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いつ納骨するか?は自由です

いつ納骨するか?は自由です

お葬式終了後、少し落ち着かれてから「いつ納骨をしよう?」とお考えになる方が多いと思います。

また、先祖代々のお墓がある方、お墓がない方、永代供養タイプの合祀墓、墓じまい、改葬… お一人おひとりの状況や考えていることは様々です。

まず、納骨のタイミング(時期)は自由です。法律にも規定はありません。お墓や納骨堂を契約されていない方の中には、数か月~数年間ご自宅で祀られている方もいらっしゃいます。

大切なご遺骨に関することなので、ゆっくりとご家族・親族で話し合って決める事をおすすめします。

主な納骨のタイミング(時期)について

いつ納骨をするか?は基本的に自由ですが、主な納骨のタイミングは4つです。

  • 四十九日法要
  • 一周忌
  • お盆(8月)
  • お彼岸(3月・9月)

一般的には、四十九日法要と同日に行う方が多いかもしれませんが、「お墓がない方や納骨先が決定していない方」は急ぐ必要はありません。

また、「すぐに納骨をしたくない」という方も多くいらっしゃいます。お気持ちが整理・納得できるまで、ご自宅でお祀りください。

個人的には、故人様の誕生日や好きな季節、結婚記念日などの特別な日に納骨されるのも良いと思います。

今現在、お墓や納骨堂をお持ちの場合

忘れがちなポイントですが、故人様がお墓や納骨堂の名義人である場合は「名義変更」が必要です。詳しくは霊園の管理者にお問い合わせください。それと合わせて、納骨方法や必要な手続き・費用などもご確認ください。

納骨の予定日が決定した場合は、必ず事前に(最低でも1週間以上前までに)管理者へ予約連絡をしましょう。

また、あまり多くはないと思いますが、納骨時に菩提寺のお坊さんも同席して「納骨式」を行う場合は、菩提寺との日程調整も必要です。

MEMO

霊園の休園日も必ず確認しましょう。

新しくお墓・納骨堂の購入や永代供養タイプの合祀墓などをお探しの方へ

現時点でお墓・納骨堂をお持ちでない場合、ご遺骨の納骨先(供養の方法)は主に2つです。

  1. 新しくお墓・納骨堂を購入する
  2. 永代供養タイプの合祀墓などを利用する

最近では、承継者問題(お墓を管理する人)の心配がない【2.永代供養タイプ】を利用される方が多いのかもしれません。合祀墓・共同墓・永代供養墓などと呼ばれます。樹木葬も永代供養タイプの1つです。

次々と新しいサービスが誕生していますので、一概にお墓・納骨堂・永代供養と言っても、シンプルにご説明することが非常に難しいのですが、

  • 一定期間は個別のお墓・納骨堂(お家ごとに区切られたスペース)だけど、期間終了後は合祀になる。
  • 5、15、33年など、契約期間によって金額が変わる。
  • 一度預けたご遺骨を後で取り出せる・取り出せない。

色々なサービスがありますし、金額も異なります。必ず現地見学をして、ご希望に合ったサービスかどうかを確認しましょう。

今あるお墓を「墓じまい・改葬(お墓の引っ越し)」をする場合

今現在、お家のお墓があるけれど、

  • お墓の承継者(管理する人)がいない
  • 将来的に管理する人がいなくなる事が確実(可能性が高い)
  • 場所が遠くて管理ができない

そんな場合に、今あるお墓を霊園(墓地)管理者へ返却して、新しい場所にお墓などを購入する。または、永代供養の合祀墓などに切り替える方も多いです。中には、一度も納骨されていないお墓を墓じまいされる場合もあります。

「お墓をやめる」と聞くと少しマイナスなイメージもあると思いますが、ご家族様の状況や悩みに応じて「より都合の良い供養方法へ切り替える」ことは大切な事だと思います。

墓じまい・改葬(お墓の引越し)の流れ

  1. 新しい納骨先の決定・今あるお墓の管理者へ相談
  2. 受入許可証・改葬許可証・埋葬証明書などの手続き
  3. ご遺骨の取り出し・墓石の撤去など
  4. 新しい場所へ納骨

