遺産相続についてお悩みの方も多いと思います。そして、今どんな状況なのかもお一人おひとり異なります。
- まだ相続が発生していない(将来について)
- 今まさに遺産相続の手続きが始まったところ(お葬式終了後)
- ご自身の遺産について
「故人の遺産を誰が・どれだけ相続するのか?」気にされている方、「借金がある場合、自分に関わってくる?」と不安な方、「自分自身が死亡した場合」についてなど、相続のお悩みといっても様々です。
実際の手続きを考えると、まず専門家へのご相談がおすすめ
近年、相続に関する書籍もたくさん発売されていますが、1から読み進めて理解するのは大変です。
結論を先にお伝えすると、書籍などである程度 “理解” したとしても、“実際の手続き”の事を考えると、やはり専門家(相続のプロ)へご相談されることがおすすめです。
初回相談は無料の場合が多いですし、「何となく不安な事がある…」から相談をスタートするのも良いと思います。必ずしも頭の中が整理された状態でなくとも、プロは的確にアドバイスをしてくれます。
ここから先は、「相続ってちょっと大変」という内容を書いてみました。断片的な内容なので、まとまりに欠けますが、よろしければ読み進めてください。
遺産は数字の様に簡単に分割できません
相続について書籍やインターネットで調べた経験がある方も多いと思います。でも、読者に分かりやすく理解していただく為に、参考例はとても簡単なものです。
例えば、「夫が亡くなり、相続人が妻と子2人で遺産が2,000万円ある場合」
法律上の分割は、
妻が1/2の1,000万円、子2人で残り1/2の1,000万円となります。
でも、数字的には簡単に分割できますが、実際の遺産は数字の様にピッタリ分割できるわけでありません。
ほとんどの場合、遺産に「不動産」が含まれます
もし、遺産2,000万円の内訳が「不動産(自宅)1,500万円・預貯金500万円」であれば、自宅を売却しなければ上記例の様に分割できません。
住む場所が無くなる?・誰かが相続を諦める?… この時点で争いが起こる可能性が出てきます。
実際には、子が「お母さんが全部相続したらイイよ」となるケースが多いですが…
正式な相続人は、故人の戸籍を調べないと確定しません
「誰が遺産を相続できるか?」つまり「誰が相続人になるか?」も簡単に決まらない場合もあります。
通常、「夫・妻・子」の家族構成で、夫が死亡した場合は
- 被相続人=夫
- 法定相続人=妻・子
になります。でも、正式な相続人を確定するには、被相続人(故人)の戸籍を「出生~死亡まで」すべて調べる必要があります。
- 被相続人(ひそうぞくにん)=財産を残す人
- 法定相続人(ほうていそうぞくにん)=民法で定められた相続人
相続手続きには、基本的に被相続人の「出生~死亡まで」の戸籍が必須です。
知らない人が相続人に該当する場合もあります
戸籍を調べると、ご家族さえ知らない人(隠し子)が見つかることもあります。「父の戸籍をしらべたら、知らない妹がいました!」という事も実際にありました。
また、夫が再婚で前妻との間に子がいる場合は、その子にも相続権がありますので、無視はできません。
ご家族・親族の構成によっても相続人が変わります。遺言書が見つかる場合もありますし、1度も会ったことがない人が相続人になることも。
色々な問題が複合的に絡んでくると、途端に素人では対処ができなくなります。
遺言書がある場合、法定相続よりも優先されます。
もし、遺言書に「Aさん(ご家族以外の人)へ遺産を譲る」と書かれていた場合、Aさんは他人ですが相続人に該当します。しかし、法定相続人には遺留分という最低限相続できる権利が保障されています。
戸籍集めに苦労する場合もあります
先ほどご説明したように、被相続人の「出生~死亡まで」の戸籍を集めることで正式な相続人が確定します。同時に、各相続人の戸籍も必要です。
そして、その戸籍集めに苦労する場合があります。
役所に行けば、全部の戸籍が揃うんじゃないの?
