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遺言書の役割(遺言書がない場合の相続、遺言書で可能な事など)

遺言書の役割(遺言書がない場合の相続、遺言書で可能な事など)

遺言書を作成することで、「ご自身の財産を誰にどのくらい残すか?」を指定することが可能ですし、定期的に内容変更も可能です。また、ご家族へのメッセージなども付け加えることができます。

遺言書の内容は、法律で定められた相続割合(法定相続分)より優先され、相続人は原則として遺言書に従わなければなりません。

しかし、ご自身の財産すべてを自由に分配できるわけではなく、法定相続人には生活保障の観点から、「遺留分(相続人が最低限相続できる財産)」が保証されています。

遺言書は基本的に財産(お金)に関する事を指定できますが、その他にもできる事があります。もし遺言書の作成をご希望の場合は、専門家(弁護士・司法書士など)または公証役場へご相談ください。

▼イラストや動画もあり、遺言書についてとても分かりやすいです。一度ご覧ください。

一般的な相続について(遺言書がない場合)

遺言書が無い場合、法律で定められた相続人が故人の財産を相続をします。その法律で定められた相続人を「法定相続人:ほうていそうぞくにん」と言います。相続する割合も法律で定められています。

法定相続人(法律で故人の財産を相続する権利がある人)について

法定相続人は、故人の戸籍を「出生~死亡まで」調査することで確定します。相続はまず相続人の確定からスタートします。

参考として、「夫・妻・子」の家族構成で夫が死亡した場合、法定相続人は「妻と子」です。もし子が既に死亡し、孫がいる場合は「妻と孫」になります。

法定相続人には「順位」があります

法定相続人には順位があります。故人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になりますが、その他の人は上位順位者がいる場合は相続人にはなれません。

法定相続人の順位
  • 故人の配偶者:常に相続人
  • 第1順位:故人の子(または孫・ひ孫)
  • 第2順位:故人の両親
  • 第3順位:故人の兄弟姉妹

基本的に、法定相続人は【故人の配偶者+第1~3順位の誰か】になります。そして、第1順位の「子」がいる場合、第2・3順位者は相続人になれません。

相続人の組み合わせによって「相続する割合」が異なります

法律では、相続人の組み合わせによって「相続する割合(法定相続分)」が異なります。基本的には、故人の配偶者が多くの財産を相続できるようになっています。

相続の割合(法定相続分)
  • 相続人が「配偶者(妻)のみ」の場合
    配偶者(妻):すべて
  • 相続人が「配偶者(妻)と子」の場合
    配偶者(妻):1/2、子:1/2
  • 相続人が「配偶者(妻)と夫の親」の場合
    配偶者(妻):2/3、夫の親:1/3
  • 相続人が「配偶者(妻)と夫の兄弟姉妹」の場合
    配偶者(妻):3/4、夫の兄弟姉妹:1/4

実際には、法律で定められた割合通りに「財産を分割できない」

故人の財産を法律で定められた割合(法定相続分)通りに分割できるとは限りません。財産の種類は、預貯金・不動産(土地・建物)・貴金属など様々です。問題は、不動産・貴金属などは数字のように等分できない点です。

実際には、「お母さんが全部相続してイイよ」と子が譲る場合が多いですが、納得ができない・言い争いが起こる場合もあります。

  • 「私が父の面倒をすべて見ていたのに!」
  • 「兄さんは金銭的にかなり援助してもらった!」
  • 「長年、音信不通だったのに財産だけ持っていくなんて!」

遺言書がない場合は、法律(法定相続分)に従って相続を進めますが、そこには納得できない部分もあると思います。親族間での残念が争いを避けるには、相続人同士での思いやりがとても大切だと思います。

【参考】調停件数(相続人同士のトラブル)が増加

家庭裁判所へ持ち込まれる調停件数は増加傾向にあり(令和3年:約1万3千件)、調停の多くが財産額5,000万円以下です。

遺産分割調停で争う財産額
  • 総額1,000万円以下が、約30%
  • 総額5,000万円以下を含めると、約75%

令和3年司法統計

相続争いは決してお金持ちだけの問題ではありません。もし故人が「遺言書が無くても仲良く分けるだろう」と考えていたのに、争いが起こるのは残念です。相続は誰にでも訪れる「身近な問題」ですが、状況によっては「争いになる問題」です。

財産を「残す人・受取る人」が納得し、仲良く相続を完了することが理想です。遺言書を残し、ご自身の意思やご家族へのメッセージを伝えることで争いを防ぐことに役立つ可能性もあります。その意味で、遺言書は非常に重要な意味を持ち、慎重に作成する必要があります。

