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遺言書の役割

ブログ遺言書の役割

遺言書を作成することで、「自分の財産を、自分が亡くなった後、誰にどのように分けるか?」を自分の判断で指定することができます。

また、ご家族へのメッセージ、葬儀の希望なども盛り込むことができます。作成後も、定期的に内容を変更することも可能です。

遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続割合より優先され、相続人は原則として遺言書に従わなければなりません。

だからといって、自分の財産すべてを自由に分配できるわけではなく、法定相続人には生活保障の観点から、【遺留分(相続人が最低限相続できる財産)】が保証されています。

基本的な相続:遺言書がない場合

遺言書が無い場合、法律に定められた相続人が、法律で定められた割合に従って相続をします。法律で定められた相続人(遺産を相続する権利がある人)を「法定相続人:ほうていそうぞくにん」と言います。

また、ご自分が相続人に該当する場合は「相続放棄」も可能です。

法定相続人には、誰が該当するの?

まず、相続は「誰が相続人になるか?」を調べることからスタートします。故人の戸籍を「出生~死亡まで」調べることで、正式な法定相続人が確定します。

「夫・妻・子」という家族構成で夫が死亡した場合、一般的に法定相続人は「妻と子」です。


参考
法定相続人の範囲三井住友銀行

法定相続人には【順位】があります

法定相続人には、順位があります。簡単にご説明すると、

  • 故人の配偶者:常に相続人(順位はありません)
  • 第1順位:故人の子(または、孫・ひ孫)
  • 第2順位:故人の両親
  • 第3順位:故人の兄弟姉妹

基本的に、法定相続人は【故人の配偶者+第1~3順位の誰か】になります。そして、第1順位の子がいる場合は、第2・3順位の人は相続人になれません。

相続人の組み合わせによって、相続の割合が異なります

  • 相続人が「妻と子」の場合
    配偶者(妻):1/2 ― 子:1/2
  • 相続人が「妻と夫の親」の場合
    配偶者(妻):2/3 ― 親:1/3
  • 相続人が「妻と夫の兄弟姉妹」の場合
    配偶者(妻):3/4 ― 兄弟姉妹:1/4

上記のように、誰と誰が相続人になるか?の組み合わせによって、相続分の割合が異なります。基本的には、故人の配偶者が多く相続できるようになっています。

実際には、割合通りにきれいに財産を分割できない

法律で決められた「法定相続分」ですが、実際の財産(遺産)は割合通りにきれいに分割できるとは限りません。

財産の種類は、預貯金・不動産(土地・建物)・貴金属など幅広くさまざまです。問題は、財産を相続人で分割しようとしても、上手くいきません。不動産・モノなどが、数字のように簡単に等分できないからです。

  • 「うちには大きな財産が無いから関係ない」
  • 「子ども達は、仲が良いから安心」
  • 「長男がしっかりしているから、全部任せて大丈夫」

と思われている方も多いと思います。しかしながら、ごく普通の家庭や財産が少ないケースでも、親族間で残念な争いが起こることもあります。

  • 「自分が父親の面倒をすべて見ていたのに!」
  • 「兄貴はかなり金銭的に援助してもらったじゃないか!」
  • 「長年、音信不通だったのに財産だけ持っていくのか!」

と主張する方がいると、遺産分割がスムーズに進みません。その後、一度壊れた関係を修復するのも困難です。

調停件数は増加傾向にあります

実際に、家庭裁判所へ持ち込まれる調停件数は増加傾向にあります。そして、調停の多くが財産額5,000万円以下です。

遺産分割調停で争う財産額
  • 総額1,000万円以下が、約30%
  • 総額5,000万円以下を含めると、約75%

一般的に、不動産(家)と預貯金などを合計すると5,000万円以下になるご家庭が多く、決してお金持ちだけの問題ではありません。家庭裁判所まで持ち込まれていない数を含めると、実際には多くのトラブルが発生していると想像できます。

「遺言書が無くても仲良く分けてくれるだろう」と故人は考えていたのに、争いが起こるのは残念です。

遺言書で遺産分割を明確にしておけば、相続をスムーズに進め、トラブルを防止できる可能性もあります。また、自分の最後の意思表示であり、ご家族に対するメッセージを自分に代わって伝えてくれるのが遺言書です。

相続は、誰にでも訪れる「身近な問題」ですが、非常に複雑です。「残す人」・「受取る人」が納得し、争いなく完了することが一番です。その意味で、遺言書は非常に重要な意味を持ち、慎重に作成する必要があります。

