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知らない人が相続人に加わる?まずは、故人の戸籍を調査

故人の遺産相続は、まず「誰が相続人になるのか?」を調査することからスタートします。

どうやって相続人を調べるかと言うと、故人の「出生~死亡時までのすべての戸籍謄本」を集めます。

正確には、死亡時⇒出生までさかのぼって集めます。人によって、出生までの戸籍の枚数は異なります。

現在の本籍地(A)で戸籍を取る

まずは、現在の本籍地(A)の役所で、戸籍を取ります。

旧の本籍地がある場合

もし、Aより前の本籍地(B)がある場合は、続けてBの役所で戸籍を申請します。

故人の「出生」が分かる戸籍まで続ける

Bより前がCなら、続けてCの役所へ… これを故人の「出生」が分かるまで続けます。

故人の戸籍を調べることで「正式な相続人」がわかります

故人の戸籍をたどることで、身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係等)が全てわかり、誰が相続人に該当するかが判明します。

ちなみに、亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

  • 戸籍謄本:その戸籍に入っている人「全員の情報」が載っている戸籍の写し。
  • 戸籍抄本:「特定の1人」についてのみの情報が載っている戸籍の写し。

遺言書がない場合は、法定相続人が相続します

遺言書がない場合、法定相続人(民法で決められた相続人。故人の配偶者・子・親・兄弟姉妹など)が遺産を相続します。

一般的に法定相続人は、【故人の配偶者と子】または【子のみ】になるケースが多いです。

参考例
  • 夫・妻・子の家族構成で、夫が死亡した場合は「妻と子」
  • 夫・妻・夫の両親の家族構成で、夫が死亡した場合「妻と夫の両親」
  • 夫・妻・孫(子が先に死亡)の家族構成で、夫が死亡した場合「妻と孫」

法定相続人は故人の遺産を相続する権利がありますので、該当する人を無視して相続手続きは進みません。必ず全員での話し合いが必要です。

MEMO

故人が遺言書を作成していた場合は、基本的に遺言書の内容に沿って相続をします。

正式な相続人は、故人の戸籍を調べて見ないと分かりません

知らない人が相続人として現れるなんて、そんなドラマみたいなこと私には関係ない…と思われるかも知れませんが、可能性が0とは言い切れません。

実際に、当社にお葬式をご依頼くださった方の中にも

  • 戸籍を調べたら、妹が見つかりました。
  • おじいちゃんが実は再婚で、他に相続人がいました。

と想定外の相続人が見つかった方がいます。故人から一度も聞かされていなかったようで、本当にビックリされます。

でも実際は、司法書士などの専門家とお話しをすると、結構よくあるお話しみたいです。

知らない人が相続人に加わったとしても、無視はできません

突然、知らない人(Aさん)が相続人に該当する判明した場合、

会ったこともないし、いままで何も協力してくれなかったし、お葬式にも来なかったので無視しよう…

という気持ちは分からないでもないですが、無視できません。

例えば、故人がお持ちだった不動産の名義変更をする場合、相続人全員の戸籍謄本,住民票の写し等が必要です。つまり、Aさんは相続人の1人ですので、Aさんの協力なしに名義変更はできません。

Aさんには相続権がありますので、遺産分割協議などの話合いに参加してもらうことになります。

ご家族が直接お話し(連絡)をする

故人が、どのような理由で、ご家族以外に相続人がいる事実を言わなかったのか?隠していたのか?言うタイミングを逃してしまったのか?様々な事情があると思います。

離婚・再婚、単純に離婚した家族には相続権が無いと思っていた等、きっと悪気があっての事ではないと思います。

きちんと話をしましょう

ご自身(家族)からすれば「知らない人に財産をあげるなんて」と思う気持ちもわかりますが、一方的に「相続を放棄しろ」「遺産分割協議書に署名捺印と印鑑証明書の提出」を求めるような書類を送り付けるのは横暴ですし、トラブルの原因になるので絶対に止めましょう。

相手の立場になれば、確実に気分を害することは簡単に想像できます。本当は協力的な人であっても、一方的に権利を放棄しろと言われれば、財産分与を強く要求したくなるかもしれません。

相手も同じようにビックリするはずです

相手側も故人の存在を知らない、自分が知らない人の相続人に該当するなんて想像もしていない場合もあり、皆さんと同じ様にビックリされます。

「私とあなたは実は親戚で、あなたにも相続権があるのでお話しがしたい」と突然言われれば、何かの詐欺?と最初は疑うと思います。私自身、その様なお話しが知らない人から突然来れば100%疑います。

ですので、最初は郵便で挨拶文・自己紹介とご自分の連絡先、簡潔に相談内容、相続人である証明として戸籍のコピーを送るなどが良いと思います。

困った時は相続の専門家に相談しましょう

もし、知らない人が相続人だとわかった時は、ご家族の誰かが代表して連絡を取り、直接お会いして事情を説明した上で、協力してもらうことが必要です。

その人も同じ相続人です。平等に相続権があることをきちんと説明し、その人の気持ちとご家族の意向に合った方向に進むことが理想です。

ただし、最初にどの様に連絡を取るべきか?どう話すべきか?悩まれると思います。その時は、相続の専門家(弁護士・司法書士など)に相談しましょう。きっと良いアドバイスを頂けると思います。

お話しが上手くまとまった後は、相続人全員が了承した証拠として遺産分割協議書を専門家に作成してもらえば安心です。

不動産の相続登記を司法書士に依頼した場合、戸籍収集・相続人の確定も代理で行ってくれます。もし、その時点で知らない相続人が見つかった場合は、そのままの流れで相談すると良いと思います。話合いのアドバイスやその後の手続きも任せることができます。

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