今すぐではないけれど、将来的に「先祖代々のお墓をどうしよう?」とお悩みの方も少なくないと思います。
先日、ある女性(Aさん)が海洋散骨のご相談で来店されました。詳しく話をお聞きすると
既に【墓じまい】は石材店さんに依頼済みなんですけど、あとは(納骨されていた)遺骨を【海洋散骨】しようと思っています。
ご家族で話し合って、完全にお墓をやめる決断をしたようです。
お墓の承継者(お墓を守る人)が誰もいない、いなくなる。少子高齢化・核家族化が進む現代では、先祖代々のお墓をご家族で維持管理するのは、ますます難しくなってくると思います。昔の様に「長男がお墓を守る」とは言い切れない時代です。
- 今あるお墓は不便だから、新しい場所にお墓を購入したい
- お墓はもう必要ないから、永代供養の合祀墓などに変更したい
- をやめて、遺骨を海洋散骨したい
色々な選択肢があります。
ただ、お墓は決して個人だけのものではありません。「譲り渡す側(親)・受け継ぐ側(子)」お互いの事や将来の事も含めて、ご家族・親族が納得のできる方法をゆっくりと考えることがおすすめです。
今回は、【改葬・墓じまい】のお話と、最後に【海洋散骨】について簡単にお話したいと思います。
このページでの情報は、一般的な内容になります。詳細につきましては、各霊園や市町村にご相談ください。
改葬(かいそう)はお墓・遺骨の引越し
「改葬って何?聞き覚えのない言葉…」と思われた方もいらっしゃると思います。
まず最初に、改葬とは
今あるお墓をやめて、遺骨を新しい場所(お墓・納骨堂など)に移す
ことを言います。
簡単に言えば「お墓の引越し」です。そして、改葬は【※遺骨の移動】も含みます。
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2条第3項
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
※「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
改葬と墓じまいは違う?
「改葬と墓じまい」は、厳密には違います。
でも、世間一般的には同じ意味合いで使われていると思いますし、墓じまいの方が聞き覚えのある人が圧倒的に多いはずです。言葉的にも【墓じまい=墓をしまう(仕舞う・終う)】でイメージしやすいです。
2つの違いは
- 改葬:今あるお墓を管理者へ返して、遺骨を新しいお墓へ移す
- 墓じまい:今あるお墓をやめる(更地に戻して霊園管理者へ返す)
「改葬」はお墓の引越し(※遺骨の移動も含む)作業全体のことで、「墓じまい」は今あるお墓を更地に戻して(遺骨を取り出して)管理者へ返すことです。
【改葬=墓じまい+遺骨を新しいお墓へ移す】つまり、改葬作業の一部分が墓じまいと考えると分かりやすいと思います。
冒頭のAさんの場合、「今あるお墓をやめる(遺骨を取り出す) ⇒ 遺骨を海洋散骨する」。これは、遺骨を新しいお墓などに移さないので、改葬ではなく「墓じまい」になります。
実際には、厳密な言葉の違いは気にすることは無いと思います。いずれにしても、今あるお墓をやめると、既に納骨されている遺骨はどこかに納骨する(または海洋散骨する等)必要がありますので、どの様に供養をするかを考えましょう。
改葬件数は年々増加
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、改葬件数は
- 2009年:約7万2,000件
- 2018年:約11万5,000件
約10年間でかなり増加傾向にあります。改葬を行うには市町村(役所)での手続きが必要ですので、正確な数値だと思います。
「改葬=今あるお墓をやめる」と聞くと、少しマイナスな印象を持たれるかもしれません。もちろん、承継者がいない(いなくなる)ことを理由に合祀墓(多くの人を一緒に祀るお墓)などへ改葬する場合もありますが、改葬件数のすべてが個別のお墓自体を止めているわけではありません。
ご家族にとって、今より立地や都合が良い場所に新しく個別のお墓を購入して供養を続ける場合も含まれています。
改葬を行うには、役所へ「改葬許可申請書の提出」が必要
改葬を行うためには、役所へ「改葬許可申請書の提出」が必要です。ご家族と霊園だけののやり取りで自由に改葬はできません。改葬許可申請書は市町村のホームページまたは窓口で入手できます。
改葬許可申請書に必要事項(故人の氏名・死亡日・火葬日・申請者の続柄など)を記入し、
- 今あるお墓の管理者
- 新しいお墓の管理者
両方の署名捺印をもらい、今あるお墓の所在地を管轄する市町村に改葬許可申請書を提出します。
受理されると「改葬許可証」が発行され、改葬作業が可能になります。様々なケースがあるので、詳細は役所へご相談ください。
改葬という言葉を忘れてしまっても、「墓じまいの手続きがしたいのですが」「お墓の引越しの事で」と言えばきっと職員さんには伝わると思います。
