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死亡届の提出は葬儀社スタッフにお任せ

死亡届の提出は葬儀社スタッフにお任せ

人が死亡した後、最初に必要な手続きが「死亡届の提出」です。死後7日以内という期限がありますが、シンプルに言えばお葬式(火葬)を行う前に提出するという事です。

死亡届は、病院で受け取る「死亡診断書」と一体で1枚の用紙(A3サイズ)になっています。「左側:死亡届、右側:死亡診断書」です。

この死亡届ですが、ご家族様が提出する必要はありません。もっと言えば、ご家族様が記入した場合、不備ありで受理してもらえない可能性もあります。また、提出可能な役所も決まっていますし、状況によっては特定の人を届出人にした方が良い場合もあります。

あわてて提出する必要は一切ありません。私たち葬儀社スタッフが記入方法のご説明、そして代理で提出いたしますのでご安心ください。大切な最期のお別れの時間を少しでもゆっくりとお過ごしください。

葬儀社スタッフに任せた方が良い理由

決してご家族の方が死亡届を提出してはダメというわけではありませんが、葬儀社スタッフが代理で提出することがおすすめです。それには理由があります。

死亡届と火葬場(斎場)の手続きは、基本的にセットで済ませる必要があります

死亡届の提出は、“提出” それ単体の手続きで終わりはなく、提出後に「火葬場(斎場)の手続き」も必要になります。

死亡届の提出 ⇒ 火葬許可証が発行される ⇒ 火葬場の手続き

までをお葬式が始まる前に完了させないといけません。

そして、最大の問題点は、市町村ごとに手続きが異なることです。死亡届を役所の窓口へ提出するまでは同じですが、その後が異なります。

  • どの火葬場を利用するか?できるか?
  • 火葬場の予約(ネット・窓口)
  • 火葬場の申込み用紙の記入方法
  • 印鑑の有無
  • 火葬料金の支払い場所
  • 火葬許可証の提出期限

などが、微妙に異なります。役所へ死亡届を提出後、すぐに隣の課で火葬場の申込み手続き&火葬場へ書類の提出になる市町村もあります。

MEMO

役所の職員さんも当然の様に「葬儀社さんですね」という対応です。それほど、葬儀社スタッフが提出に来るのが一般的です。

ご家族が手続きを行うことは非現実的

お葬式や相続の関連書籍には「死亡後7日以内に死亡届を提出」と書かれているものが多いですが、この様に書いてあると「(自分たちで)提出しないといけないんだ」と思ってしまう気持ちはわかります。

ご説明した様に、実際にはその後に役所内・火葬場で連続して手続きが必要です。その部分が抜けているのは少し残念です。(市町村でやり方が異なるので書きようがないとも言えます…)

私たちとしては、「死亡後7日以内に死亡届を提出が必要ですが、火葬場の手続きなども関連しますので、葬儀社の人にお任せしましょう」と書いても良いと思っています。

限られた時間の中で、不備なく手続きを完了させるには、葬儀社スタッフに任せることが必須です。ご自宅・役所・火葬場の距離にもよりますが、数時間~半日を要する場合もあります。お葬式の連絡やその他の対応に追われる中で、ご家族様が数時間かけてこの様な手続きを行うことは非現実的です。

葬儀社の中には

  • ご家族・親族の方に死亡届を提出させる
  • 死亡届の手続代行料を請求する

ことがあるようですが… ちょっと不親切かなと思います。

私たちは、少しでもご家族様にゆっくりしていただきたいと考えています。貴重なお別れの時間を事務手続きで削られるのは、とても勿体ないことです。

死亡届の簡単な説明

ご説明したように、死亡届の提出は葬儀社にお任せで問題ありませんが、死亡届って「何を書くの?」と思われている方も多いと思いますので、簡単にその内容をご説明します。

まず、死亡届という単独の用紙はありません。死亡した時に病院から渡される「死亡診断書」と「死亡届」が1枚の用紙(A3サイズ)になっています。

死亡診断書は医師が記入済です。残りの「死亡届」の部分をご家族・親族が記入します。記入項目は、故人の氏名・住所、届出人の氏名・住所などです。

死亡届の記入欄は、【未記入】のままでお持ちください

まずお伝えしたいことは、私たち葬儀社スタッフが記入方法をお教えしますので、未記入のままでお持ちください。

MEMO

書籍やインターネット上には、死亡届の記入方法が書かれている場合もありますが、死亡届のフォーマットは病院によって微妙に異なります。以外に思われるかもしれませんが、日本全国で同じではないんです。