遺言書でできること

基本的に自身の財産を「誰に・何を・どれだけ」渡すか?を決めることができます。そして、原則として法定相続よりも優先されます。

その他にも、遺言書の内容として法的効力が認められている事項(遺言事項)が法律で定められています。

主な項目は、【遺産に関する事】・【身分に関する事】・【遺言執行者に関する事】などです。

遺言書で効力が認められる項目
  • 配偶者(妻または夫)や子ども、それぞれの相続分を指定。
  • 内縁の女性との間に生まれた子にも財産を分配。
  • 自分の財産を渡したくない人を相続人から除く。
  • 遺産分割の禁止(5年以内)。
  • 慈善団体や法人、学校、施設などへの寄付。
  • 後見人(未成年後見人など)を指定。
  • 遺言執行者(遺言内容を実行する代理人)の指定
  • etc…

遺言書に書く内容には、基本的に制限がありません。しかし、遺言書に記載する全てに法的効力が発生するわけではありません。

以下に該当する方は、遺言書が必要かも?

  • 妻(夫)はいるが、子がいない
  • 独身である
  • 内縁の夫・妻がいる
  • 第三者や団体(学校・施設など)に寄付をしたい
  • 特定の相続人に財産を与えたくない

特に、ご夫婦でお子さんがいない場合に、自分の財産を妻にすべて相続させたい時は遺言書が必要かもしれません。もし、ご自身に兄弟がいて遺言書がない場合、財産の1/4は兄弟が相続することになります。

遺言書を作成する時は、公正証書遺言がおすすめ

遺言書の様式(書き方)は民法で厳密に定められていますので、個人で自由に作成したとしても法的には「無効」となります。

遺言書には3種類あり、それぞれに特徴・作成方法が異なります。メリット・デメリットを考慮し選択しましょう。

中でも、公正証書遺言の作成件数は増加傾向にあり、平成16年度:約6万件と比べ、平成30年度では約11万件(日本公証人連合会)となりました。満15歳以上であれば、単独で作成が可能です。

遺言書を作成したい場合は、お近くの公証役場や弁護士・司法書士さんにご相談ください。

自筆証書遺言

ご自分で作成する遺言書です。自筆で全文を記載します。

代筆・パソコン・ワープロ・ビデオテープでは無効になります。いつでも自由に作成でき、作成費用もかかりませんが、様式不備により無効になる可能性が高くなります。

また、盗難・紛失・改ざんの恐れや筆跡の真偽に関する争い、お亡くなりになった後に発見されない可能性もあります。

公正証書遺言(※最も安心)

遺言書を公正証書にして公証役場に保管してもらう遺言書です。

公証人(法律のプロ)が、遺言者の発言内容に基づいて正確に作成するためミスもなく、保管も確実です。費用と証人が必要ですが、遺言書の盗難や破棄、内容を改ざんされる恐れもありませんので、最も安心できます。

MEMO

公証役場へ行けない場合は、自宅や病院へ出張してもらうことも可能なようです。

秘密証書遺言

内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書です。

内容は秘密にし、「遺言書の存在」を公証人に証明してもらえますが、公証人は内容をチェックしないため不備が残る可能性があります。費用と証人が必要です。

公正証書遺言とは異なり、保管を自身で行うため遭難・紛失の恐れがあります。一般的にはあまり用いられません。

遺言執行者:遺言書の内容を実行する人

遺言書の内容が実現されるかは、残念ながらご本人(故人様)は確認できません。
もし、遺言書の内容通りに実現したいのであれば、「遺言執行者」を指定することもおすすめです。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するために手続きをしてくれる人です。財産目録の管理、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、様々な役割を担います。

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定は、必ず遺言書で行います(※遺言書に明記)。口頭で第三者に依頼するのは無効です。

ただし、遺言執行者を引き受けるかは本人の自由ですので、勝手に指定した場合は拒否される場合もあります。必ず遺言書を作成する前に承諾を得ましょう。

認知症や未成年、破産者以外でしたら、基本的に誰を指定しても構いません。しかし、遺産相続には専門知識や相続人間での利害関係も絡んでくるため、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

まとめ

遺言書は誰にでも必要なものではありません。遺言書が無くても、相続人全員が納得・合意すれば、それで遺産分割は終了です。ただ、複雑な状況や不安が残る場合は遺言書作成が最善の場合もあります。

生前によく話し合い、「誰が・何を・どれだけ相続するのか?」を決定した上で、遺言書を作成すれば、全員が納得した内容で相続(遺産分割)が可能です。

また、一般的な遺言書では、「◯◯に□□を譲る」・「△△に●●●万円を譲る」という様な形式的で冷たく感情のない書類となってしまいます。最後のメッセージとしては、残されたご家族も寂しい感じがします。

そこで、遺言書には法的効力を発生させることを目的としない【付言事項】というものを書くことができます。法的効力はありませんが、遺言書作成に至った思いや遺産分割に関する自身の考え、「家族みんなで仲良く暮らして欲しい」などの希望、感謝の言葉などを書き残してはいかがでしょうか。

 

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