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故人に成年後見人が付いている場合のお葬式

故人に成年後見人が付いている場合のお葬式

認知症などの理由で、故人に成年後見人(以下:後見人)が付いている場合があります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を守るために、平成12年(2000年)にスタートしました。後見人は家庭裁判所が選任し、最近では司法書士・弁護士さん等の専門家が選任されることが多く、最高裁判所事務総局のデータ(令和2年1月~12月)では、約80%(29,522件)でした。

厳密には、判断能力のレベルによって「後見人・保佐人・補助人」の3種類に分かれますが、このページでは、まとめて「後見人」としてご説明します。そして、後見人は親族以外(司法書士・弁護士・社会福祉士など)とお考え下さい。

少し特殊なケースにはなりますので、

故人に後見人が付いている場合、お葬式はどうなるんだろう?

と思われるも当然だと思います。

最初にご説明しますが、故人に後見人が付いていたとしても、お葬式は通常どおり行えます。

後見人の業務は、被後見人が死亡した時点で終了となるので、お葬式に関してはご家族・親族様が決めることになります。被後見人に財産が残る場合は、その財産からお葬式費用を出すことも可能です。また、諸事情がある場合は、後見人にお葬式を任せることも可能ではあります。

ご自身と故人との関係性や財産の有無などは、お一人おひとり異なりますので、何か分からない事があれば、後見人へご相談されることがおすすめです。きっと丁寧に教えていただけると思います。

被後見人が死亡した時点で、後見人の業務は終了します

被後見人(後見人によって保護される人)が死亡した時点で、後見人の業務は終了します。最後の業務は、病院などへの未払金などを清算して、被後見人の残った財産を相続人へ引き継ぎます。

ですので、後見人がお葬式まで関わることは基本的にありません。

MEMO

被後見人が死亡した場合、基本的に「病院から後見人へ連絡 ⇒ 後見人からご家族へ連絡」という流れになると思いますので、その時に後見人とお葬式や財産などについてご相談ください。

お葬式は自由にできます

【後見人が付いていると自由にお葬式ができない?】と思われている方も実際多いですが、お葬式は自由にできます。

先程ご説明したように、後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了です。後見人がお葬式まで関わることはありません。あくまで、被後見人にご家族・親族がいる場合は【お葬式はご家族・親族が行う】が基本です。

故人の財産(預貯金)からお葬式費用を支払いたい

被後見人(故人)が残した財産からお葬式費用を支払うことは可能です。後見人は財産を把握していますので、事前に後見人とご相談ください。

故人の財産からお葬式費用を支払いたいので、最終的にいくら位残りますか?

と正直に質問するのも良いと思います。

ご自身(家族・親族)が後見人である場合

現在は、弁護士・司法書士さん等の専門職後見人が多いですが、ご自身(ご家族・親族)が後見人の場合もあります。財産を管理されているので、「被後見人(故人)の財産がいくら残り、お葬式費用を出せるかどうか?」の判断はもちろん可能だと思います。

しかし、故人の財産は【相続人全員の共有財産】です。ご自身以外にも相続人に該当する人がいる場合、お葬式の内容・金額は全員で相談して決めるのがおすすめです。

また、後でトラブルにならないように、葬儀社の領収書・請求書などは大切に保管して使い道を説明できるようにしておきましょう。

参考
  • 被後見人:父親
  • 後見人:長男(ご自身)
  • その他の家族:次男・長女

上記例で、父親が死亡した場合、相続人は長男・次男・長女の3人になります。父親の財産は、相続人3人の共有財産になります。

遺言書が無い場合は、基本的に法定相続に基づいて相続をします。法律で「相続人になれる人・相続割合」が定められています。

故人が生活保護を受けていた場合

もし、故人(被後見人)が生活保護を受けていた場合、故人の財産は非常に少ないはずですので

  1. ご家族・親族がお葬式費用を負担する
  2. ※生活保護葬(福祉葬)を申請する

のどちらかになります。

【1】ご家族・親族がお葬式費用を負担するのであれば、どのようなお葬式(家族葬・一日葬など)を行うかはご家族の自由です。

【2】生活保護葬の内容は「火葬のみ」になりますが、お葬式費用は無料です。しかし、必ず役所への申請が必要です。また、受理されるかどうか?は役所(福祉担当)が判断します。申請は当社スタッフがサポートいたします。
※故人だけが生活保護受給者(喪主は受給者ではない)の場合は、基本的に受理されません。

