お葬式相談窓口(事前相談)

喪主の高齢化

喪主の高齢化

お葬式の事前相談データに関して、スタッフと会話中にあることに気付きました。【ご相談者様本人(喪主になる人)が、病院に入院中。または数日後に手術・入院予定】でのご相談が半年間で数件ありました。

病院内からお電話を頂いたり、入院前にご来店くださったり。もしかすると、そういった状況を口に出さない人もいらっしゃると思うので、本当はもっと多いのかもしれません。

お葬式の内容(ご家族・親族の状況)は本当に様々です。そして、喪主の年齢も30~80歳代と幅が広いです。

喪主の平均年齢を調べたことはありませんが、高齢化社会で喪主の平均年齢が高くなるのも自然なことですね。まさに「喪主の高齢化」です。そして、それによって問題が出てくることもあります。

お葬式はご家族・親族での協力が大切です

故人(親御さん)が80~90歳代となれば、喪主になる子も60~70歳代になります。喪主ご自身が何かの病気やけがを治療中であったり、手術を控えている方も多くなります。

そうなれば、喪主(になるべき人)がお葬式に関わることができない可能性も高くなります。

一般的には、「故人の配偶者や子(主に長男・長女)」が喪主になり、葬儀社との事前相談や打合せの先頭に立つ場合が多いですが、状況によっては「孫・甥・姪・義理の息子」が喪主になることもあります。

いずれにしても、お葬式はご家族や親族(兄弟姉妹など)との協力が大切です。

ここから先のお話について

ここから先はご説明のために、以下のケースとしてお話します。

  • 喪主になるべき人:Aさん(長男)
  • ご相談の対象者:お母様
    ※お父様は既にお亡くなりになっている
  • Aさんは近日、入院の予定
  • Aさんには、弟のBさんがいる

喪主になるべき人が「入院前(検査・手術予定)」の場合

Aさんの様に喪主になるべき人ご自身が、検査や手術入院前に電話相談・来店される場合もあります。

「もし、自分の入院中に何かあったら家族が困るので、相談にきました」

という方が多いです。

事前相談では、お葬式の準備・流れ・総額費用など必要な項目すべてをお伝えします。念のために、ご家族とBさんに事前相談の内容を連絡しておくことがおすすめです。

葬儀費用について
葬儀費用のお支払いは「お葬式終了後」になります。また、当社では積立金や会員制度などは一切ありません。

喪主になるべき人が「入院中」の場合

今ではスマートフォン等で情報を得ることも可能ですので、当社ホームページ等をご覧になった上で病院内からの電話相談もあります。

以前であれば、病院内のカフェや談話室などで直接お会いして詳細な内容を伝えることも可能でしたが、今は新型コロナウイルス感染予防のために、ほとんどの病院で面会禁止となっているはずです。

対面の方が内容をご説明しやすいのは確かですが、お電話だけでも基本的な内容はすべてお伝えすることが可能ですので、何かご不明な点等ございましたら、まずはお電話ください。

また、喪主になるべきAさんが何らかの理由で私たちと相談ができないのであれば、代わりにAさんのご家族や弟のBさんがご相談ください。

喪主が「お葬式に参列できない」場合もあります

Aさん(喪主)が入院中等にお母様がお亡くなりになった場合、Aさんの状態によっては非常に残念ではありますが、お葬式に参列できない可能性もあります。

その場合は、「Aさんのご家族がお葬式を行う」または「弟のBさんがお葬式を行う」のどちらかになりますが、どちらかといえば「弟のBさんが喪主になりお葬式を行う」ことが一般的です。Bさんが主導で、病院でのご遺体引取りや葬儀内容の打合せなどを進めます。

ただ、Bさん宅が病院から離れた場所にあり、Aさん宅の方が近い場合は、Aさんのご家族が「ご遺体の引取り⇒葬儀社(当社)との打合せ」までを行う必要があると思います。
※病院ではご遺体の長時間安置ができないためです。

