お葬式相談窓口(事前相談)

病院・施設で死亡した場合、どうすればいいの?

病院・施設で死亡した場合、どうすればいいの?

現在、ほとんどの方が【病院】または【施設】でお亡くなりになります。その場合、医師からの説明と看護師さんの処置(清拭・メイク・お着替えなど)があります。

処置時間は、約1時間~1時間30分ほどです。まずは、看護師さんに処置の終了時間をお聞きになり、新家葬祭 (TEL. 072-234-2972)までご連絡ください。

24時間365日いつでも対応いたします

病院でお亡くなりになった場合、基本的に病院内の霊安室へご遺体を移します。介護施設(特養など)の場合は、お部屋でそのままご安置が一般的です。

病院内の霊安室は、基本的に長時間安置ができず数時間程度だと思います。「すぐに葬儀社を手配してください」と言われる場合もありますが、決して慌てる必要はありません。お電話いただければ、約1時間でご指定の場所まで寝台車でお迎えにあがります

以下の3項目をお伝えください
  • 故人様の氏名
  • 病院・施設などの名称や住所
  • お電話いただいた方の氏名・故人様との関係
注意

病院から “寝台車や葬儀社” を紹介される場合がありますが、「すでに葬儀社を決めています。」とお断りください。

故人様のご安置場所 ⇒ ご自宅または専用安置室

ご自宅(戸建て・マンション)でのご安置も可能です。そのまま、ご自宅でのお葬式も可能です。ただし、間取りやエレベーターの仕様などによって不可能な場合があります。

また、「ご自宅に安置スペースがない」・「ご近所に知られたくない」など諸事情がある方は、当社安置室(24時間365日)をご利用いただけますので、スタッフにお申し付けください。

直葬の場合でも、最低限24時間の安置が必要です

お葬式を行わない「直葬(火葬のみ)」をご希望の場合でも、法律により火葬は死後24時間経過しないとできません。そのため、お葬式を行う行わないに関わらず、ご遺体をどこかで安置する必要があります。

注意

基本的に病院・入居施設から直接火葬場へご出棺・火葬はできません。

検視(検死)になった場合

病院以外(ご自宅など)で死亡した場合、事件性を調査するため検案・解剖などを行います。状況によっては、警察署などに搬送される場合があります。

検視になった場合、まずは警察官の指示に従いましょう。検視終了後に「葬儀社を手配してください」と搬送許可が出ますので、当社までご連絡ください。警察署まで寝台車でお迎えにあがります。

ご用意いただくもの「3点」

  1. 死亡診断書 (※死体検案書): 病院(医師)が発行します。
  2. 印鑑 (朱肉を使用するもの): 役所関係の手続きに使用します。
  3. 故人様のお写真 : 遺影写真に使用します。

すべてが直ちに必要というわけではありません。お葬式内容・日程の打合せ時にご用意いただければ大丈夫です。

1.死亡診断書

病院退院時に看護師さんなどから手渡されます。大きさはA3用紙で左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書」になっています。死亡届の記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入のままお持ちください。

MEMO

検視になった場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。タイトルが変わるだけで用紙はまったく同じです。費用は約3万円ほど必要です。

2.印鑑(死亡届の届出人=基本的に喪主)

役所への死亡届や火葬場手続きなどに使用しますので、届出人の印鑑をご用意ください。届出人になる人は、喪主(故人の配偶者・子)が一般的です。

3.故人のお写真(遺影写真用)

遺影写真の作成に使用します。写真原板・デジタルデータどちらでも構いません。ご家族が納得のいくお写真をお探しください。細かな傷や色あせの修整、衣装の合成加工も可能です。まずは、お顔が素敵な写真を数枚選びましょう。

ご逝去~お葬式までの基本的な流れ

STEP.1
ご逝去・安置・打ち合わせ
病院・施設までお迎えにあがります。
STEP.2
訃報の連絡
ご親戚・菩提寺(お坊さん)・友人・会社など。
STEP.3
お通夜
直葬・1日葬の場合は省略します。
STEP.4
告別式・火葬・収骨・初七日法要
 

一般的なお葬式の場合、ご逝去~お葬式終了まで平均3~4日です。また、直葬(火葬のみ)や1日葬(告別式のみ)の場合は日数が短くなりますが、火葬場の予約状況によっては、同じくらいの日数になります。

お葬式の日程は調整可能です

ご家族様のご希望などに合わせて、お葬式日程を調整いたします。

  • 最短の日程でお葬式を済ませたい
  • 親戚が遠方から来るので遅らせて欲しい

など、可能な限り調整いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。

MEMO

火葬場の予約状況によってはご希望に添えない場合もあります。

喪主となる方が生活保護受給者の場合

喪主(お葬式を行う方)が生活保護受給者の場合、市町村から「お葬式費用」が支給される可能性があります。

生活保護葬(または、福祉葬・民生葬)と言い、お葬式の内容は「火葬のみ」になりますが、喪主・ご家族の負担額は0円です。

MEMO

生活保護葬には火葬前に申請が必要です。もし該当する場合はスタッフにご相談ください。

役所や火葬場などの手続きはスタッフが代行します

役所への死亡届や火葬場予約、火葬許可証の提出、火葬料金の支払い等は、当社スタッフがすべて代行いたします。

ご家族様が役所や火葬場で手続きをする必要はありません。お葬式の準備やご親族への連絡など、ゆっくりとお過ごしください。

 

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

大阪・堺市の葬儀(家族葬・直葬・友人葬・一日葬・生活保護葬)は、葬儀社【新家葬祭(しんけそうさい)】にお任せください。お葬式のご相談・寝台車手配・斎場予約など、24時間365日いつでも専門スタッフが対応いたします。深夜・早朝に関わらずご相談ください。

新家葬祭
オフィス/お葬式相談室:〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
電話番号: 072-234-2972 【24時間365日受付】