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故人(親)に借金があった場合、相続放棄できる?

故人(親)に借金があった場合、相続放棄できる?

故人の遺産を相続する場合、「プラスとマイナス」の両方の財産を引き継ぐことになります。

  • プラスの財産
    預貯金・不動産・有価証券など
  • マイナスの財産
    借金・税金・病院治療費など

プラスの財産は判断しやすいですが、マイナスの財産は十分に調査が必要です。もし、マイナスの財産が明らかに多い場合は「相続放棄」も選択肢の1つです。

相続放棄をすることで、負債の返済義務もなくなります。ただし、プラスの財産も一切相続できなくなります。

原則として「相続放棄」は、

  1. 相続開始の原因である事実(=被相続人の死)
  2. 自分が法律上の相続人である事実(=自分が相続人に該当する)

の両方を知ってから、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続放棄をご希望の場合は、専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。期限は3カ月ですが、可能な限り早い対応がおすすめです。

故人のマイナスの財産には注意が必要です

故人が借金を内緒にしている場合もあります。まずは、通帳の取引履歴を調べましょう。その他に、金融業者との契約書や明細書、督促状なども探しましょう。

不安な場合は専門家への依頼がおすすめです

「借金なんか無いだろう」と安易に相続を進めると、後から多額の借金が判明した場合に「相続放棄」ができなくなる可能性もあります。ご不安な場合は、専門家(弁護士・司法書士など)に財産調査を依頼することもおすすめです。

また、会社やお店を経営している方の場合、マイナスの財産を引き継がなければ、その後の経営にも影響します。会社やお店を事業承継をする場合は、顧問弁護士・税理士さんに相談しましょう。

相続放棄は「家庭裁判所」で手続きが必要です。口頭で「いらない」ではダメ

正式な相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。一般的によくある、相続人同士で話し合って「自分は要らないから、兄さんにあげるよ」という様な放棄は、相続放棄ではなく【財産放棄】で法的効力はありません。

例えば、相続人全員で話し合い「誰か1人が借金を返済する」と決定しても、法的効力はなく債権者に「自分は相続放棄したよ」と主張できません。負債は法定相続分に従って各相続人の負担になります。法的に借金を負いたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。

夫Aが1,000万円の借金を残して死亡。相続人が妻B・長男C・次男Dの場合、借金の負担割合は

  • 妻Bが「2分の1」=500万円
  • 長男・次男は「残り500万円を等分」=250万円ずつ

たとえ、遺産分割協議で【妻Bが1,000万円を返済する】と決定しても、債権者は長男・次男に各250万円を請求することが可能です。

被相続人の死亡を知らなかった場合

「夫(被相続人)が死亡した場合、妻や子が相続人になる」は一般的に知られています。しかし、「法律上、自分が相続人に該当する事は知っていたけれど、被相続人が死亡した事を知らなかった」場合もあります。

相続放棄の期限は「相続開始から3か月以内」が原則ですが、【相続開始】とは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。つまり、「相続開始の原因である事実(被相続人の死亡)を知り、自分が法律上の相続人である事実を知ったときから3か月以内」です。

親子や戸籍上の夫婦であっても、長年音信不通だったりなどの理由で、「被相続人の死亡」を知らなければ、熟慮期間はスタートしていませんので、相続放棄は可能です。

自分が「相続人に該当する」ことを知らなかった場合

「自分が相続人に該当する」ことを知らなければ、熟慮期間はスタートしません。

基本的に、自分が「故人(被相続人)の配偶者または子」の立場であれば、自分が相続人に該当する事はわかります。問題は、自分が「故人(被相続人)の両親や兄弟姉妹」の場合です。

例えば、兄(妻・子あり)が死亡した場合、妻と子が相続人です。弟の自分は相続人に該当しない思っていました。しかし、兄の妻と子が相続放棄をしたことで、弟の自分に相続権が移ってくる場合もあります。

故人(被相続人)に子がいた場合、子が相続放棄しない限りは、後順位の両親や兄弟姉妹には相続権が与えられません。つまり、被相続人が死亡を知っただけでは、自分が相続人に該当するとは判断できません。

