。また、相続放棄は親子間だけでなく、兄弟姉妹の相続でも認められます。

未成年が相続放棄をする場合は、法定代理人(親権者:父・母)や未成年後見人などが行います。

口頭はダメ!家庭裁判所で手続きが必要です

1つの注意点として、ここでの相続放棄は【家庭裁判所に申立てる法的な相続放棄】です。

プラスの財産しかない場合に、相続人同士が話し合って「自分は要らないから、兄さんにあげるよ」という様な、一般的によくある相続放棄とは異なります。

例えば、相続人全員で話し合い「誰か1人が借金を返済する」と決定しても、法的効力はなく債権者に「自分は相続放棄したよ」と主張できません。負債は法定相続分に従って各相続人の負担になります。

法的に借金を負いたくない場合は、家庭裁判所で法律で決められた相続放棄の手続きが必要です。

夫Aが1,000万円の借金を残して死亡し、相続人が妻B、長男C、次男Dの場合。
借金の負担割合は、

  • 妻Bが、「2分の1」=500万円
  • 長男・次男は、「残り500万円を等分」=250万円ずつ

たとえ、遺産分割協議で【長男・次男が何も相続しない代わりに、妻Bさんが1,000万円すべてを返済する】と3人で決定しても、債権者は長男・次男に各250万円を請求することが可能です。

被相続人の死亡を知らなかった場合

「夫が亡くなれば、妻や子が相続人になる」ことは一般的に知られています。しかし、法律上では自分が相続人に当てはまる事は知っていたけれど、被相続人が死亡した事実を全く知らなかったというケースもあります。もし、何も知らずに3か月以上過ぎた場合はどうなるのか?

相続放棄の期限は「“相続開始”から3か月以内」が原則ですが、相続開始とは法律上では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。つまり、「相続開始の原因である事実(故人の死亡)を知り、自分が法律上の相続人であるという事実を知ったときから3か月以内」ということです。

親子や戸籍上の夫婦であっても、長年音信不通だったりなどの理由で、「被相続人の死亡」を知らなければ、熟慮期間はスタートしていませんので、相続放棄は可能です。

自分が相続人であることを知らなかった場合

被相続人が死亡した事実を知っていたとしても、「自分が法律上の相続人に当たる」ことを知らなければ、熟慮期間はスタートしません。

基本的に、自分が「配偶者または子」の立場であれば、被相続人が死亡した事で自分が相続人になる事はわかります。問題は、自分が「両親や兄弟姉妹」の場合です。

相続順位
  • 常に相続人:配偶者(夫または妻)
  • 第1順位:子
  • 第2順位:両親・祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

第1順位の子がいない(または相続放棄した)場合は、第2順位が代わりに相続人。
第1・2順位がいない(または相続放棄した)場合は、第3順位が代わりに相続人。

被相続人(故人)に子がいた場合、子が相続放棄しない限りは、後順位の両親や兄弟姉妹には相続権が与えられません。つまり、被相続人が死亡したことを知っただけでは、自分が相続人に当たるとは判断できません。

突然、相続人になる?

例えば、兄が亡くなり、兄には妻と子がいました。通常、妻と子が相続人ですので、弟である自分は相続人ではないと思っていました。しかし、兄の妻と子が相続放棄をしたことで、弟の自分に相続権が移ってきました。

この場合、「先順位の子が相続放棄をしたことで、後順位の自分が相続人になる」と知った時点から、熟慮期間がスタートします。

 

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。原則1回のみで、撤回はできません。

期限は、原則的に【相続開始から3か月(熟慮期間)以内】です。3か月以内に財産調査をし、相続放棄をするかどうかを決める必要があります。何もしなければ、「単純承認」として扱われ、遺産を相続したとみなされます。
※「限定承認」という方法もありますが、あまり利用されていないため省略します。


参考
相続の放棄の申述裁判所

熟慮期間の延長

被相続人(故人)の財産が多岐に渡り、借入先が多数あるなど、正当な理由で3か月以内で判断が不可能な場合は家庭裁判所に申し立てることで期間延長(1~3か月程度)も可能です。しかし、家庭裁判所が状況を考慮し決定しますので、延長されない可能性もあります。


参考
相続の承認又は放棄の期間の伸長裁判所

相続放棄はご家族・親族の全体で考えましょう

また、相続放棄をすれば相続権は後順位の人へ移ります。子⇒両親⇒祖父母⇒兄弟姉妹…と次々に引き継がれます。

もちろん、「借金返済の義務」も一緒に引き継がれます。状況によっては、親戚に迷惑を掛けてしまう可能性もあります。【自分は放棄したから後は知らない】ではなく、詳しい事情を説明し全員に協力してもらうことも必要です。

 

生命保険(死亡保険金)の受取は?

相続放棄をした人は、故人の生命保険(死亡保険金)が受け取れるのか?
その判断基準は、【死亡保険金が相続財産に含まれるか? = 受取人が誰か?】で異なります。

  • 死亡保険金の「受取人」が、被相続人(故人)以外の場合、相続財産に含まれません
  • 死亡保険金の「受取人」が、被相続人(故人)の場合、相続財産に含まれます。
MEMO

裁判所は「生命保険はその人が死んだ瞬間に、“他の人”にお金を渡す契約が発生するもので、相続財産には含まれない」という立場をとっています。つまり、受取人固有の財産と認められます。

例えば、「契約者(保険料負担者)・被保険者が夫で、死亡保険金の受取人が妻の場合」夫が死亡して、妻が受取る予定の死亡保険金は、妻の固有の財産になります。

仮に、妻が相続放棄をした場合でも受取が可能です。
※「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。

滅多にないですが、死亡保険金の受取人が【故人】の場合は、保険金=相続財産として扱われますので、相続放棄をした人は受け取れません。

遺族年金はどうなる?

遺族年金は、残された遺族が固有の権利に基づいて受給するものなので、相続財産には含まれません。

そのため、相続放棄をした場合でも遺族年金は受け取ることが可能です。また、未支給年金も同様に受け取ることが可能です。


参考
遺族年金日本年金機構

 

お悩みの場合は専門家に相談

相続放棄の件数は、ここ10年間毎年増加しています。平成16年~27年にかけて、全国では約14万件から約19万件。大阪でも、約1万2千件から1万5千件と増加しています。

バブル崩壊や消費者金融の貸付なども増加原因の1つとされていますが、高齢化社会で相続に関わる人自体の増加も原因だと思います。

以下は、明治安田生命の発表データです。

相続放棄した理由

  • 「別の兄弟が家を継いだから:40.1%」
  • 「別の兄弟が親の世話をしているから:21.5%」
  • 「負債の方が大きかったから:13.2%」

出典:明治安田生命・生活福祉研究所 通巻90号(2015)

遺産相続は、残されたご家族には非常に重要です。出来る限り最適な方法で、トラブルなく相続手続きを完了させたいはずです。

相続放棄は原則1回のみで、撤回ができません。期限も3か月です。短時間で、財産調査・相続人の調査~相続放棄の手続きを確実にミスなく行うには、費用はかかりますが専門家に依頼される方が良いかもしれません。

 

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