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甥や姪が「独身のおじ・おばさん」のお葬式を行う義務はある?

甥や姪が「独身のおじ・おばさん」のお葬式を行う義務はある?

甥や姪が独身のおじ・おばさんのお葬式で喪主になる(お葬式を行う)ことは時々あります。

具体的な状況としては、本来は自分の父(おじの兄)が喪主になるべきだけど、父が入院中なので自分(甥)が喪主になるケースです。

そして、上記とは少し状況が異なるご相談として

甥・姪が「独身のおじ・おばさん」のお葬式をする【義務】はあるんですか?

詳しい状況をご説明すると

独身(または離婚をして子がいない)のおじ・おばさんがいて、お葬式を行う人が自分(甥・姪)しかいない
※おじ・おばの兄弟姉妹はすでに亡くなっている。

そんな場合に、【甥・姪が「独身のおじ・おばさん」のお葬式を行う義務があるのか?】というご相談です。

先に結論をお伝えすると、「故人と同居していない親族には、ご遺体の引取りや火葬・埋葬(遺骨の供養)をする義務はない」と考えられます。親族には甥・姪も含まれますので、同居していなければ「義務はない」ことになります。

実際に、「たくさん迷惑をかけられた」という理由で故人の兄弟姉妹であっても拒否をする方もいますし、親族間での関係性や事情は様々です。

今回は、お葬式の義務について法律も含めて少しお話したいと思います。

おじ・おばを漢字で書くと

・伯父・伯母 ⇒ 父母の兄・姉
・叔父・叔母 ⇒ 父母の弟・妹

と違いがありますので、このページでは「おじ・おば」で統一しています。

甥や姪が独身のおじ・おばさんの「お葬式や遺体引取り」をする義務はある?

ご家族・親族の構成によっては、突然、病院や役所、警察からおじ・おばさんの死亡連絡やご遺体の引取り連絡がご自身(甥・姪)に入る可能性もあります。

  • おじ・おばさんが独身
  • 結婚はしたけれど配偶者に先立たれ、子もいない
  • 離婚をして子がいない
  • おじ・おばさんの兄弟姉妹がいない(既に死亡)

などの場合は、残った親族(甥・姪)へ連絡がいく可能性が高いです。これは法律で決まったルールではなく「とにかく連絡が取れる親族へ」という流れです。

そして、冒頭でお伝えしましたが、

【故人と同居していない親族には、ご遺体の引取りや火葬・埋葬(遺骨の供養)をする義務はない】と考えられます。
親族には甥・姪も含まれますので、同居していなければ「義務はない」ことになります。

その理由に関連する、お葬式と遺体引取りの義務について簡単にご説明します。

お葬式(宗教儀式)を行う義務はありません

まず、「お葬式は誰が行うべき」と定められた法律はありません。

お葬式(宗教儀式)を行うことは誰の義務でもありません。お葬式は昔からご家族・親族が行うという「慣習」であって、法律で定められた義務はありません。結婚式を行う義務がないのと同じです。

もちろん、お葬式(宗教儀式)を家族葬で行う、無宗教でお葬式を行うなどは自由です。

MEMO

実際には、菩提寺(お坊さん)との関係もあり、自由ではない部分もあります。

「誰にも義務がないのであれば、友人がお葬式を行っても良いの?」と時々ご質問を受けますが、それは難しいです。問題は「死亡届の届出人」です。

届出人は基本的に「親族」です。単なる友人の立場では届出人にはなれません。

死亡届を提出できないと火葬許可証が発行されません。つまり、お葬式・火葬ができません。また、友達では故人の財産から葬儀費用を支払うこともできません。

誰にもお葬式をする義務はありませんが、死後の事務手続きができるのは限られた人のみです。一般的には、故人の遺産相続も絡んできますので「ご家族・親族が死亡届の提出やお葬式を行うのが普通」ということですね。当然と言えば当然かもしれません。

ご遺体の引取りは「同居の親族」に義務がある

次に、ご遺体の引取りについて。

お葬式と同様に「ご遺体の引取り」を明記した法律は見当たりません。ただし、関連する法律が2つあります。

  1. 墓地、埋葬等に関する法律
  2. 戸籍法

1.「墓地、埋葬等に関する法律」

「死体の埋葬または火葬を行う者がいない時、判明しない時は死亡地の市町村長(大都市は区長)が行わなければならない」

「行う者がいない時は市町村長が行う」とあります。しかし、「故人の家族・親族の誰に義務があるのか?」については明記されていません。あくまで【埋葬や火葬は、家族・親族が行う】という慣習を前提にしていると思います。

では、「誰にも遺体の引取り義務が無い?」となりますが、ここでもう1つの法律(戸籍法)が関係します。

2.戸籍法(86条・87条)

  • 86条【提出期限・添付書類】
    死亡届は届出義務者が死亡の事実を知つた日から七日以内に提出しなければならない。死亡届には死亡診断書(又は死体検案書)を添付しなければならない。
  • 87条【届出義務者】
    次の者は、その順序に従って死亡届を提出しなければならない。
    • 1:同居の親族
    • 2:その他の同居者
    • 3:家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
      上記以外には、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も提出することができる。