この場合、「子が相続放棄をしたことで、後順位の自分が相続人になった」と知った時点から、熟慮期間がスタートします。

相続順位
  • 常に相続人:故人の配偶者(夫または妻)
  • 第1順位:故人の子(直系卑属)
  • 第2順位:故人の両親(直系尊属)
  • 第3順位:故人の兄弟姉妹

第1順位がいない(または相続放棄した)場合は、代わりに第2順位が相続人。
第1・2順位がいない(または相続放棄した)場合は、代わりに第3順位が相続人。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。期限は原則として【相続開始から3か月(熟慮期間)以内】です。

3か月以内に故人の財産を調査し、相続放棄をするか?を決める必要があります。何もしなければ、「単純承認」として扱われ、故人の財産を相続したとみなされます。

熟慮期間(相続放棄の期間)の延長

被相続人(故人)の財産が多岐に渡り、借入先が多数あるなど、正当な理由で3か月以内で判断が不可能な場合は家庭裁判所に申し立てることで期間延長(1~3か月程度)も可能です。しかし、家庭裁判所が判断しますので、延長されない可能性もあります。

相続放棄はご家族・親族の「全体」で考えることが重要

相続放棄をすれば、相続権は後順位の人へ移ります。子⇒両親⇒兄弟姉妹…と次々に引き継がれます。つまり、「借金返済の義務」も一緒に引き継がれますので、親戚に迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

例えば、故人(親)に借金があると知ったご自身(子)が相続放棄をすると、祖父母やおじおばに迷惑をかける可能性もあります。

【自分は相続放棄したから後は知らない】ではなく、事情を説明し、ご家族・親族の「全体」で考える(協力してもらう)事が重要です。

相続放棄をしても、生命保険(死亡保険金)は受取人の固有財産で受取り可能

生命保険(死亡保険金)は受取人の固有の財産ですので、相続放棄に関係なく受取りが可能です。

例えば、契約者(保険料負担者)・被保険者が夫で、死亡保険金の受取人が「妻」の場合、死亡保険金は「妻の固有の財産」になります。

そのため、仮に妻が相続放棄をした場合でも受取が可能です。
※「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。

MEMO

裁判所は「生命保険はその人が死んだ瞬間に、他の人にお金を渡す契約が発生するもので、相続財産には含まれない」という立場をとっています。つまり、受取人の固有の財産と認められます。

相続放棄をした場合、遺族年金は受け取れる?

遺族年金は、残された遺族が固有の権利に基づいて受給するものなので、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をした場合でも遺族年金は受け取ることが可能です。

まとめ

相続放棄の件数は増加傾向にあります。

追記
2016年:約19万7千件、2020年:約23万4千件、2022年:約26万件

平成16年~27年にかけて、全国では約14万件から約19万件。大阪でも、約1万2千件から1万5千件と増加しています。高齢化社会で相続に関わる人自体の増加も1つの要因だと思います。

相続放棄をした理由

  • 「別の兄弟が家を継いだから:40.1%」
  • 「別の兄弟が親の世話をしているから:21.5%」
  • 「負債の方が大きかったから:13.2%」

出典:明治安田生命・生活福祉研究所 通巻90号(2015)

遺産相続は残されたご家族にとって非常に重要です。出来る限り最適な方法でトラブルなく、相続手続きを完了させることが理想ですし、その選択肢の1つが「相続放棄」の場合もあります。

相続放棄は期限が3か月です。短時間で財産調査・相続人の調査~相続放棄の手続きを確実にミスなく完了するには、費用はかかりますが専門家へのご相談がおすすめです。もし迷われている場合は、お葬式終了後すぐに取り掛かりましょう。

また、相続放棄をした場合、相続権(借金の債務も)が他の家族・親族へ移ります。そのため、ご自身だけでなく「ご家族・親族の全体」で考える(協力してもらう)ことが重要です。専門家に相談をすれば、その点も含めて最適なアドバイスをいただけると思います。