改葬に該当しない場合は、「遺骨引渡証明書」をもらう
もう一度、改葬の定義をご説明すると、
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
※「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
お墓などに納めていた遺骨を他のお墓などに移す場合、改葬に該当します。
ただし、冒頭のAさんの様に、墓じまいをした後に納骨されていた遺骨を別の場所に「移さない」場合は改葬に該当しません。
例えば、取り出した遺骨を
- 海洋散骨する
- 遺骨ダイヤモンドに加工する
- 手元供養(自宅で祀る)
などの場合は、遺骨を新しい場所に「納骨しない」ので改葬に該当しません。そのため、役所での改葬手続きは不要です。
しかし注意点として、遺骨と故人様との関係【この遺骨は◯◯の遺骨である】を明確にしておかないと後々トラブルの原因にもなります。そのため、今あるお墓の管理者に「遺骨引渡証明書」に署名捺印をしてもらう必要があります。
この書類は「すぐには納骨しないけれど、将来的にどこかのお墓に納骨する。または海洋散骨する」などの際にも必要となります。用紙は改葬許可申請書と同様、市区町村の役所で入手できると思いますので、一度役所へお問い合わせください。
お墓は「更地」に戻して、管理者に返す必要があります
改葬をする場合、【今あるお墓(墓石)は霊園が処分してくれる】と思っている方もいらっしゃいますが、それは違います。
基本的にお墓は
お墓を建てる場所を霊園(管理者)から借りて、使用者がお墓(墓石)を建てている状態
になります。つまり、お墓を建てた土地の所有権は霊園側にあります。
そのため、お墓をやめる(改葬・墓じまいをする)場合は、使用者(お墓の名義人・家族など)が更地に戻して管理者に返す必要があります。そして、墓石撤去に必要な費用は、使用者の負担になります。賃貸住宅でお引越しをする場合に、お部屋を元の状態に戻すのと同じ感じです。
更地に戻す作業は、どの石材店に依頼をしても大丈夫だと思います。また、新しい移転先の霊園に相談すれば石材店を紹介してくれるかもしれません。
改葬(墓じまい)の相談は、新しい移転先の霊園へ
先ほどご説明したように、お墓の改葬は自由にはできません。役所での手続きが必要ですし、新旧の霊園管理者の署名捺印が必要ですので、想像より大変かもしれません。
- 今あるお墓の管理者の許可
- 新しいお墓の管理者の許可
- 今あるお墓の市町村(役所)の許可
また、今あるお墓に「何体分の遺骨が埋葬されているか?」でもお墓選びは変わってきます。
例えば、今あるお墓に3人分の遺骨が埋葬されている場合、新しい移転先も3人分の遺骨が受入可能か?の確認が必要です。時々広告を見ると、「永代供養付き・夫婦2人分」と人数制限があるお墓もありますので、移転先を選ぶ際には注意しましょう。
まず、改葬(墓じまい)を検討・お困りの場合は、新しい移転先(候補)の霊園へのご相談がおすすめです。
霊園の運営者は、改葬とその関連手続きについて詳しいはずですし、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれると思います。もしかすると役所手続きも代行してくれるかもしれません。
新しい移転先(候補)を探す場合は、必ず現地確認をしましょう
今はインターネットで調べれば、たくさんの霊園や納骨堂が見つかります。まずは、ご希望の地域で検索をしてみましょう。
- ◯◯(地域名) お墓
- ◯◯(地域名) 納骨堂
- ◯◯(地域名) お墓 永代供養
※【地域名】:最初は、大阪市・堺市など広範囲での検索が良いと思います。
候補となる霊園や納骨堂が見つかった場合は、必ず現地確認がおすすめです。最寄駅や駐車場、周辺環境と合わせてチェックをしましょう。時々、霊園完成前に利用者の募集を開始している場合もありますので、気になる点は必ず質問しましょう。
そして、最も大切なのは費用面です。
今は承継者(お墓を守る人)がいなくなっても安心な「永代供養サービス付き」のお墓や納骨堂が人気です。しかし、永代供養と言っても、その内容が異なるケースが多いので、追加費用や年間管理費など後になって発生する費用の有無は必ず確認しましょう。
寺院墓地のご利用には「利用条件」に注意が必要です
お墓や納骨堂の運営者は、大きく分けて「公営・民営・宗教法人」の3つです。この中で、宗教法人(お寺)が運営している霊園を利用する際には少し注意が必要です。
お寺が運営する霊園(寺院墓地)を利用するには、基本的に「そのお寺の檀家(だんか)になる」ことが条件になります。その点を忘れずに、必ず利用条件や費用を確認しましょう。