遺言書で可能な事

遺言書では、基本的にご自身の財産(お金)を「誰に・何を・どれだけ」渡すか?を指定することが可能です。そして、原則として法定相続よりも優先されます。

その他にも、遺言書の内容として法的効力が認められている事項(遺言事項)が法律で定められています。主な項目は、【遺産に関する事・身分に関する事・遺言執行者に関する事】などです。

複雑な内容になりますので、詳細は専門家にご相談ください。

遺言書で効力が認められる項目
  • 相続人の財産分配の指定
  • 内縁の女性との間に生まれた子への財産分配
  • 自分の財産を渡したくない人を相続人から除く
  • 法人や団体(学校や施設など)への寄付
  • etc…

遺言書に書く内容には、基本的に制限がありません。しかし、遺言書に記載する全てに法的効力が発生するわけではありません。

MEMO

ご夫婦でお子さんがいない場合に、ご自身の財産を妻にすべて相続させたい時は遺言書が必要かもしれません。もし遺言書がなく、ご自身に兄弟姉妹がいる場合、財産の「1/4」を兄弟姉妹が相続することになります。

遺言書を作成する場合は「公正証書遺言」がおすすめ

遺言書には3種類あり、最も安心安全なものは「公正証書遺言」です。公正証書遺言の作成件数は増加傾向にあり、令和5年(2024年)では約11万8千件(日本公証人連合会)です。

公正証書遺言を作成したい場合は、お近くの公証役場や専門家(弁護士・司法書士さん等)にご相談ください。

1.自筆証書遺言

ご自身で作成する遺言書です。全文を自筆が条件で、代筆・パソコン・ビデオテープでは無効になります。いつでも自由に作成でき、作成費用も不要ですが、様式不備により無効になる可能性が高くなります。

また、盗難・紛失・改ざんの恐れや筆跡の真偽に関する争い、お亡くなりになった後に発見されない可能性もあります。

MEMO

遺言書の様式(書き方)は民法で厳密に定められていますので、もし不備があった場合は「無効」となります。

2.公正証書遺言(※おすすめ)

公証人(法律のプロ)が、遺言者の発言内容に基づいて正確に作成するためミスもなく、保管も確実です。費用と証人が必要ですが、遺言書の原本は公証役場に保管され、盗難や破棄、内容を改ざんの恐れがありませんので最も安心安全です。

MEMO

公証役場へ行けない場合は、自宅や病院へ出張してもらうことも可能なようです。

3.秘密証書遺言

内容は秘密にし、公証人に「遺言書の存在」を証明してもらえますが、公証人は内容をチェックしないため不備が残る可能性があります。費用と証人が必要です。一般的にはあまり用いられません。

遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)

遺言書の内容が実現されるかは、残念ながらご自身(故人様)は確認できません。もし、遺言書の内容通りに実現したいのであれば、「遺言執行者」を指定することもおすすめです。この点については、遺言書作成時に専門家からアドバイスがあると思います。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するために手続きをしてくれる人です。財産目録の管理、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、様々な役割を担います。

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定は、必ず遺言書で行います(※遺言書に明記)。口頭で第三者に依頼するのは無効です。ただし、遺言執行者を引き受けるかは本人の自由ですので、勝手に指定した場合は拒否される場合もあります。必ず遺言書を作成する前に承諾を得ましょう。

認知症・未成年・破産者「以外」であれば、基本的に誰を指定しても構いません。しかし、遺産相続には専門知識や相続人間での利害関係も絡んでくるため、中立な立場の専門家(弁護士・司法書士など)に依頼することがおすすめです。

まとめ

遺言書は誰にでも必要なものではありません。遺言書が無くても、相続人全員が納得・合意すれば、それで相続(遺産分割)は終了します。ただ、複雑な状況や何か不安が残る場合は遺言書を作成した方が良い場合もあります。

また、一般的な遺言書では、「◯◯に□□を譲る」という様な形式的で感情のない書類になりますが、遺言書には「付言事項」というものを書くことができます。簡単に言えば「ご家族(相続人)へのメッセージ」です。

法的効力はありませんが、遺言書の作成に至った思いや遺産分割に関する自身の考え、「家族みんなで仲良く暮らして欲しい」などの希望、感謝の言葉などを書き残してはいかがでしょうか。

ご家族(相続人)が仲良く納得できる遺言書には、財産を「残す人・受取る人」お互いの気持ちを考慮することが大切かもしれません。そういった点も踏まえて、専門家に相談してはいかがでしょうか。

お問い合わせ

新家葬祭(しんけそうさい)
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