故人(被相続人)が残した財産について、「誰が相続できるか?」は民法で定められています。相続する権利を持つ人のことを【法定相続人(ほうていそうぞくにん)】と言います。
また、法定相続人は誰でもなれるというものではなく、【範囲と順位】が決められています。遺産相続の最初の準備として、「法定相続人は誰なのか?」を調査ことからスタートします。
法定相続人の範囲
法定相続人(故人の遺産を相続する権利を持つ人)になれる人は、民法により定められています。
- 被相続人の配偶者(夫または妻)
- 被相続人の子(直系卑属)
- 被相続人の父母(直系尊属)
- 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
- 直系卑属:自分より後の世代で直通する系統の親族
- 直系尊属:自分より前の世代で直通する系統の親族
- 傍系血族:共通の祖先から枝分かれした血縁関係
上記4つに当てはまる方が、基本的な法定相続人です。
ただし、後でご説明しますが、1~4の全員が故人の遺産を相続できるわけではありません。
法定相続人以外の人は、相続権がありません
上記1~4以外の方は、被相続人(故人様)とどんなに深い関係であっても法定相続人として認められません。長年一緒に住まわれていた「内縁の妻・夫」であっても、法定相続人として認められません。
遺言書で相続人として指定されている場合は相続が可能です
故人が遺言書を残し、遺言書に相続人として指定されている人は、法定相続人以外であっても故人の遺産を相続できます。
遺言書を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
法定相続人の順位
故人の配偶者(妻または夫)は、常に法定相続人になります。それ以外の方は、順位(第1~3)が決まっています。
相続人は、配偶者+第1~3順位の誰か
故人の配偶者は常に相続人になりますが、第1~3順位については上位順位の人がいる場合は相続人になれません。
- 第1順位の人がいれば、法定相続人は【配偶者と第1順位の人】
- 第1順位の人がいなくて、第2順位の人がいれば、法定相続人は【配偶者と第2順位の人】
- 第1・2順位の人がいなくて、第3順位の人がいれば、法定相続人は【配偶者と第3順位の人】
になります。
常に相続人:配偶者(夫または妻)
故人の配偶者は常に相続人です。長年別居していたとしても、戸籍上夫婦であれば相続権があります。
第1順位:被相続人の子(子が死亡の場合は孫)
子には、養子・非嫡出子・胎児を含みます。また、子が既に死亡している場合、その子の直系卑属(子や孫)が相続人になります。
第2順位:被相続人の直系尊属(両親・祖父母など)
第1順位の人がいない場合に相続人になれます。両親・祖父母ともにいる場合は、被相続人により近い両親が優先されます。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(または兄弟姉妹の子)
第1順位・第2順位の人がいない場合に相続人になれます。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
法定相続人が先に死亡している場合:代襲相続
本来、法定相続人に該当する人が既にお亡くなりになっている場合もあります。その場合、その人の子や孫が代わりに相続することが可能です。これを【代襲相続】と言います。
例えば、夫・妻・子の3人家族で、夫が死亡した場合は相続人は「妻と子」です。もし、子が先に死亡していた場合は孫が代わりに相続可能です。
相続を放棄することも可能です
ご自身が法定相続人に該当する場合、「財産を相続しない(相続放棄)」も可能です。
相続する財産には「プラスの財産(預貯金・自宅・車など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・税金・治療費など)」も含まれます。
もし、相続人(故人)に多額の借金などがあり、相続財産が全体でマイナスの場合は相続放棄が可能です。
ご自身が相続人であると知った時点から「3か月以内」に手続き
相続放棄をする場合、自分が相続人であると知った時点から「3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
借金はご家族にも内緒にしているケースが多いため、調査が非常に難しいです。通帳の取引履歴やキャッシュカード、金融機関との契約書・督促状など、十分にチェックする必要があります。
相続にご不安な場合は、費用はかかりますが、弁護士・司法書士などの専門家に財産調査や相続のサポートを依頼することもおすすめです。
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