※少し分かりやすい言葉に変換しています。

死亡届の提出義務に関する法律です。

ただし、死亡届の提出だけを済ませて、ご遺体を引取らない事は不可能です。死亡届には死亡診断書の添付が必要です。その死亡診断書はご遺体の引取りと同時に病院から受け取ります。そして、ご遺体を引取った以上は最低限火葬が必要になります。

「ご遺体の引取り+死亡診断書の受取 ⇒ 死亡届の提出 ⇒ 火葬・埋葬」までを含めて義務になると考えられます。

まとめると、故人と同居していた親族には

  • ご遺体の引取り
  • 死亡届の提出
  • お葬式をしないとしても火葬・埋葬(遺骨の供養)

まで行う義務があることになります。

ポイントは「故人と同居しているか?していないか?」です。つまり、故人と同居していない親族、甥・姪には義務はありません。

実際に「引取り拒否」をする方もいます

ご説明したように、「故人と同居していない親族」にはお葬式や遺体の引取り義務はないと考えられます。

実際、故人の兄弟姉妹であっても「生前に散々迷惑をかけられたから、これ以上関わりたくない!」とご遺体の引取りを拒否される方もいらっしゃいます。

「他の親戚が拒否をしたので、甥の私へ警察から連絡が来ました」というケースもありますし、警察官が「ご遺体の引取りをお願いします」と自宅まで来るケースもあります。

また、葬儀費用を負担できないのであれば拒否するしかありません。直葬(火葬のみ)の場合でも約15~20万円ほど必要になります。

MEMO

喪主が生活保護受給者の場合は、市町村が葬儀費用を負担してくれる可能性もありますので、一度当社にご相談ください。

遺産相続も慎重に考えましょう

葬儀費用を故人の遺産から補てんする方法もありますが、ご遺体引取り時点で遺産を把握することは難しいです。

仮に、故人の金融口座に残高があっても、隠れた借金があればトータルでマイナスの可能性もありますし、不用意に遺産に手をつけると、後で相続放棄もできなくなります。

私生活が不明だった故人の遺産相続は、慎重に考える必要があります。まずは、相続の専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。

実話:分家のおじの葬儀、本家の跡継ぎAさん(甥)が喪主?

Aさんの父は本家の長男で既に亡くなられていました。そして、独身の父の弟(おじ)が死亡した時、父の妹(おば)2人から「あなたは本家の長男の子だから、あなたが葬儀をやるべき」と強く迫られたそうです。

Aさんは「父がいれば喪主を務めるだろうけど、甥の自分よりおばさんが喪主になって葬儀をすべきだ」と思いましたが、結局Aさんがおじさんの葬儀を執り行いました。葬儀社の手配や費用面でおばさんからの援助は無かったそうです。

そして、おじさんの遺産の相続人は「Aさんとおばさん2人」

葬儀費用等を差し引いて分割すれば済む話でしたが、葬儀・遺品整理などを全部押し付けられた上に、残った財産は均等という話にAさんは少し納得できなかったようですが、親族で争いたくないのでAさんは受け入れました。

未だに本家・分家という概念は残っていますが、法律で「◯◯が喪主」という決まりもありません。基本的には、故人の配偶者や長男が喪主になる場合が多いですが、喪主1人がすべてを負担する義務もありません。

喪主になるべき人が海外出張している場合もありますし、離れて住んでいる場合もあります。家族葬が増えている現在では、家族・親族みんなで協力してお葬式を行うことが大切だと思います。

お葬式と遺体引取りの義務についてのまとめ

ここまでの内容をまとめると、

  • お葬式(宗教儀式)を行う義務は誰にもありません
  • 「同居の親族」には死亡届の提出義務がある
  • 死亡届の提出することは「遺体の引取り・死亡届の提出・火葬(埋葬)」までを含む
  • 同居していない親族には、上記の義務はない

つまり、故人と同居していた親族には「最低限の弔いの義務がある」という事になります。反対に、同居していない親族には、それらの義務はありません。

本題に戻ると【独身のおじ・おばさんと同居していない甥や姪には、おじ・おばさんのお葬式や遺体引取りの義務は法律上ない】という事になります。

補足

良い悪いは別として、世の中は慣習や一般常識でうまく回っている部分もあると思います。法律にない部分を補っている感じかもしれません。

お葬式で言えば、「喪主は長男!」が暗黙のルールです。きっと不平等と感じる人も多いですし、全員が納得するのは難しいですね。でも、受け入れてくれる人がいるからこそ物事が前に進みます。1人に押し付けず、お互いに助け合う気持ちが大切だと思います。

