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生命保険(死亡保険金)の請求方法

ブログ生命保険(死亡保険金)の請求

生命保険(死亡保険金)に関して

保険金の受取人は私だけど、相続人全員で分けないといけないの?

など、生命保険金が「故人の遺産(相続財産)」に含まれる考える方も多いと思います。

先にご説明しますが、死亡保険金は「受取人に指定された人の固有の財産」ですので、相続財産には含まれません。受取人に指定された人が、個別に保険会社へ請求手続きをして受取りが可能です。

一般的な契約では、夫が死亡した場合、受取人は妻に指定されていることが多いと思います。妻が単独で契約先の保険会社へ連絡し、保険金を受取ることになります。

また、あまり多い事例ではありませんが、【受取人が既に死亡している】場合は、その受取人の相続人が保険金を受け取ります。

まずは、契約先の保険会社へ連絡

受取人に指定されている本人が、個別に保険会社へ請求します。必要な書類や手続きは、各会社の案内に従って進めましょう。通常、手続き完了後1~2週間で指定の口座へ入金されます。

一般的に必要なものは下記になります。

  • 保険証券
  • 被保険者(故人)の除籍謄本
  • 死亡診断書のコピー
    ※原本は必ず役所へ提出しますので、原本が必要な場合は病院で再発行。
  • 受取人の戸籍謄本や身分証明書
  • 受取人の印鑑証明書

詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

請求権は「3年」で消滅

生命保険(死亡保険金)を請求できる期間は「3年」です。日数は十分にありますが、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

3年を過ぎた場合

もし、遺品整理をしていて「知らない保険証券を発見した」・「請求し忘れていた」など、3年を過ぎていた場合でも、あきらめずに保険会社へ問い合わせましょう。

死亡保険金には「非課税枠」の適用があります

故人の財産は相続税の課税対象になります。財産額(課税対象)が多い場合は、相続税の支払いが必要になります。実際に相続税の支払いが必要になる人は10%未満ですので、あまり心配されなくても大丈夫です。

死亡保険金も相続税の課税対象になりますが、「非課税枠」制度があります。【500万円×法定相続人の数】が受取金額から控除さまれます。受取金額が2,000万円で非課税枠が1,500万円の場合、2,000-1,500=500万円が課税対象になります。

生命保険の非課税枠

夫・妻・子2人のご家族で、夫が死亡した場合

非課税枠:500万円×3(妻+子2人)=1,500万円

もし受取人が既に死亡していた場合

冒頭でご説明したように「生命保険金は受取人の固有の財産」です。そのため、本来の受取人が既に死亡していた場合は、その受取人の財産を相続することができる相続人(法定相続人)が、保険金を受取ることになります。

法定相続人

遺言書が無い場合、民法で定められた相続人が故人の遺産を相続します。その人たちを法定相続人と言います。

相続放棄をした人が受取人の場合

相続放棄は、故人の財産(プラス・マイナス両方)に関する相続を法的にすべて放棄することです。

しかし、保険金は「受取人の固有の財産」です。故人の財産とは関係ありません。そのため、故人の財産の相続を放棄した人でも、受取人に指定されていれば保険金は受け取れます。

MEMO

ただし、相続放棄をした人が受取人の場合は「非課税枠の適用」が受けられません。全額が課税対象になります。

まとめ

基本的に生命保険の請求手続きは簡単です。保険会社に連絡をして指示通りに進めれば大丈夫です。

時々、状況が複雑な場合もありますが、慌てる必要はありません。お葬式終了後、少し気持ちが落ち着いた時点で保険会社に相談をしましょう。

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