私たちが見て「この死亡届は少し項目が不足してる」と思った時(葬儀社スタッフは判断できます)は、枠外に追加記入が必要です。

フォーマット通りで大丈夫な場合もありますが、役所の職員さんによってもチェックが厳しい人・厳しくない人が分かれます。ちなみに、法務省のHPにある記入例のフォーマットはちょっと古いタイプでした。

個人的なお話

まだ経験が浅かった頃、死亡届のフォーマットに従って記入したにもかかわらず、市役所で

  • ここに電話番号を書いて
  • 届出人の続柄を書いて
  • 火葬場(斎場)の名称を書いて
  • ◯◯は?枠外でイイから書いて

とたくさん言われました。経験上、フォーマットが微妙に異なることは知っていましたが、それに従って書いたのに、「追加で枠外に書いて!」って言われるのが納得できませんでした。

また、口頭で済む時もあれば、記入を求められる時もあって、どっちが正しいのか…

私:項目にない事をなぜ枠外に書く必要があるんですか?
職員:いや、そういう決まりなんで…
私:前回は、そんな事言われませんでしたよ。
職員:でも、書いてください。

民法・戸籍法以外のローカルルール的な感じです。私は「フォーマットの違いで “枠外に書いて” と要求される全項目を調べて、最初から記入すれば問題ないはず!」とデータを集めて、記入例を頭に詰め込みました。

それ以降何も言われなくなりましたが、未だに正式なルールがあるのか少し疑問です。

MEMO

死亡届の処理に役所で1時間も待たされる場合がありますが、早い人は10~15分で終了します。「何が違うの?」といつも思います。

死亡診断書のみ(A4用紙)を渡される場合もあります

時々、病院で死亡診断書のみ(A4サイズ)を渡される場合もあります。死亡届の部分が無いパターンです。たぶん、経費削減(1枚につき数円程度)のためかなと思います。もちろん、私たちはその場合の準備も整っていますが、正直ちょっと困ります。

届出人になれる人は決まっています

死亡届には「届出人」の項目があります。一般的には、喪主となる人が届出人として記入します。具体的には、故人の配偶者(夫・妻)や長男・長女などです。

死亡届にある言葉を用いると、

  • 同居の親族
  • 同居していない親族

に該当する人が主に届出人になります。誰が届出人になるかを決定し、その方の「印鑑」をご用意ください。

MEMO

内縁関係の人(内縁の妻など)も届出人になれます。また、「友達にお葬式を任せたい」と希望する人もいらっしゃいますが、単なる友達では届出人になりません。

死亡届は私たち葬儀社スタッフにお任せください

お葬式の基本的な流れは、

「お亡くなりになる ⇒ ご自宅または葬儀社の安置室でご安置 ⇒ 打ち合わせ ⇒ お葬式(火葬)」

の順番になります。

通常、「打合せ~お葬式が始まる」まで1~2日間の猶予があります。死亡届はこの間に提出し、火葬場の手続きまでを完了させます。お亡くなりになった直後にあわてて死亡届を提出する必要はありません。

私たちが思うことは、ご家族様が役所の事務手続きなどで、【最期のお別れの時間】を取られべきではないということです。その様な手続きは、葬儀社スタッフが行うべきだと思います。

「死亡届の記入はご家族様、提出と関連手続きは葬儀社」

とお考えください。

さいごに、

  • 死亡届は、病院から受け取る死亡診断書と一体の用紙(A3)です
  • 死亡届は未記入でお持ちください
  • 届出人になる人を決めて、その人の印鑑をご用意ください

それだけで大丈夫です。お葬式の内容・日程に合わせて、私たちがすべて手続きを行います。

 

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