また、浄土真宗のお寺だと浄土真宗の信徒、真言宗のお寺だと真言宗の信徒のように、各宗派の信徒が利用することが一般的ですが、この点においても最近の寺院墓地では、宗教不問(どんな宗教でもOK)の場合もあります。
最近できた新しい寺院墓地ほど、利用条件や利用者の制限が厳しくないと思います。お墓・納骨堂は長年続くことですので、特定のお寺と関係を持ちたくない場合は、寺院墓地は避けることがおすすめです。
永代供養サービスの「内容」を確認する
近年利用者が増えているのが、【永代供養付き】のお墓・納骨堂です。永代供養は、もし将来的に承継者(お墓を守る人)がいなくなった場合でも、その霊園が続く限り供養をしてくれるサービスです。
今あるお墓を改葬する、新しくお墓を購入する。その予定の方は、きっと永代供養付きを希望されている方が多いと思います。
永代供養付きだと
- 永代供養だから年間管理費は必要ない
- だから永久に供養してくれる
など、「これで将来は安心!」と思うかもしれません。しかし、霊園によってサービス内容(費用)が異なるケースも多いので注意が必要です。
実際は
- 永代供養サービスの費用は別途必要
- 永代供養の期間は◯◯年間
- 永代供養は◯人分まで
「永代供養付き」と言っても色々あるようです。年々新しい霊園や納骨堂が誕生していて、一概にはご説明ができません。
私たち葬儀社スタッフも、近くの霊園の広告やホームページを時々見ますが把握しきれません。そのため、必ず現地で霊園スタッフに直接詳しく説明を聞くのがおすすめです。
改葬についての簡単なまとめ
改葬を行うには
- 役所での書類手続きが必要
- 新旧のお墓・納骨堂から署名捺印をもらう必要がある
- お墓は更地に戻して管理者に返す(石材店に依頼)
何かお困りの場合は、まずは新しい移転先(候補先)の霊園にご相談されるのが良いかもしれません。状況に応じて適切なアドバイスをいただけると思います。
また、納骨していた遺骨を海洋散骨する場合(他のお墓に遺骨を移さない場合)は、改葬に該当しません。
ただし、遺骨と故人様との関係【この遺骨は◯◯の遺骨である】を明確にしておくために、納骨していたお墓の管理者に「遺骨引渡証明書」を発行してもらいましょう。
海洋散骨について
最後に海洋散骨について簡単にご説明します。
まず注意点として、すべての遺骨を海洋散骨してしまうと、お墓のような供養のシンボルとなる対象物がない状態になります。お墓(お墓の中に遺骨がある)を心の拠り所にしている人もいます。
- お墓は必要ない
- 無宗教なので、宗教的な供養は必要ない
- 故人の希望なので散骨に納得している
という方に、海洋散骨は適しているのかもしれません。
いずれにしても、大切なご遺骨に関することですので、ご家族・親戚でゆっくりとご検討されることをおすすめします。
遺骨のパウダー加工や洗浄が必要です
海洋散骨をするためには、遺骨の「パウダー加工」が必要です。非常に細かな粒子状にする加工です。
また、お墓から取り出した遺骨を海洋散骨する場合は、「遺骨の洗浄」が必要になる場合があります。その理由は、お墓(特に古いお墓)によっては、遺骨を風呂敷に包んだ状態で納骨しているために土やカビ等の汚れが付着している可能性があるからです。
お葬式・収骨を終えたばかりで、お手元に遺骨が骨壺に収められた状態であれば基本的に問題はありませんが、【墓じまい(遺骨を取り出す) ⇒ 海洋散骨する】場合には、遺骨の洗浄が必要になる可能性が高いです。
海洋散骨の費用
海洋散骨の費用はご希望によって異なります。
- どこの海に散骨するか?
- 何人分の遺骨を散骨するか?
- 委託散骨(業者へ任せる)か?家族で船を貸し切って散骨するか?
などで費用は変化しますが、一般的にお墓(墓地・墓石)の購入と比較すると低価格です。詳細をご説明すると長文になりますし、実際の状況によっても異なりますので、ここでは省略します。
まとめ
今回は「改葬・墓じまい・海洋散骨」についてお話しました。
「墓じまいなんて自分には関係ない」そんな状況の方も当然多いと思いますが、突然ご自身や親族の状況が変化する場合もあります。また、年齢を重ねて価値観が変化する事もあります。今は心配がなくても、将来の事は誰にもわかりません。
少なくとも、このページを最後までご覧になった方は、考える(少し気になる)段階にあると思います。改葬をして、よりご都合が良い場所にお墓(遺骨)を移すのも良いと思いますし、海洋散骨や手元供養も良いと思います。ご自身・ご家族に合った供養の方法をお選びください。
繰り返しになりますが、お墓や遺骨は決して個人だけのものではありません。譲り渡す側(親)・受け継ぐ側(子)の想い、様々な状況、ご自身がどんな立場なのかによっても考えることは1人1人異なるはずです。
焦らずにゆっくりと検討されることをおすすめします。
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