MEMO

よくある勘違いですが、生活保護葬は役所(公務員)が執り行うのではなく、葬儀社が「病院へのお迎え~火葬まで」すべて執り行います。

状況によっては、後見人にお葬式(火葬)を任せることも可能です

後見人(弁護士・司法書士さん等)が、ご家族・親族の代理で喪主になる場合も時々あります。

例えば、

故人が大阪在住で、大阪でお葬式を行う場合に、ご家族・親族が高齢で大阪まで行けない。

など、何か理由があってお葬式に関わることができない場合です。

本来であれば、後見人の業務は被後見人が死亡した時点で終了ですが、ご遺体を放置することはできません。そのため、諸事情がある場合は後見人がご家族の代理で喪主となりお葬式を行うこともあります。

その場合のお葬式は、基本的に参列者は「後見人1人だけ(+介護施設などのスタッフ)」になることが多いため、

  • 直葬(火葬のみ)
  • 直葬(火葬のみ)+湯灌(ゆかん)
  • 直葬(火葬のみ)+火葬炉前での僧侶の読経

などのシンプルで低価格(20~30万円位)なお葬式を選ばれています。

後見業務が経験豊富な後見人(弁護士・司法書士さん等)は、そのような事態に対応するために地元の葬儀社と連携している方もきっと多いと思います。また他の理由として、被後見人が「おひとり様(天涯孤独)」のケースにも対応する必要があるからです。

MEMO

後見人が喪主になる場合、役所関係の手続きが通常とは異なります。そのため、手続きを理解している葬儀社との連携も後見人にとっては必要なのかなと思います。

さいごに

簡単にではありますが、「故人に成年後見人が付いている場合のお葬式」について基本的な内容をお話をしました。

少し特殊なケースではあるので、ご家族様にとっては「何か特別な事があるのかな?」と気になるのも当然だと思いますが、あまり気にされなくても大丈夫だと思います。

故人に後見人が付いていたとしても、「お葬式はご家族・親族が行う」が基本です。お葬式内容・葬儀社は自由に決めることができます。また、故人の財産からお葬式費用の支払いをご希望の場合は、後見人(弁護士・司法書士など)にご相談ください。

後見人が付いている理由は様々ですし、故人(被後見人)にご家族がいる・いないなど、状況も異なります。たとえ、故人にご家族がいたとしても、事情があってお葬式に参列できない場合もあります。

後見人の方と当社スタッフで相談をして、予算内でできるかぎりのお見送りを考えることもあります。火葬場へ到着する前に入居していた施設へ立ち寄って、他の入居者・施設スタッフさんとのお別れの時間を取ることも多いです。

きっと、このページをご覧の方は主に「被後見人のご家族・親族」だと思います。もし、お葬式や相続などについて疑問・不安に思うこと、ご希望などがあれば、後見人へ一度ご相談されるのをおすすめします。

補足情報

今後、認知症などで判断能力が衰える人が増加する(2025年には約700万人/高齢者5人に1人)と予測されています。

需要に対して後見人が不足しているので、市民後見人(一般市民の後見人)を増やす意見もあるようです。ただ、「無報酬」を前提としているようなので、難しいと思います。後見人は被後見人が死亡するまで何年続くか分からない大変な業務です。

将来的には、「後見人が付いている」ことがもっと当たり前になっているのかも知れません。現状では課題や問題点もあるようですが、被後見人・ご家族にとって「安心で助かる制度」になれば良いですね。

 

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