お葬式相談窓口(事前相談)

死亡届の届出人は喪主?他の家族・親族でも大丈夫?

人が死亡した場合、役所へ死亡届の届出が必要です。期限は「死亡を知った日から7日以内」です。

届出人は「喪主」がなる場合が基本的に多いです。例えば、故人の配偶者(夫または妻)や故人の子(長男)などです。

しかし、喪主が必ず届出人になる決まりはありません。届出人は【故人の親族】であれば誰でも可能です。

今回は、死亡届の届出人になれる「親族(の範囲)」などついてご説明したいと思います。覚えておく必要はありませんので、参考程度にご覧いただければ幸いです。

ポイント

死亡届の記入方法は当社スタッフがご説明しますので、未記入のままで大丈夫です。また、役所への届出も代行いたします。

お葬式に関する事務手続きは、基本的に葬儀社にお任せがおすすめです。

死亡届の届出人になれる人は、故人の「親族」

法律上、死亡届の届出人になれる人は決まっています。

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 親族以外の同居者
  4. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長
  5. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見人受任者

ほとんどが「1・2」のどちらかです。故人の親族であれば、誰が届出人であっても問題ありません。

親族以外(3~5)も届出人になれますが、このページでは説明を省きます。

MEMO

注意点とまでは言えませんが、故人の戸籍には「死亡届の届出人名」が残ります。

具体的な「親族」の範囲

先ほどご説明したように、届出人になれる人は

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族

故人の親族であれば、誰でも届出人になることが可能です。

そして、法律上の「親族」の範囲は以下になります。

民法 第725条

次に掲げる者は、親族とする。

1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

民法 第725条
  • 血族:血縁関係にある(血のつながりがある)人
  • 姻族:配偶者の血族、血族の配偶者
  • 親等:親戚関係の「遠い近い」を表す単位

親等・血族・姻族と見慣れない言葉が続きますが、普段お付き合いのある親戚はほぼ全員含まれると考えても問題ないと思います。

ちなみに、配偶者(夫または妻)が親族なのは当然ですが、血族・姻族にも当たりません。親等で言えば0(ゼロ)親等になります。

【参考】故人の親族
  • 6親等内の血族
    父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・おじおば・甥姪…
  • 3親等内の姻族
    子の配偶者・孫の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・義父母・義兄弟姉妹・義祖父母・義おじおば・義甥姪…

親族に該当する人をすべてをご紹介していませんが、かなり広範囲の人が含まれることが分かると思います。

MEMO
  • 養子縁組をしている場合は、法的に血縁関係になり血族に含まれます。
  • 再婚相手の連れ子は親族(1親等の姻族)ですが、養子縁組をすると血族になります。
  • 離婚した両親と子の関係は、離婚前と変わらず親族(1親等)です。

その時の状況に応じて、喪主以外の人が届出人になることがおすすめ

基本的には「届出人=喪主」が多いですが、もし喪主様の到着が遅れる等の場合は、他の親族様が届出人になる事もよくあります。

最も大きな理由の1つは「葬儀日程」です。

例えば、葬儀日程は「火葬場の予約日」を基準に決定します。火葬場を予約(葬儀社が専用サイトで予約)した後は、「死亡届を役所へ提出⇒火葬許可証の受取り⇒火葬場へ火葬許可証を提出」までが一連の流れで、葬儀日程が確定します。

喪主様が到着後に火葬場予約からスタートすると、ご希望の葬儀日程よりさらに延びる可能性もあります。

そのため、喪主様の到着が遅れる(打合せ時に現場に来られない)場合は、他の親族様が届出人になることがおすすめです。

【参考】死亡届の用紙や届出先について

ここからは、実際の「死亡届の用紙」や「届出先」などについて簡単にご説明しますが、参考程度にご覧ください。

実際の死亡届の記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入の状態で大丈夫です。また、役所への届出もスタッフが代行いたします。

死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙

ブログ死亡届2

死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙(A3サイズ)です。病院や介護施設の退院時に、看護師・施設職員さんから手渡されます。

  • 左側:死亡届(届出人が記入)
  • 右側:死亡診断書(医師が記入済)

届出人が「故人と自身の情報(住所・氏名、本籍など)」を記入捺印して完了です。

▶ 参考資料:法務省:死亡届(記載例・pdf)

MEMO

死亡届の様式は全国共通ではありません。

届出先の役所は3か所

届出先の役所は、以下の3か所です。

  1. 故人の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

主に「1または2」が多いです。実際の役所への届出は、当社スタッフが代行いたします。

死亡診断書の「原本」が必要な場合は、病院で「再発行」

死亡診断書の原本は必ず死亡届と一緒に役所へ提出します。

お葬式後の手続きでは、基本的に「死亡診断書のコピー(※スタッフがご用意いたします)」で問題ありませんが、時々「原本」の提出を求められる場合もあるようです。その場合、病院で再発行(有料)の手続きが必要です。

まとめ

死亡届の届出人は喪主がなる場合が多いですが、故人の「親族」であれば問題ありません。状況によっては、喪主以外の親族が届出人になり手続きを進めなければ、葬儀日程が延びる等の影響が出る場合があります。

また、ご利用される斎場・火葬場によっては、届出人をあえて変更することで使用料・火葬料金が安くなる場合もあります。その点も考慮してアドバイスいたします。

実務上では死亡届は単体の手続きだけではなく、火葬場の手続きとセットで済ませる必要があります。移動時間も合わせると数時間かかる場合が多いです。そのため、ほとんどの葬儀社では手続きを代行してくれると思います。

もちろん、当社でも「ご遺族様には故人様との最期の時間を少しでも有意義に過ごして欲しい」と考えています。事務手続きはすべてスタッフにお任せください。

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

お葬式のご依頼・ご相談・お問い合わせ

新家葬祭
〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12
TEL: 072-234-2972 【24時間365日受付】