【参考】甥・姪がおじ・おばさんのお葬式で喪主になる場合

ここから先は、甥・姪が喪主になる場合のお葬式について簡単に説明します。基本的には通常のお葬式と特に変わりはありません。

まずは、下記の3点をご用意ください。

  1. 死亡診断書:病院や施設で受け取ります
  2. 印鑑:喪主になる方(朱肉を使うもの)
  3. 故人様の写真:遺影写真を作成する場合

死亡届や火葬場などの役所関係の手続きは、当社スタッフがすべて行います。

菩提寺(お付き合いのあるお寺)やお墓を確認

お葬式内容や日程を決定する際に、菩提寺やお墓の確認が不可欠です。

例えば、直葬(火葬のみ)をご希望の場合に「火葬だけなので、お坊さんは必要ない」と思われるかもしれませんが、菩提寺には連絡が必要です。

もし菩提寺内にお墓がある場合、納骨条件は「戒名を授かる」が基本です。そのため、菩提寺を無視すると納骨を断られる可能性もあります。

収骨をするか?しないか?

原則は「収骨(お骨上げ)をする」ですが、「収骨をしない」も可能です。収骨しなかった遺骨は、各市町村が供養(合祀墓や提携納骨堂など)してくれます。

ご希望の場合は「火葬日の前日まで」にスタッフにご相談ください。

MEMO

すべての市町村で可能とは限りませんので予めご了承ください。

おじ・おばさんの遺産を相続したくない

もしご自身が、おじ・おばさんの法定相続人に該当する場合は「遺産を相続するか?しないか?」を考えておくことも大切です。

遺産相続は、プラスの遺産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの遺産(借金・未払金など)も相続することになります。

お葬式・火葬の手配はするけれど、遺産(借金を含む)を相続したくない場合は「相続放棄」の手続きが必要です。

  • 故人に借金があるかもしれない
  • 面倒なトラブルに巻き込まれたくない
  • 不安要素をなくしてスッキリしたい

などの場合は、相続放棄がおすすめです。

甥や姪の方が法定相続人に該当するケース

下記の条件が重なった場合に、甥・姪が法定相続人に該当します。

  • 故人(おじ・おば)が未婚
  • 故人(おじ・おば)に子がいない
  • 故人(おじ・おば)の両親や兄弟姉妹が既に死亡している

正式には、故人の戸籍を集めないと決定しないので、ご不安のある方は専門家(弁護士・司法書士など)へのご相談がおすすめです。

誰が故人の遺産の法定相続人にはなるか?には、順位があります。

  • ※常に相続人:故人の配偶者
  • 第1位:故人の子や孫
  • 第2位:故人の両親
  • 第3位:故人の兄弟姉妹
  • 第4位:故人の甥・姪

最も多いのは「配偶者+子」または「子」です。上位の人がいない場合に「1⇒2⇒3⇒最後に甥・姪」と順番に相続人が変わります。

故人(おじ・おば)に配偶者や子・孫がいなく、両親(祖父母)もいない、兄弟姉妹も既にお亡くなりになっている場合、甥や姪が法定相続人になります。

相続放棄は3か月以内

相続放棄の期限は「自身が法定相続人に該当すると知った時から3か月以内」です。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。費用はかかりますが専門家(弁護士や司法書士)への依頼がおすすめです。ご希望の場合は専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

MEMO

相続放棄をお考えの場合は、故人の財産には手を付けないことがおすすめです。故人の財産を使用すると「相続する意思がある」と見なされて、相続放棄できない可能性もあります。

まとめ

甥や姪がおじ・おばさんのお葬式を行うと言っても、立場・状況は様々です。

本来は他の親族が喪主になるべきだけど、ご高齢や病気のために甥・姪が代理で行う場合もありますし、親族が甥・姪しかいない場合もあります。ほとんど会ったことがないおじ・おばさんのお葬式を手配する方もいます。

甥・姪が喪主になったとしても、通常のお葬式と特に変わりません。お葬式後の遺産相続や遺品整理などもサポートいたします。

何かお葬式に関してご不安をお持ちの方は、まずは一度ご相談ください。

おまけ:法律上の家族・親族の「助け合い」について

家族や親族間の「助け合い」に関する法律はいくつかあります。

  • 民法 第730条(親族間の扶け合い)
    直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
  • 民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
    夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
  • 民法 第877条(扶養義務者)
    第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  • 民法 第877条(扶養義務者)
    第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

※877条の2項において、3親等内の親族には「おじおば、甥姪、その各配偶者」が含まれるので、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要としているようです。

扶助・扶養の意味
  • 扶助:力添えをして助けること。
  • 扶養:自力で生活できない者の面倒をみ、養うこと。

簡単に言えば「家族や親族はお互いに助け合いましょう」ということですね。

「助け合い」の内容は少し曖昧ですが、「葬儀」も助け合いの1つだと思います。でも、円満な家庭・親族関係ばかりではありませんし、ご遺体の引き取りを拒否をした(したい)方の理由を聞くと理解できる部分もあります。

法律は人の感情や事情を考慮してくれないので、お葬式やご遺体引き取りを強制するのは難しいと思います。

故人の家族・親族が最期を見送ることは世間一般的には当然のように思われていますが、それをしてもらえる事自体とても幸せなことかもしれませんね。

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