MEMO

「誰が喪主になるべき」という法律はありませんが、一般的に故人のご家族(配偶者・子)が喪主になります。


参考:「死亡届の届出人」

あまり気にする必要がない項目ですので、読み飛ばしていただいても問題ありません。

お葬式に必要な最初の手続きに「死亡届」の提出があります。役所へ死亡届を提出することで、「火葬許可証」が発行され火葬が可能になります。

この死亡届には届出人欄があり、ご家族・親族の署名捺印が必要です。基本的には「喪主=死亡届の届出人」になりますが、葬儀日程の関係で「喪主以外が届出人になる」場合があります。

届出人は、故人の家族・親族であれば誰でも可能です。孫、甥や姪、義理の息子・娘でも可能です。つまり、Aさん以外に「Aさんのご家族、弟のBさん」どちらも届出人になることができますので、その方の認印をご準備ください。

上記例でご説明すると、弟のBさんが喪主でも、大阪への到着が遅くなるのであれば、Aさんのご家族が代わりに届出人になるということです。

MEMO

死亡届の記入は届出人本人が原則ですが、実際にはAさんの代わりに、Aさんの妻が代筆ということもあります。


自分以外に故人のお葬式を行う(喪主になる・任せられる)人がいない。でも、自分自身が入院している場合

少し話が変わりますが、「故人様が独り身で、自分以外にその人のお葬式を行う身内がいない」という場合があります

  • 独り身のおじ・おばさんが亡くなり、自分(甥・姪)が喪主になる
  • 子のいないご夫婦のどちらかがお亡くなりになる

などが該当します。

そして問題は、「故人の身内が自分1人しかいない。でも、自分自身が入院中」の場合です。もし、一時退院が可能であれば、喪主としてお葬式を行うこともできますが、それさえ不可能なこともあります。

その様な場合、事情が事情ですので、私たちが死亡届~お葬式・火葬・収骨まで代行することが可能だと思います。ご遺骨も一定期間(例えば退院するまで)であれば当社でお預かりも可能です。

お葬式ご依頼時の状況は本当に様々です

ここまで1つの参考例として、喪主になるAさんが入院前(入院中)で、弟のBさんがいる場合でお話しました。

でも、Bさんも体調が悪い、遠方に住んでいて大阪まで来ることができない、Aさんが独り身… など、その他にも様々な状況が考えられます。ご依頼時の状況は本当に様々です。

「喪主の高齢化」について時々意識はしていましたが、それに伴う「ご依頼時の状況や対策」も再確認が必要だと思いました。

加えて、今は新型コロナウイルスの影響で、特に意識していなかった事にも注意が必要ですし、何かの弊害になる可能性も考えられます。

想定通りに進まないこともあります

複雑な状況でのご依頼を頂くたびに、スタッフと対策を考えたり、役所や病院・警察署等と相談をする事もあります。

基本的な対応マニュアルはありますが、ご家庭の状況や死亡原因・時間などで手続き順序が変わったりします。地域特有のローカルルール的なこともありますし、役所や火葬場の対応に落胆することもあります。そして、ご遺族の中で意見が割れることもあります。

葬儀社スタッフの立場として、マニュアルや経験値、法律の理解も大切ですが、それでも想定通りに進まないことがあります。

喪主の高齢化+新型コロナの影響で、この先私たちも未経験な状況に遭遇することも考えられます。こればかりは、経験を積んで改善していくしかないと思います。

私たちにできることは可能なかぎり対応いたしますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

大阪・堺市の葬儀(家族葬・直葬・友人葬・一日葬・生活保護葬)は、葬儀社【新家葬祭(しんけそうさい)】にお任せください。お葬式のご相談・寝台車手配・斎場予約など、24時間365日いつでも専門スタッフが対応いたします。深夜・早朝に関わらずご相談ください。

新家葬祭
オフィス/お葬式相談室:〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
電話番号: 072-234-2972 【24時間365日受付】