とお考えの方も多いと思いますが、死亡時の住所地で全部の戸籍が揃うとは限りません。
戸籍は住所地ではなく「本籍地」をさかのぼって集めます。そのため、人によっては他府県の役所へ請求する必要があります。
例えば、本籍地A(出生)⇒ 本籍地B⇒ 本籍地C(死亡)と本籍地を変更している場合。まずCで取得し、その戸籍を読み解いてC⇒B⇒Aとさかのぼります。
平日に役所を回ったり、他府県の役所と郵送で不備なくやり取りをすることにプロは慣れていますが、現役でお仕事をされている人は大変です。
相続税はあまり気にしなくても大丈夫
「相続税」を気にされる方も多いと思いますが、多くの方は相続税は0円で支払う必要はありません。
「遺産を相続した=相続税を必ず支払う」ではなく、ある基準額以上を相続した場合に相続税を支払います。その基準額が「基礎控除額」です。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例えば、夫・妻・子2人の家族構成で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子2人=合計3人になります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)⇒ 4,800万円を超えなければ大丈夫です。
その他に配偶者控除などもありますので、ほとんどの方は相続税は0円です。
生前対策:遺言書の作成
生前対策には、生前贈与や生命保険など色々ありますが、代表的なものは「遺言書」です。親御さんに自分から勧めて遺言書を書いてもらうことは、少ないと思います。自発的にご自身の財産を分割したい方が利用する場合が多いです。
でも、遺言書に書けば何でも希望通りになるわけではありません。基本的に遺言書は財産に関する事のみです。
また、法的な拘束力はありませんが遺言書には「付帯事項」というものがあります。ご家族に希望・指示・依頼などのメッセージを残すことができます。ある意味、この部分がとても大切です。
もし遺言書が見つかった場合は、勝手に開封・破棄をしてはいけません。きちんと保管し、他の相続人にも連絡をしましょう。
エンディングノートには法的効力はありません
エンディングノートをご存知の方も多いと思います。基本的にご自身の希望やメッセージを残すためのもので、法的効力はありませんが、銀行口座などの情報を書き残しておくと、ご家族が助かることも多いと思います。
「エンディングノートを書いて」と親御さんにすすめる方も結構いらっしゃいます。確かに「遺言書を書いて」よりは話しやすいですね。
書店で購入できます。おすすめは「コクヨのエンディングノート」です。
エンディングノートを書いた場合は、保管場所をご家族に伝えておきましょう。
財産を相続しない・したくない(相続放棄)
何か理由があり、故人の財産を相続したくない場合は「相続放棄」が可能です。相続放棄をすると「預貯金などのプラス財産」と「借金などのマイナス財産」の両方を放棄することになります。
「自分が相続人に該当すると知った時から3か月以内」に家庭裁判所での手続きが必要です。手続きは1度のみでミスは許されませんので、専門家(弁護士・司法書士など)へのご依頼がおすすめです。
相続放棄は、ご家族・親族全体で考える必要があります
また、ご自身が相続放棄をすることで、ご自身の相続権が他の親戚に移ることもあります。相続放棄をする場合は親戚全体で話し合って、迷惑をかけない事が大切です。
相続放棄は、相続が発生した「後」に手続きが可能になります。つまり、被相続人(財産を残す人)が死亡する前に相続放棄の手続きはできません。
個人的な気持ち
相続の勉強をスタートした時の個人的な気持ち
相続人になる人には順番があって、組み合わせによって分配の割合が違うのか。
遺言書が出てきたら絶対ドキドキする。相続放棄は3か月以内かぁ。不動産の名義変更(相続登記)も大切だ。
遺産分割協議、遺留分、相続税… これも…あれも……
これ、本当に素人が対処できる?
と思いました。今でも思います。
定期的に書店で相続関係の本をチェックしていますが、基本事項を理解するだけでもかなりのボリュームです。短時間で自身に必要な部分をピックアップして、総合的な手順を時系列に並び替えるのは困難だと思います。
本を読んで部分的に理解できても、やっぱり実際の手続き考えると専門家への依頼が不可欠だと思います。
内容にもよりますが、それほど費用が掛かるものではないと思いますし、悩む時間やミス、後々のトラブルを考えると、私はお金がかかってもプロに任せたいと考えます。
無料相談を利用しましょう
相続は残されたご家族にとって非常に重要です。でも、法律と大切な財産が関わりますので、当然の事ですが手続きは厳格です。そのため、手続き内容によっては一般の人にはハードルが高くなります。反対に考えれば、自身の権利がしっかり守られています。
日常生活において弁護士や司法書士さんと接する機会がないので少し緊張する人も多いですが、とても親切に相談にのってくると思います。少なくとも当社とお付き合いのある専門家の人たちは皆さん親切です。まずは、無料相談を利用してみましょう。
相続の全体像を把握して、自身で行うもの、専門家に依頼するものを選択すれば良いと思います。
もし、「この人と何となく合わないなぁ…」と感じたら、セカンドオピニオン的に考えて新しい人を探しましょう。相性は大切だと思います。
とりあえず相談をして、不安を解消しましょう
お葬式についても、「家族葬が良い、予算は〇〇万円以内に収めたい、亡くなったらどうすればいいんだろう?」と色々考えると思いますが、悩みを解決する一番の方法は「とりあえず葬儀社に相談する」です。
実際に「相談して良かった」とお言葉を頂くことも多いです。
遺産相続についても同じです。「とりあえず相談してみる」が一番だと思います。
- 相続人は誰で、相続税がかかる?
- 親の面倒を見たので、遺産を多くもらえる?
- こういう風にしたいけど、法律的に問題ない?
- 行方不明の家族がいる
- 相続人の1人が海外に住んでいる
- 自宅はあるけれど、土地が借地
人それぞれ色々な悩みや疑問があると思います。
頭の中がきちんと整理されていなくても、最初は「何となく不安な事がある…」程度で大丈夫です。プロはそこから適切にアドバイスをしてくれます。
お一人で悩んでしまう気持ちもよく分かります。でも思い切って、まずは行動してみましょう。きっとスッキリすると思います。
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