墓じまい・改葬は、個人で自由にできません。役所での書類手続き等が必要です。

【墓地、埋葬などに関する法律(厚生労働省)】
第5条:埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない。

また、お墓の土地の所有権は霊園側にあります。「お墓を購入=お墓を建てる土地の使用権を購入」なので、お墓が不要になった場合は、墓石を撤去して更地に戻して管理者に返却する必要があります。

MEMO

撤去費用は一般的なお墓(敷地:90cm×90cm)で約20万円程です。

墓じまい・改葬に必要な書類は3つ

  • 新しい納骨先(霊園など)から「受入許可証」
  • 今あるお墓の市町村から「改葬許可申請書(改葬許可証)」
  • 今あるお墓の管理者から「埋葬証明書」

つまり、「新しい納骨先からの受入許可・今あるお墓の引越し作業許可・埋葬されていた遺骨の証明」の3つが必要です。

一般的には、改葬許可申請書と埋葬証明書が1枚の用紙になっている場合が多いです。まず市町村で「改葬許可申請書」を受取り、今あるお墓の管理者から埋葬証明部分に署名捺印をもらいます。

そして、その改葬許可申請書と受入許可証を一緒に市町村へ提出すると、「改葬許可証」が発行されます。その後、ご遺骨の取出しと墓石撤去になります。

場所によって詳細な手続きが異なりますので、市町村やお墓の管理者へご相談ください。

サンプル

改葬許可申請書(大阪府堺市)のサンプルです。


参考
改葬許可申請書堺市公式HP

寺院墓地をお持ちの方(離壇料が必要?)

改葬には、今あるお墓の管理者の「署名捺印」が不可欠です。公営・民営墓地では特に問題はないですが、寺院墓地の場合はお寺側からすると【お墓の返却 ⇒ 檀家の減少 ⇒ 収入の減少】になります。そのため、寺院墓地を改葬する場合に高額な離檀料を請求されるトラブルも稀にあるようです。

離檀料に関する法律はありませんし、契約書にも規定は無いはずですので、支払い義務は無いと考えられますが、今までお世話になった御礼として納得のできる金額であればお渡ししましょう。相場としては「数万円~20万円ほど」だと言われています。

しっかりと事情や経緯を説明すればトラブルは無いと思いますので、実際にはあまり心配されなくても大丈夫です。

MEMO

墓じまい・改葬をお考えの場合は、個人だけで判断をせずに必ずご家族・親族と相談されることがおすすめです。

お墓や納骨堂以外の選択肢(供養の方法)

ご遺骨の供養方法は、従来通りのお墓や納骨堂が最も多いですが、最近では承継者の心配がない永代供養タイプの合祀墓を利用する(切り替える)方も増えています。

また、お墓・納骨堂など「特定の場所へ納骨する」以外の供養方法もあります。代表的なモノは3つです。

  • 手元供養
  • 遺骨ダイヤモンド
  • 海洋散骨

手元供養(てもとくよう)は、ミニ骨壺などを利用してご自宅でより身近にお祀りする供養方法です。遺骨ダイヤモンドは、ご遺骨から炭素を抽出して製作する人工ダイヤモンドです。リングやネックレスなどにジュエリー加工をして常に身に着けることも可能です。そして、自然葬とも呼ばれる海洋散骨は、ご遺骨をパウダー状にして海へ散骨します。

この中では、遺骨ダイヤモンドが0.2カラットで約50万円と高額ですが、お墓の購入費用と比較すると低価格ですので、ご依頼を頂く機会も最近増えています。

特別な決まりはないので、ゆっくりとお考えください

納骨のタイミングなどについてお話しましたが、「いつ納骨をするか?」は基本的に自由です。

加えて、お墓がある・お墓がない・お墓は不要・改葬を考えてる… 今現在のご家族様の状況(将来の予測)などによって色々と別の悩みがあると思います。

昔のように、長男がお墓を守っていく時代ではなくなりました。実際、承継者が途切れて無縁墓になるお墓の増加が社会問題となっています。今は合祀墓・手元供養・散骨など様々なサービスがありますので、より最適なサービスがあれば、切り替えることを検討するのも大切だと思います。

いずれにしても、大切なご遺骨に関することですので、納骨先や供養方法については焦らずにゆっくりとお考えください。

 

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