お葬式が終了した後に申請をすれば、「葬儀を行った人(喪主)」に対して補助金が給付される場合があります。故人様が加入していた【健康保険の種類】により異なりますが、平均3~5万円になります。
ただし、自動的に役所や健康組合等から通知が来たり、口座に振込まれるわけではありません。必ず、窓口での申請が必要です。
申請期限は、死亡日から2年間です。つい忘れてしまう方もいらっしゃいますので、早めに手続きをしましょう。
補助金は大きく分けて2種類
補助金に大きく分けて2種類あります。
- 葬祭費
自治体(市町村)により金額が異なります。
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度(基本的に75歳以上)に加入していた場合に給付。 - 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
5万円。
故人が社会保険に加入していた場合に給付。
「2.社会保険に加入していたの場合」では、埋葬料・家族埋葬料・埋葬費と3種類あります。亡くなった方が誰なのか?申請者は誰なのか?によって種類が異なりますが、金額は同じ5万円です。
- 埋葬料:被保険者(保険の加入者)が死亡した場合。
- 家族埋葬料:被保険者の家族(被扶養者)が死亡した場合。
- 埋葬費:被保険者に身寄りが無い場合に実際に葬儀を行った人(家族以外)に給付されます。
申請窓口と必要なモノ
申請窓口は、葬祭費と埋葬料で異なります。申請期限は死亡日から2年間です。
- 葬祭費 ⇒ 故人様がお住まいの市町村
- 埋葬料・家族埋葬料・埋葬費 ⇒ 社会保険事務所・保険組合
必要な物
基本的に必要なモノは下記になりますが、詳細は各窓口にお問い合わせください。
- 故人の保険証
- 故人の戸籍謄本
- 葬儀費用の領収証
- 申請する人(喪主)の身分証明書
- 申請する人(喪主)の印鑑
- 入金先の口座番号
- etc…
未支給年金も忘れずに
給付金ではありませんが、年金受給者がお亡くなりになった場合、「まだ受け取っていない年金(未支給年金)」を受け取れる場合があります。
年金は偶数月の15日前後に2か月分支給されます。例えば、4月と5月分が6月15日前後、6月と7月分が8月15日前後に支給されます。
仮に、5月10日にお亡くなりになった場合は、4月・5月分が未支給状態ですので、未支給年金として受け取ることが可能です。
受取り権利の順位は、(1)配偶者、(2)子ども、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母など)です。
スタッフ
会社によっては、弔慰金が支給されます
社員やその家族が死亡した場合、勤務先の会社や親睦会から弔慰金(家族弔慰金)が支給される場合があります。
ただし、会社によって規定が異なり、金額も異なります。また、健康保険制度とは異なり、弔慰金は会社側の義務ではありませんので、弔慰金が無い場合もあります。
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